利益相反管理方針
利益相反管理方針
2025年4月1日更新
インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社
1. 目的
インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(以下、当社といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4の規定に基づき、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)を特定および類型化し、お客さまの利益が対象取引によって不当に害されることのないよう対象取引の管理体制を以下のとおり構築し、ここに公表いたします。
2. 対象取引の特定・類型化
当社は、対象取引を以下のとおり特定・類型化します。
| 取引タイプ | お客さまと当社又は当社グループ会社 | お客さまと他のお客さま |
|---|---|---|
| 利害対立型 | お客さまと当社又は当社グループ会社の利害が対立する取引 | お客さまと当社又は当社グループ会社の他のお客さまとの利害が対立する取引 |
| 競合取引型 | お客さまと当社又は当社グループ会社が同一の対象に対して競合する取引 | お客さまと当社又は当社グループ会社の他のお客さまとが競合する取引 |
| 情報利用型 | 当社又は当社グループ会社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社又は当社グループ会社が利益を得る取引 | 当社又は当社グループ会社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社又は当社グループ会社の他のお客さまが利益を得る取引 |
具体例:
(利害対立型)
- 顧客が不利益を被ることにより、当社又は当社グループ会社が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合
- 顧客以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合当社又は当社グループ会社が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合
- 当社又は当社グループ会社が保護すべき顧客を相手方とする取引をする場合
- 当社又は当社グループ会社が保護すべき顧客の取引相手の側に立つ取引をする場合
(競合取引型)
- 当社又は当社グループ会社が保護すべき顧客の取引相手との間で、顧客と競合する取引をする場合
(情報利用型)
- 当社又は当社グループ会社が保護すべき顧客の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引をする場合
(その他)
- 証券会社等の従業員が、顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合
3. 対象取引の管理方法
当社は、原則として、次に掲げる方法またはその組み合わせにより、対象取引を管理します。
- 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
- 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
- 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
- 対象取引の情報共有者の監視
4. 対象取引の管理体制
当社は当社の法務・コンプライアンス部を対象取引管理部署とし、営業部門等他部門から独立し、適切な利益相反管理体制の確保に努めるものとします。
当社内で発生するおそれのある対象取引を一元的に管理いたします。当社でお取引されるお客さまと以下に掲げるグループ会社、または当社でお取引されるお客さまと以下に掲げるグループ会社でお取引されるお客さまとの間で発生しうる利益相反については、当社の親会社であるInteractive Brokers グループが管理いたします。
5. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
当社における利益相反管理の対象となるグループ会社は以下に掲げる会社とします。
インタラクティブ・ブローカーズ・グループ
- Interactive Brokers LLC
- Interactive Brokers Canada Inc.
- Interactive Brokers Australia Pty. Ltd
- Interactive Brokers (U.K.) Limited
- Interactive Brokers India Pvt. Ltd.
- Interactive Brokers Hong Kong Limited
- Interactive Brokers Ireland Limited
- Interactive Brokers Singapore Pte. Ltd.