インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(以下「IBSJ」または「当社」)で各取扱商品等をお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱商品等は、価格の変動等によって損失が生じるおそれがあります。お取引にあたっては、当該商品の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、ご自身の判断と責任においてお取引いただくようお願いいたします。商品ごとの手数料等およびリスクなどの重要事項については、下記にまとめておりますので、各ページをご覧ください。各商品の手数料の詳細につきましては、こちらをご確認ください。各商品のリスクその他詳細な説明等につきましては、当社ウェブサイト、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面等にてご確認ください。
国内外の上場有価証券等のお取引にあたってのリスク
指数先物・オプション取引のリスク
有価証券オプション取引のリスク
国債先物・オプション取引のリスク
証券CFD取引のリスク
IBマルチカレンシー対応口座及び外国為替取引のリスク
有価証券関連外国市場デリバティブ取引のリスク
インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(IBSJ)のマルチカレンシー(多通貨)対応口座では、外国上場証券を多数の外国通貨にてお取引いただくことができます。マルチカレンシー口座のベースカレンシー(基本通貨)は、日本円となります。また、この外国為替取引はスポット取引となります。
IBSJでは、IBプラットフォームより変換いただける商品の全ての通貨によるご入出金に対応しておらず、一部の通貨(以下「取扱い通貨」*)のみに対応しております。ご入出金頂けない通貨につきましては、取扱い通貨への交換が必要となりますが、通貨の交換につきましては、ご指示いただいた時点のIBプラットフォームにおける為替レートに手数料を加算した金額にて承ります。また、特定の通貨で発生したIBSJに対する債務(例えば、金融商品取引の結果として生じるもの)を満たすために必要な外国為替取引を行うことがございます。
* 取扱い通貨の種類につきましては、「よくあるご質問」にてご確認いただけます。
IBSJのお客様に対する債務は以下のものとなります。
外貨建てまたは外国市場で取引される証券等の金融商品の売買は本質的にリスクが高く、専門知識が必要となります。インタラクティブ・ブローカーズのマルチカレンシー対応口座の利用に際し、お客様は、外国証券および通貨の取引に伴うリスクを認識し理解していること、および当該リスクを負担するのに十分な資金力を有していることが必要となります。
外国通貨間の為替レートは、経済、政治、その他の様々な状況により急激に変化することがあり、お客様は、原金融商品の取引から生じる固有の損失リスクに加えて、為替レートの損失リスクにさらされることがあります。お客様がある通貨で資金を預け、異なる通貨建ての商品を取引する場合、お客様の原資産の損益は、通貨間の為替レートの変動により影響を受ける可能性があります。
お客様がインタラクティブ・ブローカーズの提供する外国為替機能を利用して外貨を売買する場合、外国通貨と基準通貨との間の為替レートの変動により、お客様が外国通貨を基準通貨に戻す際の損失も含め、お客様に大きな損失を与える可能性があります。
お客様がインタラクティブ・ブローカーズと外国為替取引を行う場合、インタラクティブ・ブローカーズはお客様の取引のカウンターパーティとして、インタラクティブ・ブローカーズの関連会社、インタラクティブ・ブローカーズのシステムに相場を入力する他の顧客、または第三者の銀行(インタラクティブ・ブローカーズの「フォレックス・プロバイダー」)と相殺取引を行うことにより当該取引が行われます。このような取引において、フォレックス・プロバイダーは、お客様またはインタラクティブ・ブローカーズに対するファイナンシャル・アドバイザーまたは受託者の立場ではなく、独立した契約上の取引において、インタラクティブ・ブローカーズの相殺取引の相手方になります。フォレックス・プロバイダーは、時折、お客様が入力した外貨取引に実質的なポジションを持ち、市場を形成し、又は類似若しくは経済的に関連する商品を売買する可能性があります。また、インタラクティブ・ブローカーズのフォレックス・プロバイダーは、インタラクティブ・ブローカーズとの外国為替取引に関連するヘッジ取引を含む自己勘定取引を行うことがあり、これにより、お客様が入力した外国為替取引のベースとなる市場価格またはその他の要因、ひいては当該取引の価値に悪影響を与える可能性があります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN2のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
指数先物取引の相場の変動により証拠金不足が発生したときは、当社独自のリクイデーションシステムにより、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。大阪取引所においては、同一の先物・オプション口座で指数先物取引以外の先物取引又はオプション取引(指数オプション取引、有価証券オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、リクイデーションシステムによる反対売買を行う場合があります。また、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物取引に関して発生したものでなくても、指数先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うこととなります。
リクイデーションシステムによる反対売買や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を取ることがあります。当社では証拠金不足が生じた場合、リクイデーションシステムにより、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買により証拠金不足を解消するため、日頃より口座状況についてご確認ください。
市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
当社において行う指数先物取引では、当社独自のリクイデーションシステムを採用しており、お客様の取引時間中の証拠金余力をリアルタイムでモニターしています。お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様が保有されている商品を反対売買できるものとし、その結果生じた損失はお客様の負担となります。なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序により執行しますが、お客様に、反対売買を最後に行う商品を指定して頂くことも可能です。ただし、商品をご指定頂いた場合であっても、お客様の口座状況等により、必ずしもお客様の指定どおりの順序等において反対売買が執行されず、当社の判断した順序等において反対売買が執行されることがあります。
当社では、独自のリクイデーションシステムを採用していますが、相場が急激に変動した場合や反対売買注文の全数量が約定しない等の場合には、損失を一定の範囲内に抑えることができない場合があります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
当社において行う指数オプション取引では、当社独自のリクイデーションシステムを採用しており、お客様の取引時間中の証拠金余力をリアルタイムでモニターしています。お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様が保有されている商品を反対売買できるものとし、その結果生じた損失はお客様の負担となります。
なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序により執行しますが、お客様に、反対売買を最後に行う商品を指定して頂くことも可能です。ただし、商品をご指定頂いた場合であっても、お客様の口座状況等により、必ずしもお客様の指定どおりの順序等において反対売買が執行されず、当社の判断した順序等において反対売買が執行されることがあります。
当社では、独自のリクイデーションシステムを採用していますが、相場が急激に変動した場合や反対売買注文の全数量が約定しない等の場合には、損失を一定の範囲内に抑えることができない場合があります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動により不足額が発生した場合には、当社独自のリクイデーションシステムにより、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。大阪取引所においては、同一の先物・オプション口座で指数先物取引以外の先物取引又はオプション取引(指数オプション取引、有価証券オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、リクイデーションシステムによる反対売買を行う場合があります。また、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物オプション取引に関して発生したものでなくても、指数先物オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
リクイデーションシステムによる反対売買や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を取ることがあります。当社では証拠金不足が生じた場合、リクイデーションシステムによりお客様が保有されている商品の反対売買により証拠金不足を解消するため、日頃より口座状況についてご確認ください。
売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清算数値の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
指数先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
有価証券オプションの価格は、対象とする有価証券の市場価格や対象となる指数、あるいは当該有価証券の裏付けとなっている資産の価格や評価額の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、対象とする有価証券の発行者の信用状況の変化等により、損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。さらに、有価証券オプションは、市場価格が現実の市場価格等に応じて変動しますので、その変動率は現実の市場価格等に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、有価証券オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
市場の状況によっては、意図したとおりに取引ができないことがあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
有価証券オプションの対象となる有価証券が上場廃止となる場合には、当該有価証券オプションも上場廃止され、また、有価証券オプションの取引状況を勘案して当該有価証券オプションが上場廃止とされる場合があります。その際、取引最終日及び権利行使日が繰り上げられることや権利行使の機会が失われることがあります。なお、オプションの対象となる有価証券が企業再編等により上場廃止となる場合、当該有価証券オプションは、金融商品取引所が定めるところにより、もともと設定された又は新たに設定する存続会社等の有価証券を対象とする有価証券オプションに引き継がれることがあります。(詳細は、後段「8.企業再編等に伴う建玉の引継ぎ」を参照)
対象有価証券が売買停止となった場合等には、当該有価証券オプションも取引停止となることがあります。さらに、対象有価証券の発行者が、人的分割を行う場合にも、当該有価証券オプションが取引停止となることがあります。
当社において行う有価証券オプション取引では、当社独自のリクイデーションシステムを採用しており、お客様の取引時間中の証拠金余力をリアルタイムでモニターしています。お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様が保有されている商品を反対売買できるものとし、その結果生じた損失はお客様の負担となります。
なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序により執行しますが、お客様に、反対売買を最後に行う商品を指定して頂くことも可能です。ただし、商品をご指定頂いた場合であっても、お客様の口座状況等により、必ずしもお客様の指定どおりの順序等において反対売買が執行されず、当社の判断した順序等において反対売買が執行されることがあります。
当社では、独自のリクイデーションシステムを採用していますが、相場が急激に変動した場合や反対売買注文の全数量が約定しない等の場合などには、損失を一定の範囲内に抑えることができない場合があります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
有価証券オプションは期限商品であり、買方が取引最終日までに転売を行わず、権利行使日に権利行使を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
売方は、有価証券オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動により証拠金不足が発生した場合には、当社独自のリクイデーションシステムにより、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。
大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で有価証券オプション取引以外の先物取引又はオプション取引(指数先物・オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、有価証券オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、リクイデーションシステムによる反対売買を行う場合がありますまた、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが有価証券オプション取引に関して発生したものでなくても、有価証券オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、コールオプションの場合には売付有価証券が、プットオプションの場合は買付代金が必要となりますから、特に注意が必要です。
リクイデーションシステムによる反対売買や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を取ることがあります。当社では証拠金不足が生じた場合、リクイデーションシステムによりお客様が保有されている商品の反対売買により証拠金不足を解消するため、日頃より口座状況についてご確認ください。
有価証券オプション取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
国債先物の価格は、金利の変動の影響等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、国債先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、国債先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
国債先物取引の相場の変動により不足額が発生した場合には、当社独自のリクイデーションシステムにより、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。
大阪取引所においては、同一の先物・オプション口座で国債先物取引以外の先物取引又はオプション取引(指数先物・オプション取引、有価証券オプション取引及び国債先物オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、国債先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、リクイデーションシステムによる反対売買を行う場合があります。また、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが国債先物取引に関して発生したものでなくても、国債先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
リクイデーションシステムによる反対売買や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を取ることがあります。当社では証拠金不足が生じた場合、リクイデーションシステムによりお客様が保有されている商品の反対売買により証拠金不足を解消するため、日頃より口座状況についてご確認ください。
市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
当社が定める期日までに反対売買によって決済されなかった国債先物取引の建玉については当社にて反対売買による決済を行うことになります。
当社において行う国債先物取引では、当社独自のリクイデーションシステムを採用しており、お客様の日中の証拠金余力をリアルタイムでモニターしています。お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様が保有されている商品を反対売買できるものとし、その結果生じた損失はお客様の負担となります。なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序により執行しますが、お客様に、反対売買を最後に行う商品を指定して頂くことも可能です。ただし、商品をご指定頂いた場合であっても、お客様の口座状況や、相場が急激に変動した場合に反対売買注文の全数量が約定しない等の場合には、損失を一定の範囲内に抑えることができない場合があります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
国債先物オプションの価格は、金利の変動の影響等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、国債先物オプションは、市場価格が権利行使対象となる国債先物の価格に応じて変化しますので、その変動率は国債先物価格に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、国債先物オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
当社において行う国債先物オプション取引では、当社独自のリクイデーションシステムを採用しており、お客様の日中の証拠金余力をリアルタイムでモニターしています。 お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様が保有されている商品を反対売買できるものとし、その結果生じた損失はお客様の負担となります。なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序により執行しますが、お客様に、反対売買を最後に行う商品を指定して頂くことも可能です。ただし、商品をご指定頂いた場合であっても、お客様の口座状況や、相場が急激に変動した場合に反対売買注文の全数量が約定しない等の場合には、損失を一定の範囲内に抑えることができない場合があります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
国債先物オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
売方は、証拠金を上回る多額の取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
売方は、国債先物オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動により不足額が発生した場合には、当社独自のリクイデーションシステムにより、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。
大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で国債オプション取引以外の先物取引又はオプション取引(指数先物・オプション取引、有価証券オプション取引及び国債先物取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、国債先物オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、リクイデーションシステムによる反対売買を行う場合があります。また、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが国債先物オプション取引に関して発生したものでなくても、国債先物オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
リクイデーションシステムによる反対売買や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で売建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を取ることがあります。そのため、当社では証拠金不足が生じた場合、リクイデーションシステムによりお客様が保有されている商品の反対売買による証拠金不足を解消するため、日頃より口座状況についてご確認ください。
売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。
国債先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
相場が急激に変動した場合や反対売買注文の全数量が約定しない等の場合には、リクイデーションシステムでも損失を一定の範囲内に抑えることができない場合があります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
リクイデーションシステムによる反対売買や、約款等の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。この場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
リクイデーションシステムでは、お客様の取引時間中の証拠金余力をリアルタイムでモニターしています。お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様が保有されている商品を反対売買できるものとし、その結果生じた損失はお客様の負担となります。
なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序により執行しますが、お客様に、反対売買を最後に行う商品を指定して頂くことも可能です。ただし、商品をご指定頂いた場合であっても、お客様の口座状況等により、必ずしもお客様の指定どおりの順序等において反対売買が執行されず、当社の判断した順序等において反対売買が執行されることがあります。
リクイデーションが発生した場合の手数料は別に定める「手数料ガイドライン」に記載されている通常の取引手数料がかかります。
リクイデーションシステムでは、取引時間中におけるお客様の口座内の証拠金余力をリアルタイムでモニタリングしています。そのため、相場変動に伴う証拠金不足を速やかに解消することが可能な一方で、相場が急激に変動した場合には損失を一定の範囲に抑えることができない場合があります。その場合には、予想を上回る損失が発生する場合もあります。そのため、お客様におかれましては、日頃より口座状況についてご確認いただき、予め必要な対応をいただくことが肝要です。
当社ではお客様のポートフォリオ全体をリスク管理の対象としています。そのため、維持証拠金を下回る商品を検知した際、そのリスクを直ちに回避する最善の取引を実行します。その対象は対象商品における「市場の流動性」、「価格」等を考慮した約定率により決定します。
証券CFD取引においては下記が各基準となっています。
当社のカバー取引先の概要は以下となります。
商号:インタラクティブ・ブローカーズ(ユー・ケー)リミテッド(Interactive Brokers (U.K.) Limited.)
所在地:20 Fenchurch Street, Floor 12, London EC3M 3BY
具体的には、以下の場合があります。
インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(IBSJ)のマルチカレンシー(多通貨)対応口座では、外国市場デリバティブを多数の外国通貨にてお取引いただくことができます。マルチカレンシー口座のベースカレンシー(基本通貨)は、日本円となります。また、この外国為替取引はスポット取引となります。
IBSJでは、IBプラットフォームより変換いただける商品の全ての通貨によるご入出金に対応しておらず、一部の通貨(以下「取扱い通貨」*)のみに対応しております。ご入出金頂けない通貨につきましては、取扱い通貨への交換が必要となりますが、通貨の交換につきましては、ご指示いただいた時点のIBプラットフォームにおける為替レートに手数料を加算した金額にて承ります。また、特定の通貨で発生したIBSJに対する債務(例えば、金融商品取引の結果として生じるもの)を満たすために必要な外国為替取引を行うことがございます。
* 取扱い通貨の種類につきましては、「よくあるご質問」にてご確認いただけます。IBSJのお客様に対する債務は以下のものとなります。
外貨建てまたは外国市場で取引されるデリバティブの売買は本質的にリスクが高く、専門知識が必要となります。インタラクティブ・ブローカーズのマルチカレンシー対応口座の利用に際し、お客様は、外国市場デリバティブおよび通貨の取引に伴うリスクを認識し理解していること、および当該リスクを負担するのに十分な資金力を有していることが必要となります。
外国通貨間の為替レートは、経済、政治、その他の様々な状況により急激に変化することがあり、お客様は、原金融商品の取引から生じる固有の損失リスクに加えて、為替レートの損失リスクにさらされることがあります。お客様がある通貨で資金を預け、異なる通貨建ての商品を取引する場合、お客様の原資産の損益は、通貨間の為替レートの変動により影響を受ける可能性があります。
お客様がインタラクティブ・ブローカーズの提供する外国為替機能を利用して外貨を売買する場合、外国通貨と基準通貨との間の為替レートの変動により、お客様が外国通貨を基準通貨に戻す際の損失も含め、お客様に大きな損失を与える可能性があります。
お客様がインタラクティブ・ブローカーズと外国為替取引を行う場合、インタラクティブ・ブローカーズはお客様の取引のカウンターパーティとして、インタラクティブ・ブローカーズの関連会社、インタラクティブ・ブローカーズのシステムに相場を入力する他の顧客、または第三者の銀行(インタラクティブ・ブローカーズの「フォレックス・プロバイダー」)と相殺取引を行うことにより当該取引が行われます。このような取引において、フォレックス・プロバイダーは、お客様またはインタラクティブ・ブローカーズに対するファイナンシャル・アドバイザーまたは受託者の立場ではなく、独立した契約上の取引において、インタラクティブ・ブローカーズの相殺取引の相手方になります。フォレックス・プロバイダーは、お客様が入力した外貨取引に実質的なポジションを持ち、市場を形成し、又は類似若しくは経済的に関連する商品を売買する可能性があります。また、インタラクティブ・ブローカーズのフォレックス・プロバイダーは、インタラクティブ・ブローカーズとの外国為替取引に関連するヘッジ取引を含む自己勘定取引を行うことがあり、これにより、お客様が入力した外国為替取引のベースとなる市場価格またはその他の要因、ひいては当該取引の価値に悪影響を与える可能性があります。
市場の状況によっては、お客様が意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。市場の状況によっては、海外金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(IBSJ)のマルチカレンシー(多通貨)対応口座では、外国市場デリバティブを多数の外国通貨にてお取引いただくことができます。マルチカレンシー口座のベースカレンシー(基本通貨)は、日本円となります。また、この外国為替取引はスポット取引となります。
IBSJでは、IBプラットフォームより変換いただける商品の全ての通貨によるご入出金に対応しておらず、一部の通貨(以下「取扱い通貨」*)のみに対応しております。ご入出金頂けない通貨につきましては、取扱い通貨への交換が必要となりますが、通貨の交換につきましては、ご指示いただいた時点のIBプラットフォームにおける為替レートに手数料を加算した金額にて承ります。また、特定の通貨で発生したIBSJに対する債務(例えば、金融商品取引の結果として生じるもの)を満たすために必要な外国為替取引を行うことがございます。
* 取扱い通貨の種類につきましては、「よくあるご質問」にてご確認いただけます。
IBSJのお客様に対する債務は以下のものとなります。
外貨建てまたは外国市場で取引されるデリバティブの売買は本質的にリスクが高く、専門知識が必要となります。インタラクティブ・ブローカーズのマルチカレンシー対応口座の利用に際し、お客様は、外国市場デリバティブおよび通貨の取引に伴うリスクを認識し理解していること、および当該リスクを負担するのに十分な資金力を有していることが必要となります。
お客様がインタラクティブ・ブローカーズの提供する外国為替機能を利用して外貨を売買する場合、外国通貨と基準通貨との間の為替レートの変動により、お客様が外国通貨を基準通貨に戻す際の損失も含め、お客様に大きな損失を与える可能性があります。
お客様がインタラクティブ・ブローカーズと外国為替取引を行う場合、インタラクティブ・ブローカーズはお客様の取引のカウンターパーティとして、インタラクティブ・ブローカーズの関連会社、インタラクティブ・ブローカーズのシステムに相場を入力する他の顧客、または第三者の銀行(インタラクティブ・ブローカーズの「フォレックス・プロバイダー」)と相殺取引を行うことにより当該取引が行われます。このような取引において、フォレックス・プロバイダーは、お客様またはインタラクティブ・ブローカーズに対するファイナンシャル・アドバイザーまたは受託者の立場ではなく、独立した契約上の取引において、インタラクティブ・ブローカーズの相殺取引の相手方になります。フォレックス・プロバイダーは、お客様が入力した外貨取引に実質的なポジションを持ち、市場を形成し、又は類似若しくは経済的に関連する商品を売買する可能性があります。また、インタラクティブ・ブローカーズのフォレックス・プロバイダーは、インタラクティブ・ブローカーズとの外国為替取引に関連するヘッジ取引を含む自己勘定取引を行うことがあり、これにより、お客様が入力した外国為替取引のベースとなる市場価格またはその他の要因、ひいては当該取引の価値に悪影響を与える可能性があります。
外国市場デリバティブ取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
ご留意事項