国内外の上場有価証券等のお取引にあたってのリスク

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(以下「IBSJ」または「当社」)で各取扱商品等をお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱商品等は、価格の変動等によって損失が生じるおそれがあります。お取引にあたっては、当該商品の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、ご自身の判断と責任においてお取引いただくようお願いいたします。商品ごとの手数料等およびリスクなどの重要事項については、下記にまとめておりますので、各ページをご覧ください。各商品の手数料の詳細につきましては、こちらをご確認ください。各商品のリスクその他詳細な説明等につきましては、当社ウェブサイト、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面等にてご確認ください。

国内外の上場有価証券等のお取引にあたってのリスク
指数先物・オプション取引のリスク
有価証券オプション取引のリスク
国債先物・オプション取引のリスク
証券CFD取引のリスク
IBマルチカレンシー対応口座及び外国為替取引のリスク
有価証券関連外国市場デリバティブ取引のリスク

 

上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて

  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場、社会情勢等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。1
  • 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 上場有価証券等のうち、他の種類株式・社債・新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初の購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
  • 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。

マルチカレンシー対応口座及び外国為替取引に関するリスク

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(IBSJ)のマルチカレンシー(多通貨)対応口座では、外国上場証券を多数の外国通貨にてお取引いただくことができます。マルチカレンシー口座のベースカレンシー(基本通貨)は、日本円となります。また、この外国為替取引はスポット取引となります。

IBSJでは、IBプラットフォームより変換いただける商品の全ての通貨によるご入出金に対応しておらず、一部の通貨(以下「取扱い通貨」*)のみに対応しております。ご入出金頂けない通貨につきましては、取扱い通貨への交換が必要となりますが、通貨の交換につきましては、ご指示いただいた時点のIBプラットフォームにおける為替レートに手数料を加算した金額にて承ります。また、特定の通貨で発生したIBSJに対する債務(例えば、金融商品取引の結果として生じるもの)を満たすために必要な外国為替取引を行うことがございます。

* 取扱い通貨の種類につきましては、「よくあるご質問」にてご確認いただけます。

IBSJのお客様に対する債務は以下のものとなります。

  • 日本円又は、
  • 預かり金、又は別の通貨に変換された預かり金又は、
  • 金融商品取引の結果発生した通貨等、これらの為替取引に関する情報は、カスタマーステートメントに記載されています。

一般的リスク:

外貨建てまたは外国市場で取引される証券等の金融商品の売買は本質的にリスクが高く、専門知識が必要となります。インタラクティブ・ブローカーズのマルチカレンシー対応口座の利用に際し、お客様は、外国証券および通貨の取引に伴うリスクを認識し理解していること、および当該リスクを負担するのに十分な資金力を有していることが必要となります。

為替リスク:

外国通貨間の為替レートは、経済、政治、その他の様々な状況により急激に変化することがあり、お客様は、原金融商品の取引から生じる固有の損失リスクに加えて、為替レートの損失リスクにさらされることがあります。お客様がある通貨で資金を預け、異なる通貨建ての商品を取引する場合、お客様の原資産の損益は、通貨間の為替レートの変動により影響を受ける可能性があります。

通貨の変動:

お客様がインタラクティブ・ブローカーズの提供する外国為替機能を利用して外貨を売買する場合、外国通貨と基準通貨との間の為替レートの変動により、お客様が外国通貨を基準通貨に戻す際の損失も含め、お客様に大きな損失を与える可能性があります。

お客様とインタラクティブ・ブローカーズとの間の外国為替取引について

お客様がインタラクティブ・ブローカーズと外国為替取引を行う場合、インタラクティブ・ブローカーズはお客様の取引のカウンターパーティとして、インタラクティブ・ブローカーズの関連会社、インタラクティブ・ブローカーズのシステムに相場を入力する他の顧客、または第三者の銀行(インタラクティブ・ブローカーズの「フォレックス・プロバイダー」)と相殺取引を行うことにより当該取引が行われます。このような取引において、フォレックス・プロバイダーは、お客様またはインタラクティブ・ブローカーズに対するファイナンシャル・アドバイザーまたは受託者の立場ではなく、独立した契約上の取引において、インタラクティブ・ブローカーズの相殺取引の相手方になります。フォレックス・プロバイダーは、時折、お客様が入力した外貨取引に実質的なポジションを持ち、市場を形成し、又は類似若しくは経済的に関連する商品を売買する可能性があります。また、インタラクティブ・ブローカーズのフォレックス・プロバイダーは、インタラクティブ・ブローカーズとの外国為替取引に関連するヘッジ取引を含む自己勘定取引を行うことがあり、これにより、お客様が入力した外国為替取引のベースとなる市場価格またはその他の要因、ひいては当該取引の価値に悪影響を与える可能性があります。

レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN2のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。

  • レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価格の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
  • 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、中長期的な投資の目的に適合しない場合があります。
  • レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は当社までお問い合わせください。

 

指数先物・オプション取引のリスク

指数先物取引のリスクについて

指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。

指数先物取引の相場の変動により証拠金不足が発生したときは、当社独自のリクイデーションシステムにより、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。大阪取引所においては、同一の先物・オプション口座で指数先物取引以外の先物取引又はオプション取引(指数オプション取引、有価証券オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、リクイデーションシステムによる反対売買を行う場合があります。また、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物取引に関して発生したものでなくても、指数先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うこととなります。

リクイデーションシステムによる反対売買や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を取ることがあります。当社では証拠金不足が生じた場合、リクイデーションシステムにより、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買により証拠金不足を解消するため、日頃より口座状況についてご確認ください。

市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。

市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

当社において行う指数先物取引では、当社独自のリクイデーションシステムを採用しており、お客様の取引時間中の証拠金余力をリアルタイムでモニターしています。お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様が保有されている商品を反対売買できるものとし、その結果生じた損失はお客様の負担となります。なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序により執行しますが、お客様に、反対売買を最後に行う商品を指定して頂くことも可能です。ただし、商品をご指定頂いた場合であっても、お客様の口座状況等により、必ずしもお客様の指定どおりの順序等において反対売買が執行されず、当社の判断した順序等において反対売買が執行されることがあります。

当社では、独自のリクイデーションシステムを採用していますが、相場が急激に変動した場合や反対売買注文の全数量が約定しない等の場合には、損失を一定の範囲内に抑えることができない場合があります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

指数オプション取引のリスクについて

指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。

  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

当社において行う指数オプション取引では、当社独自のリクイデーションシステムを採用しており、お客様の取引時間中の証拠金余力をリアルタイムでモニターしています。お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様が保有されている商品を反対売買できるものとし、その結果生じた損失はお客様の負担となります。

なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序により執行しますが、お客様に、反対売買を最後に行う商品を指定して頂くことも可能です。ただし、商品をご指定頂いた場合であっても、お客様の口座状況等により、必ずしもお客様の指定どおりの順序等において反対売買が執行されず、当社の判断した順序等において反対売買が執行されることがあります。

当社では、独自のリクイデーションシステムを採用していますが、相場が急激に変動した場合や反対売買注文の全数量が約定しない等の場合には、損失を一定の範囲内に抑えることができない場合があります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

指数オプションの買方特有のリスク

指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。

指数オプションの売方特有のリスク

売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。

売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動により不足額が発生した場合には、当社独自のリクイデーションシステムにより、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。

大阪取引所においては、同一の先物・オプション口座で指数先物取引以外の先物取引又はオプション取引(指数オプション取引、有価証券オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、リクイデーションシステムによる反対売買を行う場合があります。また、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物オプション取引に関して発生したものでなくても、指数先物オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

リクイデーションシステムによる反対売買や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を取ることがあります。当社では証拠金不足が生じた場合、リクイデーションシステムによりお客様が保有されている商品の反対売買により証拠金不足を解消するため、日頃より口座状況についてご確認ください。

売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清算数値の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。

指数先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

指数先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

 

有価証券オプション取引のリスクについて

有価証券オプション取引のリスクについて

 有価証券オプションの価格は、対象とする有価証券の市場価格や対象となる指数、あるいは当該有価証券の裏付けとなっている資産の価格や評価額の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、対象とする有価証券の発行者の信用状況の変化等により、損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。さらに、有価証券オプションは、市場価格が現実の市場価格等に応じて変動しますので、その変動率は現実の市場価格等に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、有価証券オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

市場の状況によっては、意図したとおりに取引ができないことがあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。

市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

有価証券オプションの対象となる有価証券が上場廃止となる場合には、当該有価証券オプションも上場廃止され、また、有価証券オプションの取引状況を勘案して当該有価証券オプションが上場廃止とされる場合があります。その際、取引最終日及び権利行使日が繰り上げられることや権利行使の機会が失われることがあります。なお、オプションの対象となる有価証券が企業再編等により上場廃止となる場合、当該有価証券オプションは、金融商品取引所が定めるところにより、もともと設定された又は新たに設定する存続会社等の有価証券を対象とする有価証券オプションに引き継がれることがあります。(詳細は、後段「8.企業再編等に伴う建玉の引継ぎ」を参照)

対象有価証券が売買停止となった場合等には、当該有価証券オプションも取引停止となることがあります。さらに、対象有価証券の発行者が、人的分割を行う場合にも、当該有価証券オプションが取引停止となることがあります。

当社において行う有価証券オプション取引では、当社独自のリクイデーションシステムを採用しており、お客様の取引時間中の証拠金余力をリアルタイムでモニターしています。お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様が保有されている商品を反対売買できるものとし、その結果生じた損失はお客様の負担となります。

なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序により執行しますが、お客様に、反対売買を最後に行う商品を指定して頂くことも可能です。ただし、商品をご指定頂いた場合であっても、お客様の口座状況等により、必ずしもお客様の指定どおりの順序等において反対売買が執行されず、当社の判断した順序等において反対売買が執行されることがあります。

当社では、独自のリクイデーションシステムを採用していますが、相場が急激に変動した場合や反対売買注文の全数量が約定しない等の場合などには、損失を一定の範囲内に抑えることができない場合があります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

有価証券オプションの買方特有のリスク

有価証券オプションは期限商品であり、買方が取引最終日までに転売を行わず、権利行使日に権利行使を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。

有価証券オプションの売方特有のリスク

売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。

売方は、有価証券オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動により証拠金不足が発生した場合には、当社独自のリクイデーションシステムにより、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。

大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で有価証券オプション取引以外の先物取引又はオプション取引(指数先物・オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、有価証券オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、リクイデーションシステムによる反対売買を行う場合がありますまた、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが有価証券オプション取引に関して発生したものでなくても、有価証券オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、コールオプションの場合には売付有価証券が、プットオプションの場合は買付代金が必要となりますから、特に注意が必要です。

リクイデーションシステムによる反対売買や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を取ることがあります。当社では証拠金不足が生じた場合、リクイデーションシステムによりお客様が保有されている商品の反対売買により証拠金不足を解消するため、日頃より口座状況についてご確認ください。

有価証券オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

有価証券オプション取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

 

国債先物・オプション取引のリスク

国債先物取引のリスクについて

国債先物の価格は、金利の変動の影響等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、国債先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、国債先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。

国債先物取引の相場の変動により不足額が発生した場合には、当社独自のリクイデーションシステムにより、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。

大阪取引所においては、同一の先物・オプション口座で国債先物取引以外の先物取引又はオプション取引(指数先物・オプション取引、有価証券オプション取引及び国債先物オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、国債先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、リクイデーションシステムによる反対売買を行う場合があります。また、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが国債先物取引に関して発生したものでなくても、国債先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

リクイデーションシステムによる反対売買や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を取ることがあります。当社では証拠金不足が生じた場合、リクイデーションシステムによりお客様が保有されている商品の反対売買により証拠金不足を解消するため、日頃より口座状況についてご確認ください。

市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。

市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

当社が定める期日までに反対売買によって決済されなかった国債先物取引の建玉については当社にて反対売買による決済を行うことになります。

当社において行う国債先物取引では、当社独自のリクイデーションシステムを採用しており、お客様の日中の証拠金余力をリアルタイムでモニターしています。お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様が保有されている商品を反対売買できるものとし、その結果生じた損失はお客様の負担となります。なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序により執行しますが、お客様に、反対売買を最後に行う商品を指定して頂くことも可能です。ただし、商品をご指定頂いた場合であっても、お客様の口座状況や、相場が急激に変動した場合に反対売買注文の全数量が約定しない等の場合には、損失を一定の範囲内に抑えることができない場合があります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

国債先物オプション取引のリスクについて

国債先物オプションの価格は、金利の変動の影響等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、国債先物オプションは、市場価格が権利行使対象となる国債先物の価格に応じて変化しますので、その変動率は国債先物価格に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、国債先物オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。

市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

当社において行う国債先物オプション取引では、当社独自のリクイデーションシステムを採用しており、お客様の日中の証拠金余力をリアルタイムでモニターしています。 お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様が保有されている商品を反対売買できるものとし、その結果生じた損失はお客様の負担となります。なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序により執行しますが、お客様に、反対売買を最後に行う商品を指定して頂くことも可能です。ただし、商品をご指定頂いた場合であっても、お客様の口座状況や、相場が急激に変動した場合に反対売買注文の全数量が約定しない等の場合には、損失を一定の範囲内に抑えることができない場合があります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

国債先物オプションの買方特有のリスク

国債先物オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。

国債先物オプションの売方特有のリスク

売方は、証拠金を上回る多額の取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。

売方は、国債先物オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動により不足額が発生した場合には、当社独自のリクイデーションシステムにより、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。

大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で国債オプション取引以外の先物取引又はオプション取引(指数先物・オプション取引、有価証券オプション取引及び国債先物取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、国債先物オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、リクイデーションシステムによる反対売買を行う場合があります。また、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが国債先物オプション取引に関して発生したものでなくても、国債先物オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

リクイデーションシステムによる反対売買や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で売建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げ等の規制措置を取ることがあります。そのため、当社では証拠金不足が生じた場合、リクイデーションシステムによりお客様が保有されている商品の反対売買による証拠金不足を解消するため、日頃より口座状況についてご確認ください。

売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。

国債先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

国債先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

 

証券CFD取引のリスク

証券CFD取引のリスク等重要事項について

  1. 価格変動による元本欠損のおそれ
    当社の証券CFD取引は、国内外の証券取引所に上場している個別銘柄を原資産として行うデリバティブ取引です。そのため、対象原資産の価格変動や原資産となる発行体企業の収益性、金利動向、通貨の価格または経済指標、政治情勢等さまざまな要因により、CFD価格が変動することから、利益が発生する可能性がある一方、損失が発生する可能性があります。
  2. 価格変動による元本超過損のおそれ
    証券CFD取引には、レバレッジ効果があり、預託する証拠金以上のお取引が可能となります。そのため、原資産の価格等の変動に損益が大きく左右されるハイリスクの取引であり、その変動により損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
  3. リクイデーションシステムにおけるリスク
    当社が提供している証券CFD取引においては、追証制度を採用していません。そのため、相場の変動により証拠金不足が発生したときは、リクイデーションシステムにより、証拠金不足が解消されるまで、当社が定めた方法により反対売買を行います。

    相場が急激に変動した場合や反対売買注文の全数量が約定しない等の場合には、リクイデーションシステムでも損失を一定の範囲内に抑えることができない場合があります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

    リクイデーションシステムによる反対売買や、約款等の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。この場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

    リクイデーションシステムでは、お客様の取引時間中の証拠金余力をリアルタイムでモニターしています。お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて、証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様が保有されている商品を反対売買できるものとし、その結果生じた損失はお客様の負担となります。

    なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序により執行しますが、お客様に、反対売買を最後に行う商品を指定して頂くことも可能です。ただし、商品をご指定頂いた場合であっても、お客様の口座状況等により、必ずしもお客様の指定どおりの順序等において反対売買が執行されず、当社の判断した順序等において反対売買が執行されることがあります。

    リクイデーションが発生した場合の手数料は別に定める「手数料ガイドライン」に記載されている通常の取引手数料がかかります。

    1. リクイデーションシステムについて
      リクイデーションシステムとは、証券CFD取引を行ううえにおいて相場変動に伴う証拠金不足を解消するために、当社独自で採用している仕組みです。当社では、追加証拠金制度を採用していません。そのため、当社が各取引で規定している維持証拠金率を下回った場合には、以下で説明する内容に従い、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。

      リクイデーションシステムでは、取引時間中におけるお客様の口座内の証拠金余力をリアルタイムでモニタリングしています。そのため、相場変動に伴う証拠金不足を速やかに解消することが可能な一方で、相場が急激に変動した場合には損失を一定の範囲に抑えることができない場合があります。その場合には、予想を上回る損失が発生する場合もあります。そのため、お客様におかれましては、日頃より口座状況についてご確認いただき、予め必要な対応をいただくことが肝要です。

    2. リクイデーションシステムの仕組み
      リクイデーションシステムによるリアルタイムでのモニタリングの結果、デリバティブ取引における維持証拠金率を下回った場合には、当社の任意にてお客様が保有されている商品の反対売買を行います。反対売買を行う対象商品は、必ずしも維持証拠金率を下回った商品に限定される訳ではありません。

      当社ではお客様のポートフォリオ全体をリスク管理の対象としています。そのため、維持証拠金を下回る商品を検知した際、そのリスクを直ちに回避する最善の取引を実行します。その対象は対象商品における「市場の流動性」、「価格」等を考慮した約定率により決定します。

    3. リクイデーションシステムとロスカット
      リクイデーションシステムは当社が独自で採用しているものであり、当社が規定する維持証拠金率を適用しています。そのため、一般的に適用されるロスカットとは異なるものです。ロスカット制度が適用される証券CFD取引においては、法令諸規則にて規定されている維持率を採用のうえ実行します。

      証券CFD取引においては下記が各基準となっています。

      • リクイデーションの基準(維持証拠金率): 個人20% 法人10%
      • ロスカットの基準: 4%

  4. 金利変動リスク(金利調整額について)
    証券CFD取引の建玉を持ち越した場合、取引終了時刻が到来した時点で、当該建玉に係る金利調整額の受払いが発生します。買い建玉の場合は支払いが生じ、また、売り建玉の場合は、金利情勢の動向等により、実際の受払いの別及びその額が変動します。これにより、お客様の証券CFD取引の収益が減少(または損失が増加)する可能性があります。
  5. 外国為替レート変動リスク
    外国株式を原資産とする証券CFD取引を行う場合、適用する外国為替レートにより円換算されるため、証券CFDの価格変動による損失を上回る損失が発生する可能性があります。
  6. 証券CFD取引の相手方(当事者)
    証券CFD取引は取引所における株式等の売買とは異なり、当社が相手方(当事者)となる店頭デリバティブ取引です。従って金融商品取引所で取引されるものではなく、また清算機関で決済されるものでもありません。そのため、当社がお客様に提示する証券CFD取引の価格は、原資産の価格等を参照のうえ決定しますが、当該価格で約定することを保証するものではありません。
  7. 信用リスクを原因とする元本欠損のおそれ
    証券CFD取引はお客様と当社との相対取引であり、お客様は当社と取引することにより、信用リスクを含む当社の財産上のリスク、ビジネスリスクを負うことになります。
  8. カバー取引について
    当社は、お客様と取引を行うと同時に、取引から生じるリスクの減少を目的とする取引を行っています。これをカバー取引といい、当社自身はこれによって相場変動のリスクに対して中立となります。これをカバー取引といい、当社自身はこれによって相場変動のリスクに対して中立となります。

    当社のカバー取引先の概要は以下となります。

    商号:インタラクティブ・ブローカーズ(ユー・ケー)リミテッド(Interactive Brokers (U.K.) Limited.)
    所在地:20 Fenchurch Street, Floor 12, London EC3M 3BY

    • 同法人は当社グループ会社であり、Financial Conduct Authorityの登録 (英国FCA 登録加入:208159)を受けて運営している金融商品取引業者です。

  9. 証券CFD取引の流動性リスク
    原資産の流動性の低下に伴い、当社が提示する証券CFD取引の流動性が低下することがあり、取引ができないリスクがあります。

    具体的には、以下の場合があります。

    • 重要な企業情報・経済指標の発表、要人発言などにより原資産が売買停止・規制等により取引されない場合、当該証券CFD取引の取引が停止になる可能性があります。
    • 相場の急変時等により取引が執行されるまでに思いがけない時間を要する可能性があります。
    • 天変地異、戦争、テロ、政変、政策の変更、企業倒産等の特殊な状況下で特定の証券CFD取引が困難または不可能となる可能性もあります。

  10. 価格の誤表示にかかるリスク
    カバー取引先が当社に提示した価格に誤りがあった場合に、誤表示された(インバリッド)価格でお客様の注文が約定される場合があります。このような場合、当該約定は無効となりますので予めご了承ください。
  11. 約定遅延リスク
    証券CFD取引において、相場実勢と乖離する価格や数量を発注された場合又は通信環境等によって、約定が遅くなるリスクがあります。また、上記のような注文が多く見受けられるお客様におかれましては一定期間通常の注文についても、注文処理や約定が遅くなる場合がありますので予めご了承ください。
  12. 決済の期限
    当社が取扱う証券CFD取引には、原則として決済期限はありません。ただし、原資産たる個別株式のコーポレート・アクション(株式併合、株式分割等の権利処理等)により必要が生じた場合、もしくは当社が合理的な理由により必要と判断した場合には、決済期限を設定することがあります。
  13. ロスカットに伴うリスク
    お客様が証券CFD取引を行うにあたり、お預かりしている証拠金の額を超える損失が発生しないよう、お客様の建玉を反対売買するルール(ロスカット・ルール)を設けておりますが、相場の急激な変動によりロスカットが実行されるまでに時間がかかる場合があり、ロスカット価格がロスカット基準時の価格から乖離して約定することがあります。その結果、当該証拠金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
  14. 当社によるお客様の建玉の決済
    お客様が所定の日時までに必要な証拠金を預託しない場合や、取引約款の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合、あるいは取引約款に定めるその他の契約終了事由に該当した場合は、当社はお客様が損失を被った状態でお客様の建玉の一部または全部を決済することがあります。その場合、当該決済によって生じた損失についても、お客様が責任を負うことになります。
  15. 証券CFD取引の売り建て規制及び売り建玉の強制決済
    法令諸規則による規制、株券貸借市場の状況、当社独自の規制基準その他当社が必要と認める場合、原資産によっては新規売り建て取引を規制する場合があり、また、当社は合理的な判断に基づき、お客様の証券CFD売り建玉の反対売買を行うことがあります。
  16. 証拠金額の変更
    証券CFD取引に係る証拠金額は、規制や制度の変更、または合理的理由に基づく当社の判断により変更されることがあり、その結果、証拠金の追加預託等が必要となる場合があります。必要な証拠金額は、当社ウェブサイトや取引システムの画面にてご確認ください。また、当社が証拠金額を上げた結果お客様の証拠金に不足が生じた場合には、新たなお取引ができなくなる可能性があります。
  17. 法規制・税務リスク
    関連する法令諸規規則や政策、財務・金融政策及び税制の変更により、お客様の証券CFD取引の収益が減少(または損失が増加)する等、お取引に影響を与える可能性があります。
  18. 取引システムに係るリスク
    当社は、インターネットを通じて証券CFD取引を提供しているため、コンピュータ・ソフトウェア、ハードウェア及び通信回線等に依存しています。そのため、システム障害が発生した場合には、取引システムへのアクセスの遮断や証券CFD取引の価格提示、取引の提供を不能とし、当社サービスの全ての面に影響を与える可能性があります。また取引システムや通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注・執行・確認・取消などが行えない可能性があります。口座開設時にカスタマー・アグリーメントにて説明させていただいておりますが、当社の責任は限定的であるため、お客様におかれましては、お取引にあたり、取引システムとサービスが利用できなくなった場合に備えて、代替となる取引手段をご準備いただく必要があります。
  19. クーリング・オフの適用について
    本取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
 

IBマルチカレンシー対応口座及び外国為替取引のリスク

マルチカレンシー対応口座及び外国為替取引に関するリスク

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(IBSJ)のマルチカレンシー(多通貨)対応口座では、外国市場デリバティブを多数の外国通貨にてお取引いただくことができます。マルチカレンシー口座のベースカレンシー(基本通貨)は、日本円となります。また、この外国為替取引はスポット取引となります。

IBSJでは、IBプラットフォームより変換いただける商品の全ての通貨によるご入出金に対応しておらず、一部の通貨(以下「取扱い通貨」*)のみに対応しております。ご入出金頂けない通貨につきましては、取扱い通貨への交換が必要となりますが、通貨の交換につきましては、ご指示いただいた時点のIBプラットフォームにおける為替レートに手数料を加算した金額にて承ります。また、特定の通貨で発生したIBSJに対する債務(例えば、金融商品取引の結果として生じるもの)を満たすために必要な外国為替取引を行うことがございます。

* 取扱い通貨の種類につきましては、「よくあるご質問」にてご確認いただけます。IBSJのお客様に対する債務は以下のものとなります。

  • 日本円又は、
  • 預かり金、又は別の通貨に変換された預かり金又は、
  • 金融商品取引の結果発生した通貨等、これらの為替取引に関する情報は、カスタマーステートメントに記載されています。

一般的リスク:

外貨建てまたは外国市場で取引されるデリバティブの売買は本質的にリスクが高く、専門知識が必要となります。インタラクティブ・ブローカーズのマルチカレンシー対応口座の利用に際し、お客様は、外国市場デリバティブおよび通貨の取引に伴うリスクを認識し理解していること、および当該リスクを負担するのに十分な資金力を有していることが必要となります。

為替リスク:

外国通貨間の為替レートは、経済、政治、その他の様々な状況により急激に変化することがあり、お客様は、原金融商品の取引から生じる固有の損失リスクに加えて、為替レートの損失リスクにさらされることがあります。お客様がある通貨で資金を預け、異なる通貨建ての商品を取引する場合、お客様の原資産の損益は、通貨間の為替レートの変動により影響を受ける可能性があります。

通貨の変動:

お客様がインタラクティブ・ブローカーズの提供する外国為替機能を利用して外貨を売買する場合、外国通貨と基準通貨との間の為替レートの変動により、お客様が外国通貨を基準通貨に戻す際の損失も含め、お客様に大きな損失を与える可能性があります。

お客様とインタラクティブ・ブローカーズとの間の外国為替取引について

お客様がインタラクティブ・ブローカーズと外国為替取引を行う場合、インタラクティブ・ブローカーズはお客様の取引のカウンターパーティとして、インタラクティブ・ブローカーズの関連会社、インタラクティブ・ブローカーズのシステムに相場を入力する他の顧客、または第三者の銀行(インタラクティブ・ブローカーズの「フォレックス・プロバイダー」)と相殺取引を行うことにより当該取引が行われます。このような取引において、フォレックス・プロバイダーは、お客様またはインタラクティブ・ブローカーズに対するファイナンシャル・アドバイザーまたは受託者の立場ではなく、独立した契約上の取引において、インタラクティブ・ブローカーズの相殺取引の相手方になります。フォレックス・プロバイダーは、お客様が入力した外貨取引に実質的なポジションを持ち、市場を形成し、又は類似若しくは経済的に関連する商品を売買する可能性があります。また、インタラクティブ・ブローカーズのフォレックス・プロバイダーは、インタラクティブ・ブローカーズとの外国為替取引に関連するヘッジ取引を含む自己勘定取引を行うことがあり、これにより、お客様が入力した外国為替取引のベースとなる市場価格またはその他の要因、ひいては当該取引の価値に悪影響を与える可能性があります。

外国上場ワラント取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 外国上場ワラント取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6(書面による解除)の規定の適用はありません。
 

有価証券関連外国市場デリバティブ取引のリスク

外国市場デリバティブ取引のリスクについて

  • 外国市場デリバティブ取引は、海外金融商品市場で行なわれる取引であるため、対象銘柄が国内の金融商品市場の商品と類似しているものであっても、取引時間、注文方法等の取引制度や市場への発注形態等は大きく異なる場合があります。外国市場デリバティブ取引の開始にあたっては、取引制度等を十分に理解する必要があります。

価格変動リスク

  • 外国市場デリバティブ取引の価格は、対象とする指数(又はその原資産価格)の変動、その他の経済指標、政治情勢等さまざまな要因により上下しますので、これにより損失が生じる場合があります。

証拠金取引に伴うリスク

  • 外国市場デリバティブ取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、外国市場デリバティブ取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に理解する必要があります。
  • 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
  • 外国市場デリバティブ取引にかかる対象指数(及びその原資産価格)の相場の変動により不足額が発生したときは、リクイデーションシステムによる反対売買を行う場合があります。また、所定の時限までに証拠金の差入れ又は預託がなされない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、計算上の損失が生じている状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。この場合、その決済で生じた損失についてお客様が責任を負うことになり、口座にお預りの現物株式等がある場合には、当該現物株式を当社の判断で売却し、当該損失に充当する場合があります。
  • 海外金融商品取引市場は、当該取引所における取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、外国金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、独自に証拠金額の引上げ等の規制措置を取ることがあります。そのため、このような場合にも証拠金の追加差入れ又は追加預託等が必要となる場合があります。

リクイデーションシステムについて

  • 当社において行う外国市場デリバティブ取引では、当社独自のリクイデーションシステムを採用しており、お客様の取引時間中の証拠金余力をリアルタイムでモニターしています。お客様が証拠金不足に陥った場合は、当社にて証拠金不足が解消されるまで、当社の任意にて、お客様が保有されている商品の反対売買を行います。その場合、当社はお客様に通知することなくお客様の保有されている全建玉を反対売買できるものとし、その結果生じた損失はお客様の負担となります。なお、反対売買においては、当社が指定する商品および順序にて執行しますが、お客様が反対売買を最後に行う商品を指定していただくことも可能です。ただし、商品をご指定いただいた場合であっても、お客様の口座状況や、相場が急激に変動した場合には、必ずしもお客様の指定どおりの順序等において反対売買が執行されず、当社の判断した順序等において反対売買が執行されることがあります。
  • 当社では、独自のリクイデーションシステムを採用していますが、相場が急激に変動した場合や反対売買注文の全数量が約定しない等の場合には、損失を一定の範囲内に 抑えることができない場合があります。 その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

市場環境の変化に伴うリスク

市場の状況によっては、お客様が意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。市場の状況によっては、海外金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

マルチカレンシー対応口座及び外国為替取引に関するリスク

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(IBSJ)のマルチカレンシー(多通貨)対応口座では、外国市場デリバティブを多数の外国通貨にてお取引いただくことができます。マルチカレンシー口座のベースカレンシー(基本通貨)は、日本円となります。また、この外国為替取引はスポット取引となります。

IBSJでは、IBプラットフォームより変換いただける商品の全ての通貨によるご入出金に対応しておらず、一部の通貨(以下「取扱い通貨」*)のみに対応しております。ご入出金頂けない通貨につきましては、取扱い通貨への交換が必要となりますが、通貨の交換につきましては、ご指示いただいた時点のIBプラットフォームにおける為替レートに手数料を加算した金額にて承ります。また、特定の通貨で発生したIBSJに対する債務(例えば、金融商品取引の結果として生じるもの)を満たすために必要な外国為替取引を行うことがございます。

* 取扱い通貨の種類につきましては、「よくあるご質問」にてご確認いただけます。

IBSJのお客様に対する債務は以下のものとなります。

  • 日本円又は、
  • 預かり金、又は別の通貨に変換された預かり金又は、
  • 金融商品取引の結果発生した通貨等、これらの為替取引に関する情報は、カスタマーステートメントに記載されています。

一般的リスク:

外貨建てまたは外国市場で取引されるデリバティブの売買は本質的にリスクが高く、専門知識が必要となります。インタラクティブ・ブローカーズのマルチカレンシー対応口座の利用に際し、お客様は、外国市場デリバティブおよび通貨の取引に伴うリスクを認識し理解していること、および当該リスクを負担するのに十分な資金力を有していることが必要となります。

通貨の変動:

お客様がインタラクティブ・ブローカーズの提供する外国為替機能を利用して外貨を売買する場合、外国通貨と基準通貨との間の為替レートの変動により、お客様が外国通貨を基準通貨に戻す際の損失も含め、お客様に大きな損失を与える可能性があります。

お客様とインタラクティブ・ブローカーズとの間の外国為替取引について

お客様がインタラクティブ・ブローカーズと外国為替取引を行う場合、インタラクティブ・ブローカーズはお客様の取引のカウンターパーティとして、インタラクティブ・ブローカーズの関連会社、インタラクティブ・ブローカーズのシステムに相場を入力する他の顧客、または第三者の銀行(インタラクティブ・ブローカーズの「フォレックス・プロバイダー」)と相殺取引を行うことにより当該取引が行われます。このような取引において、フォレックス・プロバイダーは、お客様またはインタラクティブ・ブローカーズに対するファイナンシャル・アドバイザーまたは受託者の立場ではなく、独立した契約上の取引において、インタラクティブ・ブローカーズの相殺取引の相手方になります。フォレックス・プロバイダーは、お客様が入力した外貨取引に実質的なポジションを持ち、市場を形成し、又は類似若しくは経済的に関連する商品を売買する可能性があります。また、インタラクティブ・ブローカーズのフォレックス・プロバイダーは、インタラクティブ・ブローカーズとの外国為替取引に関連するヘッジ取引を含む自己勘定取引を行うことがあり、これにより、お客様が入力した外国為替取引のベースとなる市場価格またはその他の要因、ひいては当該取引の価値に悪影響を与える可能性があります。

外国市場デリバティブ取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

外国市場デリバティブ取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

ご留意事項

  1. 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
  2. 「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。