インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(以下、当社といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4の規定に基づき、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)を特定および類型化し、お客さまの利益が対象取引によって不当に害されることのないよう対象取引の管理体制を以下のとおり構築し、ここに公表いたします。
当社は、対象取引を以下のとおり特定・類型化します。
取引タイプ | お客さまと当社又は当社グループ会社 | お客さまと他のお客さま |
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利害対立型 | お客さまと当社又は当社グループ会社の利害が対立する取引 | お客さまと当社又は当社グループ会社の他のお客さまとの利害が対立する取引 |
競合取引型 | お客さまと当社又は当社グループ会社が同一の対象に対して競合する取引 | お客さまと当社又は当社グループ会社の他のお客さまとが競合する取引 |
情報利用型 | 当社又は当社グループ会社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社又は当社グループ会社が利益を得る取引 | 当社又は当社グループ会社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社又は当社グループ会社の他のお客さまが利益を得る取引 |
(利害対立型)
(競合取引型)
(情報利用型)
(その他)
当社は、原則として、次に掲げる方法またはその組み合わせにより、対象取引を管理します。
当社は当社の法務・コンプライアンス部を対象取引管理部署とし、営業部門等他部門から独立し、適切な利益相反管理体制の確保に努めるものとします。
当社内で発生するおそれのある対象取引を一元的に管理いたします。当社でお取引されるお客さまと以下に掲げるグループ会社、または当社でお取引されるお客さまと以下に掲げるグループ会社でお取引されるお客さまとの間で発生しうる利益相反については、当社の親会社であるInteractive Brokers グループが管理いたします。
当社における利益相反管理の対象となるグループ会社は以下に掲げる会社とします。
インタラクティブ・ブローカーズ・グループ