インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社は、米国Interactive Brokersグループの関連会社であり、関東財務局において登録されている、日本証券業協会会員である金融商品取引業者です。
当社はお客様からお預かりした資産と、当社自身の財産を厳格に分離し分別管理しております。また、「日本投資者保護基金」に加入しています。 日本投資者保護基金(JIPF)とは、金融商品取引業者等の破綻等において、お客様からお預りしている有価証券・金銭の返還が困難になった際に、投資者保護を目的にお客様に対して金銭による補償を行う基金です。
日本投資者保護基金ウェブサイト: https://jipf.or.jp/index.html
特定口座は現在提供しておりません。お客様ご自身で確定申告をしていただく必要があります。
口座維持手数料は無料です。
英語による対応は、03-4590-0711となります。
入金後、資金が口座に反映されてから取引を開始することができます。なお、取引を希望する商品の取引許可が必要となりますので、下記の流れに従い取引権限を申請してください。右角上にある人のマークをクリック>設定>取引>取引許可より取引権限の設定を行なってください。
重要:日本株及び日本株オプションの取引には必ずほふり(JASDEC)への登録が必要です。クライアントポータルにログイン後、サポートをリクエスト>JASDECより登録申請を行ってください。登録には通常、申請完了後3営業日ほど要しますのでご注意ください。登録が完了したらお取引を開始することができます。
ほふり(JASDEC)への登録申請が完了しているか確認してください。日本株及び日本株オプションの取引権限は、ほふり(JASDEC)への登録が完了した後に承認されます。
はい、信用取引を行える「マージン口座」も提供しております。詳細は下記の「マージン口座」セクションをご覧ください。
はい。空売りは、一定の条件の下、マージン口座にてお取引いただけます。詳細は下記の「マージン口座」セクションをご覧ください。
1口座に対し、1デモ口座が付与されています。当社では、デモ口座をペーパートレーディングとよんでいます。取引ツールにログインする際に、ログイン画面上でペーパートレーディングを選択して、取引用のユーザーIDとパスワードでログインをしてください。ペーパートレーディング口座の口座番号はDUから始まるものとなりますので、取引用口座(実際の取引を行う口座)と混同しないようにご留意ください。
当社では、両建てはできません。同じ銘柄の買い注文又は売り注文は、各々反対売買を行うことで相殺されます。また、当社では、クロス取引の注文はお受けしておりません。
当社が設定する必要証拠金が満たされていれば、建玉の制限はありません。しかしながら、お客様の建玉が、当社のリスク評価により高リスクであると判定された場合には、法定証拠金額以上の必要証拠金額をお預けいただく必要がありますので、予めご了承ください。
指定することはできません。取引ツール上の実現損益計算には、ポジションの平均価格が採用されています。また、アクティビィーステートメントの損益は、先入先出法(FIFO)で計算されています。
国内銀行から振込にてご入金いただくため、国内送金となります。
入金後、3営業日(米国東部時間基準)後より出金が可能となります。
すぐに出金依頼を出すことはできません。決済日の翌日(米国東部時間)より、出金依頼が可能となります。
クイック入金は対応しておりません。
月に2回までの出金には手数料はかかりません。同じ月における、3回目以上の出金から出金手数料として、1760円(税込み)がかかります。
いいえ、できません。お客様の銀行口座名義と当社における口座の名義が同一であることを確認の上、振込入金をするようにお願いいたします。振込人名義が相違する場合や確認できない場合には、振込金は本人確認がとれるまで取引には使用できませんので、ご注意ください。また、銀行口座名義と当社口座の名義が相違する場合には、組み戻しの依頼をお願いいたしますので、ご留意ください。
米国ドル、ユーロ、英ポンドで入金・出金が可能です。これらの通貨における入金・出金に関しては、海外送金扱いとなりますので、送金手数料及びリフティングチャージ等の銀行手数料に関しましては、お客様が外貨を入金・出金される銀行にご確認ください。
共同名義の銀行口座からの資金移動は認められていません。資金はご自身の名義で保有されている銀行口座から送金してください。
2026年7月1日より、規制当局の指導により、パスキーによる認証が必須化されることとなりました。さらに詳しくは、こちらをご参照ください: https://www.interactivebrokers.co.jp/jp/general/activate-passkey.php
二段階認証コードは口座開設時にご登録いただいた携帯電話番号へ送付する仕組みとなっております。登録番号の変更はクライアントサービスへご連絡ください。
いいえ、できません。2026年7月1日以降、インタラクティブ・ブローカーズ証券を含むすべての証券会社のお客様は、パスキーによる認証が義務付けられることとなりました。したがって、無効にすることはできません。
当社では、一般口座(現物取引用キャッシュ口座)、マージン口座(信用取引・証拠金取引用口座)、およびNISA口座(成長投資枠+つみたて投資枠)の3種類の口座をご提供しています。
一般口座とマージン口座は、それぞれ独立して保有することができ、マージン口座を開設するために一般口座を保有している必要はありません。すでに一般口座を保有している場合は、別途、マージン口座を開設することができます。
NISA口座を開設するには、一般口座が必要です。マージン口座のみを保有している方がNISA口座の開設をご希望の場合は、一般口座とNISA口座を同時に開設することができます。すでに一般口座を保有している場合は、いつでもNISA口座を開設することができます。
IBSJで信用取引が可能な銘柄は、当社の裁量により決定いたします。原則として、東京証券取引所(TSE)に上場するすべての銘柄、および日本のルールにおいて信用取引の対象として認められた米国株式が対象となります。適用される委託保証金率などを含むこれらの銘柄の詳細情報は、ログイン後にご確認いただけます。
日本の信用取引規制では、当社は担保として差し入れられた証券を使用する(質入れや貸出を含む)権利を有していますが、信用取引のマージン口座内の代金全額支払済み現物株式を使用する権利は認められていません。そのため、当社は信用取引をご利用のお客様と株式貸借契約を締結し、お客様の口座内の証券を借り入れる権利を取得しています。これは、お客様の信用取引に必要な資金を調達し、信用取引を可能にするために行われます。当社が借入権を行使する際は、日本円の現金担保をお客様の口座に預託いたします。
当社は、証券取引(信用取引の貸付金)およびデリバティブ取引(デリバティブポジションの必要証拠金)の両方に必要な保証金・証拠金額の範囲内でのみ、お客様のマージン口座内の株式に対する借入権を行使します。担保として使用する株式の選定は、借入可能性や需要など複数の要因に基づいて判断されます。使用対象外の株式は分別管理されます(注:お客様が株式利回り向上プログラム(SYEP)への参加を選択されている場合、同プログラムに基づいて株式が貸し出されます)。
日次のアクティビティ・ステートメント(取引明細書)には、分別管理されている株式と分別管理されていない株式が表示されます。分別管理されていない株式については、当社が借り入れている株式が明示されます。また、株式利回り向上プログラム(SYEP)により貸し出されている株式も日次のアクティビティ・ステートメントに表示されます。
当社の信用取引用口座(マージン口座)で新規に株式の買建ポジションを建てる場合、まず現金で購入できる範囲の株式を購入し、その株式を保証金(当初委託保証金)として使用することで、信用取引で株式を購入できます。現時点では、適格な日本および米国上場株式のみが信用取引の対象となります。詳細は、「信用取引の例」をご参照ください。
ポートフォリオを維持するためには、口座内に十分な有効資産を保有し、適切な保証金を維持する必要があります。一般に、ポートフォリオ内のポジションの評価額から借入額を差し引いた金額として計算されます。
当初委託保証金・証拠金(建玉時に必要)および維持保証金・証拠金(建玉の保有継続に必要)は、株式とデリバティブで独立して計算・徴求されます。日本の商品の場合、ヘッジポジションの存在により市場リスクは軽減される可能性がありますが、保証金要件は軽減されません。外国証券オプションの場合、ヘッジポジションを保有することでデリバティブの証拠金要件が軽減されることがあります。いずれの場合も、ヘッジポジションの有無にかかわらず、当社が使用権を有する株式の数量は減少しません。各ポジションの証拠金要件を確認するには、取引プラットフォームの「証拠金の確認」(Check Margin)機能をご利用ください。
マージンレポートは、当社が信用取引口座内のポジション保有に必要な当初保証金(IM)および維持保証金(MM)をどのように計算しているかを説明するものです。詳細には、当該証券のポジション保有に必要なIMおよびMM要件が、担保証券(当社から借り入れた資金で購入した株式)と保証金(口座のIM・MM要件を満たすために使用されている株式)に区分して表示されます。
なお、これらの数値はアクティビティ・ステートメントの担保明細書に表示される内容と必ずしも一致しません。担保明細書には、当社が実際に使用している株式と分別管理されている株式が表示されるためです。
ただし、経済的な合計額は常に一致します。担保明細書には、信用取引の貸付を維持するために必要な保証金(IM/MM)以上の分別管理証券の残高が常に表示されます。
担保明細書には、1日の終了時点において、当社が借り入れている株式(通常、当社がお客様に提供する信用取引の貸付資金を調達するための収益を生み出すために貸し出される株式)の状況が以下のように表示されます。
分別管理されている株式の価値は、常に信用取引の貸付を維持するために必要な保証金(IM/MM)以上となります。なお、2.の株式数は3.および4.の合計を上回る場合があります。これは、一部の株式が分別管理から除外されているものの、当社によってまだ使用されていないケースがあるためです(例:当社が第三者への貸出を予定しているがまだ実行していない場合、または貸出していた株式が当社に返還されたがまだ分別管理に戻していない場合)。
日本株に関しては、ほぼすべてのケースで2.の日本株数は3./4.と同数となります。つまり、当社は通常、使用する目的がある場合にのみ株式を分別管理から除外します。これは米国株には必ずしも当てはまりません。
また、信用取引に関連する株式で使用されていない、または分別管理されていない株式は、必ず分別管理されることにご留意ください(すなわち、2.+1.は常にポートフォリオ内の株式総数と一致します)。
信用取引の口座ではレバレッジを利用した外国為替取引は認められていません。特定の決済日において、お客様の口座が通貨Aの買持ちおよび通貨Bの売持ちとなっている場合、当社は当該決済日の通貨Bのマイナス残高を解消するために、通貨Aを通貨Bに自動的に変換します。これらの取引は、報告書上で為替の取引として表示されます。
お客様ご自身でグロス残高を取引により解消することも可能ですが、これらの外国為替取引の決済サイクルが、それらを発生させた証券またはデリバティブ取引と整合していない場合、当社は各決済日のグロス通貨残高を削減するために外国為替取引をお客様の口座に計上します。
毎日の終了時点で、当社は日本円以外のすべての決済済みマイナス残高を自動的に日本円に変換します。
当社は、空売りポジションの担保として使用される現金が、対象証券の取引通貨と同一であることを要求しています。口座がすべての通貨を合計した残高として空売りポジションを担保するのに十分な金額を保有しているものの、空売りポジションの取引通貨での残高が不足している場合、当社は当該取引通貨で十分な担保残高が確保されるまで、他の通貨残高を空売りポジションの取引通貨に自動的に変換します。
当社では追証制度は採用しておらず、マージンコールの期限延長も認められていません。保証金不足が発生した場合、不足が生じている口座は当社の裁量で直ちに反対売買(ポジションの決済)の対象となります。自動反対売買は、通常、成行注文により執行され、口座内のすべての建玉が反対売買の対象となる可能性があります。特定の市場状況により、手動による反対売買の方が保証金不足状態に適切に対処できる場合は、手動で行われる場合もあります。
口座が実際に保証金不足の状態または今後保証金不足の状態に陥る状況の場合、基準通貨以外の通貨建てポジションを含むすべての建玉が、当社による反対売買の対象となる可能性があります。反対売買は自動的に実行され、反対売買アルゴリズムが決済対象を決定します。当社の反対売買システムは、保証金額を削減し、口座を保証金基準に適合させるためにポジションを決済するよう設計されていることにご留意ください。
どのポジションを決済するかをご自身で決定されたい場合は、口座状況を積極的にモニタリングし、保証金余力が低下した際には資金を追加するかポジションを削減する必要があります。
自動反対売買が行われる際に、お客様が最後に決済されたい銘柄がある場合、その銘柄をリクエストすることが可能です。これはあくまでリクエストですので、必ずご希望のとおりになることを保証するものではありません。リクエストは、TWSにログインし、対象銘柄の上で右クリックし、「決済順を最後に設定する」を選択してください。
ご注意事項:
当社ではお客様に対し、口座の保証金不足が発生した場合の反対売買順序を事前に申請する機会を提供していますが、必ずしも申請通りに行うことをお約束しておりませんのでご了承ください。保証金不足が発生した場合、当社は独自の裁量により、反対売買する資産、反対売買する資産の金額、ならびに反対売買の順序および方法を決定する権利を留保します。詳細については、カスタマー・アグリーメント等をご参照ください。
口座が保証金不足の状態にある場合、当社は保証金要件を削減するために、お客様の口座において反対売買注文を発注します。また、当社は、日本円以外の5米ドル未満(または米ドル以外の通貨での同等額未満)の通貨残高を日本円に自動変換します。
不明な点がある場合は、発注中注文画面またはTWS監査証跡をご確認ください。また、ログオフ前に発注中注文を確認することをお勧めします。なお、発注中注文/建玉に関する問題は時間的制約があることにご留意ください。注文、約定または建玉に関してご質問がある場合は、速やかに当社までお電話いただき、「取引や証拠金に関するお問い合わせ」を選択してください。
マージン口座で保有している通貨とは異なる通貨建ての商品に投資する場合、必ずしも注文前に通貨を変換する必要はありません。
最終的には、これは取引に関する判断であり、お客様はご自身の口座のリスク管理に責任を負います。お客様が適切であると判断される場合は、取引判断について専門家の助言を得ることをお勧めします。
当社のマージン口座における特定の取引に利用可能な買付余力は、特に取引する商品など、複数の要因によって決まります。
たとえば、現金100万円のみで構成される口座残高を想定し、株式を購入する場合の例は以下のとおりです。
重要なご注意事項
上記はあくまで概算例であり、実際の買付余力は口座状況・銘柄・市場環境等によって異なります。信用取引はレバレッジを伴うため、投資元本を上回る損失が生じる可能性があります。取引にあたっては、リスクを十分にご理解のうえ、ご自身の判断と責任においてお取引ください。
特定の株式に対して提供される最大レバレッジは、上場取引所、取引所またはその主規制当局が要求する規制上の最低基準、および当社が設定する独自保証金要件など、さまざまな要因によって決まります。
日本株式で認められる最大レバレッジは3倍(当初保証金要件33%)、米国株式では2倍(当初保証金要件50%)です。
詳細については、「保証金要件のページ(「委託保証金・証拠金」)」をご参照ください。
当初(委託)保証金は、新規ポジションを建てるために必要な最低金額です。出金可能額などのさまざまな計算において使用される構成要素となる場合があります。当初保証金の要件は、米国株式の場合は50%、日本株式の場合は33%です。
これは、投資家が新規に証券を購入する際に保証金として提供しなければならない最低限の割合です。米国株式の場合は購入金額の50%、日本株式の場合は購入金額の33%となります。当社は保証金をリアルタイムで計算するため、注文発注時に当初保証金要件のチェックが実行されます。
注意:当初保証金として使用される株式は、掛目を適用して評価されます(日本株式は67%、米国株式は50%)。なお、前記の保証金率はあくまでも最低限の保証金です。当社は必要に応じて、特定の銘柄についてより高い保証金を要求する場合がありますので、ご承知おきください。
当社のマージン口座が保証金基準に適合した状態を維持するため、現金出金の申請は口座の取引可能余力の範囲内に制限されます。さらに、出金可能な資金は決済済みで、適用される保留期間を経過している必要があります。口座が基準通貨である日本円以外の通貨を保有している場合、関連する保証金要件により、それらの通貨残高も出金可能額を制限する可能性があります。なお、当社の口座は以下の通貨での現金出金のみに対応しています:米ドル、日本円、ユーロ、英ポンド。
ご注意事項:
信用取引で借入れを行い、その後維持するためには、下記の条件が必須となります:
お客様のマージン口座がこれらの条件が満たしている場合、以下の状況で、信用取引における借入れが行われます:
ご注意事項:当社ではマージン・コール(追証)を行いません。口座内の保証金に充当できる資産で保証金額を維持できなくなった口座に関しては、保証金が維持できる適切な水準まで、当社の裁量で建玉の強制反対売買を行います。
信用取引での購入とは、新規ポジションを建てるために現金を借り入れることです。特定の口座における現金残高の合計がマイナス残高である場合、資金が借り入れられており、信用取引の貸付に対して金利が発生します。なお、現金残高の合計がプラスであっても、残高相殺またはタイミングの差異により貸付が存在する場合があることにご留意ください。
当社は追加保証金(追証)の請求を行いません。お客様の口座に保証金不足が発生した場合、当社の裁量により、リアルタイムで反対売買が実行されます。そのため、通常、保証金不足を解消するための資金を口座に入金する時間的余裕がありません。当社は最善努力ベースで保証金不足の通知を送信しますが、急速に変動する市場等では保証金不足の通知を必ず送信することをお約束できかねます。お客様の口座が保証金基準に適合しているかを判断するため、維持証拠金余力の項目をモニタリングする必要があります。これらの数値は、TWSのメニューから「口座」、「口座ウィンドウ」の「取引可能額」セクションでご確認いただけます。
お客様の年齢、投資目的および財務適格性が必要要件を満たしている場合のみ、新規で信用取引の口座(マージン口座)を申請できます。
マージン口座では、口座内の有効資産が30万円(または米ドル相当額)を超えていることを条件に、適格銘柄に対する信用取引が提供されます。信用取引可能なマージン口座において、新規注文に対してお客様が利用可能な保証金額は、口座の有効資産および当該新規注文に関連するポジションの保証金要件によって決まります。
現在の委託証拠金余力とは、新規ポジションを建てるために利用可能な金額です。委託証拠金余力は、有効資産の価値から委託証拠金の合計を差し引いたもの(有効資産価値-委託証拠金)です。注文が発注されると、発注中のすべての注文と発注される注文について、リアルタイムの委託証拠金余力に対するチェックが行われます。発注後の委託証拠金余力がゼロ以上となる場合、注文は受理されます。委託証拠金余力がマイナスになる場合、注文は拒否されます。
買付力は、追加の資金を入金することなく購入できる証券の価値を示します。買付力は、マージン取引で購入を希望する株式の委託証拠金額によって決まります。
維持保証金とは、ポジションを保有し続けるために維持しなければならない保証金です。当社では、最低の維持保証金は、日本株式が30%、米国株式でも30%ですが、特に低価格と見なされる証券や価格変動が激しい証券については、それを超える「保証金」要件を追加します。お客様は、TWS/Mosaic口座ウィンドウを使用して、保証金の数値をリアルタイムでモニタリングすることができます。
「維持保証金余力の不適格水準に関する警告」は、お客様の口座の委託維持保証金が不足の状態にあるか、不足に近い状態であることを示すメッセージです。口座の純資産評価額に対する維持保証金余力の割合が10%を下回った場合、システムは自動的に警告メッセージを送信します。口座が維持保証金余力の不足に陥らないようにすることはお客様の責任であるため、このメッセージは、口座が証拠金不足に陥らにようにするためにベストエフォートベースで注意喚起として送信されるものですが、注意喚起の有無にかかわらず、維持保証金余力の不足に陥らないようにすることはあくまでお客様の責任であることを予めご了承ください。余剰流動性がマイナスになった口座は強制決済の対象となりますので、ご注意ください。
当社のマージン口座は、信用取引対象証券を担保として借入れを行う機能を有しており、追加の証券取引に使用できる貸付を発生させることができます。口座が現在の保証金要件を継続的に満たすのに十分な資金を保持している限り、新規ポジションを建てるための資金を借り入れることができます。後日、お客様の口座に資金を入金(または受領)すると、当該通貨のマイナス現金残高が削減され、実質的に現金貸付を返済することになります。
なお、信用取引による借入れを行い、ご自身の資金を超える価値のポジションを保有することは、信用取引開示書類に詳述されているとおり、口座のリスクを増大させることにご留意ください。
信用借入残高を削減したい場合は、追加の資金を入金するか、当該通貨建てのポジションを決済することで削減できます。
TWSの口座ウィンドウでは、お客様の口座状況をさまざまな側面からモニタリングすることができます。口座の評価額をモニタリングするには、「取引可能額」セクションをご利用ください。トレーダーは、保証金適合性を確保するため、ハイライト表示されている項目を確認する必要があります。口座は、維持保証金額が有効資産を上回っている場合、保証金不足の状態にあると見なされます。
マージン口座を開設すると、当社から借入れを行うことができます。ただし、マージン口座では借入額に上限を設定したり、特定の金額だけ信用取引を利用するといった制限はできません。口座に十分な利用可能資金があれば、新規注文は受け付けられます。マージン口座でポジション(建玉)を保有する際には、「当初保証金」と「維持保証金」という2種類の必要証拠金が計算・表示されます。また、お客様の口座残高をリアルタイムで、または日次スナップショットとして確認できるツールが用意されています。
この状況は通常、信用取引の口座で発生し、信用取引の利用に関連していることが多くあります。口座全体の残高がプラスであるにもかかわらず、一部の通貨でマイナス残高が表示される理由はいくつかあります。
個別の通貨でマイナス残高が表示される場合でも、他の通貨のプラス残高またはポートフォリオの総価値により、口座全体の残高はプラスになる可能性があることに留意することが重要です。
この状況を管理するには、以下の対応が可能です:
空売りによる売却代金は、口座内の現金として認識されます。ただし、空売りの売却代金は出金可能額からは差し引かれます。空売りの売却代金を除いた残高がマイナスになる、またはマイナス幅が拡大するような出金は認められません。
現金が空売りの担保として使用されるのは、口座が全通貨で正味プラス残高にあり、かつ空売りの保証金要件を満たすのに十分な信用取引対象株式を保有していない場合のみです。当社では、空売りポジションの保証金要件を満たすために使用される現金は、その株の取引通貨と同じ通貨である必要があります。口座全体では他の通貨で十分な残高があっても、空売りポジションの取引通貨での残高が不足している場合、当社では自動的に他の通貨残高を空売りポジションの取引通貨に変換し、その通貨での保証金要件が満たされるまで変換を行います。
信用取引適格株式は、(現金 - 空売りによる売却代金 - CFDの未実現損失)÷「信用取引適格株式のロングポジションのコスト」の比率に基づいて、保証金と信用取引用に割り振られます。
代用有価証券のうち、「当初委託保証金」とは取引時に現金の代わりに担保として差し入れる有価証券のことで、「維持保証金」とは信用取引のポジションを維持するための有価証券を指します。
現金口座で取引可能なCFDをマージン口座でもお取引いただけます。
口座内の決済済現金残高、株式CFDの未実現利益、株式CFDの未決済実現利益によって、株式CFDの証拠金を充当することが可能です。
ご注意ください:
株式CFDの未実現利益、株式CFDの未決済実現利益はCFDの証拠金として充当できますが、他の商品の証拠金や委託保証金には充当できません。
いいえ、できません。信用取引の委託保証金や派生商品取引の証拠金として使えるのは、現金または適格株式のみです。
いいえ、できません。オプション証拠金必要額を超過するオプション価値があっても、その分を現金として引き出すことはできません。
証券取引所が当該銘柄に対して空売り規制を実施している可能性があります。
規制対象銘柄は取引所により随時変更されますので、最新情報は取引所のウェブサイトでご確認ください。
取引所の規制では、個人信用取引口座による50株未満の空売り注文は規制対象外とされていますが、当社のマージンロ座ではこの適用除外には対応しておりません。
取引所が当該銘柄に対して委託保証金率の引上げ措置を実施している可能性があります。
当社では、取引所が保証金率引上げ措置を実施した銘柄については、必要保証金率を100%に設定しております。そのため、これらの銘柄は実質的に信用取引の対象外となり、現金取引のみが可能です。
既存のポジションについても、規制実施後は100%の保証金要件が適用されます。これにより保証金不足が発生し不足分が解消されない場合、当社の定める手続きに従い、ポジションの強制決済が行われる可能性がありますので、ご注意ください。
「二階建て」取引リスクとは、投資家が資産を担保として資金を借り入れ、同一または類似の資産をさらに購入する際に発生する集中リスクを指す日本市場特有の用語です。基本的な構造は以下のとおりです:
資産A → 担保として使用 → ローンを取得 → 資産Aをさらに購入
または:
資産A & B → 担保として使用 → ローンを取得 → 資産A & Bをさらに購入
IBSJのマージン口座の仕組みは、従来の日本の信用取引口座とは異なるため、二階建て取引リスクを理解することが重要です。
IBSJのマージン口座で買いポジションを建てる場合、基本的には現金(株式と同一通貨建て)を使用して株式を購入します。その株式は担保として機能し、追加の有価証券を購入するための借入に利用することができます。現金自体が担保として機能する一般的な信用取引とは異なり、IBSJのマージン取引では主に有価証券を信用取引の担保として使用します。これは、すでに担保として保有している同一銘柄の株式を信用取引でさらに購入する場合、自動的に「二階建て」ポジションが形成されることを意味します。
マージン口座に入金された現金は自動的に同一通貨の借入残高の返済に充当され、その結果、既存の信用ポジションが減少し、決済済み有価証券が増加します。これらの決済済み有価証券は、追加の信用取引のための担保となる可能性があります。
この仕組みのため、現金が直接担保として機能する一般的な信用取引と比較して、IBSJマージン取引では二階建てポジションが発生しやすくなります。
100,000ドルを持つ投資家の場合:
株式Aが20%下落した場合の影響:
株式Aが40%下落した場合の影響:
はい。二階建てポジションは意図せず発生する可能性があります。現金を入金し、その現金で株式Aを購入し、その後マージン取引でさらに株式Aを購入した場合、意図していなくても二階建てポジションが形成されます。そのため、決済済みの保有株式(担保として機能)と信用ポジションの両方に同一銘柄を保有していないか、定期的に口座を確認する必要があります。
二階建てポジションが損失を拡大させる理由は以下のとおりです:
はい。同一セクターの株式や相関性のある資産を担保として、同じセクターの銘柄をさらに購入する場合にも、同様のリスクが発生します。
上記の例は買いポジションに焦点を当てていますが、集中リスクは空売りにおいても発生します。
現金がマージン取引の空売りの保証金として使用されるのは、お客様の口座が全通貨にわたって正味の貸方残高を有し、かつ空売りの保証金要件を満たすのに十分な担保適格株式を保有していない場合に限られます。IBSJは、空売りポジションの保証金要件を満たすために使用する現金を、原証券の取引通貨と同一通貨建てとすることとしています。
お客様の口座が全通貨にわたって空売りポジションの保証金要件を満たすのに十分な総残高を有しているものの、空売りポジションの取引通貨での残高が不足している場合、IBSJは当該通貨での残高が保証金要件を満たすのに十分になるまで、他の通貨残高を空売りポジションの取引通貨に自動的に変換します。
この自動通貨変換により、お客様の口座の通貨構成が変更される可能性があり(マージン口座に適用される規約に従います)、特定の通貨建ての有価証券に集中したポジションを保有している場合、全体的なリスクエクスポージャーに影響を与える可能性があります。
IBSJは以下の項目について継続的に監視しています:
二階建て取引リスクと集中リスクを制限するため、IBSJでは下記を適用しています:
重要:お客様の口座が保証金要件に違反した場合:
リスクナビゲーター(IB Risk Navigator™) は、二階建て取引リスクを監視・管理するために利用できる無料ツールです。
主な機能:
二階建て取引リスクの特定方法:
お客様が責任を負う事項:
追証の通知がないこと:IBSJでは追証制度を採用しておりません。したがって当社は、ポジションをリクイデーションする前に追証を通知したり、事前に警告したりする義務を負いませんので、ご注意ください。
リスク管理はお客様の責任です:IBSJのリスクパラメータおよびリスク管理ツールは、秩序ある市場の維持を目的として設計されており、お客様自身のリスク管理責任を免除するものではありません。
二階建て取引リスクは損失を拡大させる可能性があります:お持ちの資産を担保として同一資産をさらに購入することは、市場下落が口座資産に与える影響を増幅させます。
リクイデーションは連鎖する可能性があります:二階建て取引のシナリオでは、保証金要件を満たすためにポジションを売却すると、保有株式と担保の両方が減少し、追加のリクイデーションを引き起こす可能性があります。
レバレッジは損失を拡大させます:信用取引を行なう場合、市場下落は原資産の価値よりも口座資産に対して比例的に大きな影響を与えます。
リスク管理ツールは助言ではありません:リスク管理ツールは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。リスク管理ツールの提供は、リスク管理の責任をお客様からIBSJに移転するものではありません。
パラメータは変更される可能性があります:IBSJは、保証金要件、集中度制限、およびポジションパラメータを事前通知なく調整する場合があります。
リスク管理システムの限界:リスク管理システムは完璧ではありません。技術的な問題や極端な市場の状況がシステムのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
規約については、カスタマーアグリーメント、約諾書等インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社が提供する書類をご確認ください。
これらは、お客様のマージン口座の規約を構成するものではありません。マージン取引に関するすべての約諾書、説明書等の書類をご参照ください。
国内の証券会社における信用取引口座は、一般的に日本株および信用取引対象の米国株に限定されています。
当社のマージン口座では、1つの口座から幅広い資産クラスにアクセスすることができます。日本株および対象米国株に加え、先物、オプション、個別株CFDなどの取引も可能です。複数の口座を使い分けることなく、国内市場だけではなく、多様な海外市場へのアクセスも、すべて1つの口座からご利用いただけます。
IBSJのマージン口座では、円、米ドル、ユーロ、英ポンドによる入出金に対応しています。
決済の際に取引通貨の残高が不足している場合、口座内に保有している他の通貨が自動的に変換され、決済に充当されます。そのため、事前に通貨変換の手続きを行っていただく必要はありません。
当社の取引ツールでは、デリバティブ(先物・オプション等)の証拠金と、日本株・米国株の信用取引に必要な証拠金(保証金)を合算した形で表示しています。これは、当社の口座が複数のアセットクラスを1つの口座で取り扱う仕組みであり、証拠金がアセットクラス横断的に計算されるためです。アセットクラスごとの必要証拠金の詳細な内訳については、クライアントポータル内のマージンレポートよりご確認いただけます。
一般的な国内証券会社の信用取引口座では、口座内の資産が一定水準を下回った場合に、追加保証金(追証)の差し入れを求めるマージンコール制度が採用されています。
当社の仕組みは以下のとおりです。当社では全アセットクラスに対してリアルタイムで証拠金管理を継続的に実施しています。口座内の有効資産が維持証拠金を下回った場合、リクイデーション(強制決済)が行われる場合があります。リクイデーションの前に事前通知が行われる保証はありません。
重要なご注意事項
リクイデーションはすべてのアセットクラスが対象となります。口座残高および維持証拠金の状況は、お客様ご自身の責任において常にご確認いただきますようお願いいたします。
デリバティブのお取引において代用有価証券としてご利用いただける有価証券は、マージン取引対象銘柄の日本株式および米国株式に限られます。発注時における代用有価証券の評価は、米国株式については掛け目50%以下、日本株式については掛け目67%以下にて行います。また、ポジション維持時においては、米国株式・日本株式ともに掛け目70%以下にて評価いたします。
当社におきましては、市場の状況に応じて貸出対象となる株式が口座内で日々変動いたします。そのため、口座内で現金にて購入いただいた日本株が後日貸し出され、基準日時点においても引き続き貸し出し中の場合は、株主優待を受ける権利が生じませんので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
当社では保証金をポートフォリオ単位で管理しているため、個別ポジションごとの現引きには対応しておりません。
現引きと同等の経済的効果を再現するには、以下の手順に従ってください。
ご注意:利用可能な資金は、相場の変動や他のポジションに係る必要保証金により変動する場合があり、その結果、振替ができない、または追加の差し入れが必要となる場合があります。
当社のキャッシュ口座に現物株をお持ちの場合は、クライアントポータルより、キャッシュ口座から、空売り建玉をお持ちのマージン口座へ内部振替をお申し込みください。振替完了後、現物株と空売り建玉は自動的に相殺されます。
他の証券会社にお客様名義の現物株をお持ちの場合は、クライアントポータルより、空売り建玉をお持ちのマージン口座への株式振替をお申し込みください。マージン口座に現物株の振替が完了した時点で、空売り建玉と相殺されます。
外貨プラス(Gaika+)は、当社が提供する任意参加型の優遇プログラムです。当社が実施する通貨スワップから得られる収益の一部をお客様と共有いたします。Gaika+にご参加いただくと、お客様の適格な非円建て余剰現金残高を日次で当社が円に交換する際に生じる収益の一部を受け取ることができます。Gaika+の仕組みの詳細については、こちら(リンク先:https://www.interactivebrokers.co.jp/jp/accounts/fees/pricing-gaika-rates.php)をご覧ください。
当社が日次で実施する通貨スワップ取引から得られる収益の一部を、お客様にも還元いたします。お客様の口座に非円建て余剰現金がある場合、その残高に応じて収益配分を受け取ることが可能です。詳細な計算方法や適用条件については、こちらでご確認いただけます。
当社の全てのお客様がこのプログラムにご参加いただけます。参加資格に制限はございません。また、Gaika+へのご登録に手数料は一切かかりません。
いいえ、Gaika+へのご参加に費用は一切かかりません。
いいえ、Gaika+への参加を選択されない場合でも、ペナルティは一切ございません。ただし、ご参加されない場合は、当社が実施する通貨スワップから生じる収益の配分を受け取ることはできません。
はい、いつでも再登録いただけます。
外貨プラス(Gaika+)への参加資格をお持ちで、登録または参加の終了を希望されるお客様は、上記のボタンをご利用いただくか、以下の手順に従ってください:
金利手数料とGaika+の対象資金は空売り株式の価値の変動に応じて変化します。すなわち、空売り株式の価値が下がると(株価が下落した場合)空売り株式ポジションの利益(未実現)が増大し、その分が株式の借入手数料に対するリベートとして還元されるので、Gaika+の対象となる現金が増えることになります。
株式利回り向上プログラム(SYEP)の参加資格を満たすお客様で、プログラムへの登録または登録解除をご希望の場合は、上記のボタンをご利用いただくか、以下の手順に従ってください。
はい、株式利回り向上プログラムの参加者は、貸出中の株式に対していつでもコールオプションを売却できます。また、プットオプションの購入および行使も可能です。
ご注意:
「株式利回り向上プログラム」(SYEP)は、お客様が完全に払い込み済みで通常は分別管理される有価証券を、当社および関連会社が第三者に貸し出すことを許可していただくことで、お客様が追加収益を得る機会を提供するプログラムです。プログラムに参加されたお客様は、市場ベースの貸株料率の50%を収益としてお受け取りいただけます。
株式利回り向上プログラムを通じた貸株の貸株価額は、貸株料の支払額を決定する際に使用されるもので、業界標準の慣行に従って計算されます。例えば、米国市場では、株式の終値に102%を乗じ、最も近い整数ドルに切り上げた金額となります。貸株価額は毎日時価評価され、その取引内容は取引報告書に表示されます。
例:
終値が98ドルの株式の場合、評価価格は100ドルとなります。
計算式:終値98ドル × 1.02 = 99.96ドル → 最も近い整数ドルに切り上げ = 100ドル
SYEP貸株が100株の場合、貸株価額は10,000ドル(評価価格100ドル × 貸出株数100株)となります。
貸株料率は、9,800ドルではなく10,000ドルの貸株価額に基づいて支払われます。
その他の通貨における評価価格の計算方法の全リストは、こちらでご確認いただけます。
ご注意事項:これらの数値は試算例に過ぎません。本プログラムの将来的なパフォーマンスを保証するものではありません。
申込時点で申告した流動純資産が400万円以上であり、マージン口座および/または現金口座を保有するお客様は、SYEPの利用資格があります。
株式利回り向上プログラムを通じて、口座内のすべての適格株式が貸し出されることは保証されていません。これは、特定の銘柄に対する需要がない場合、当社および関連会社が借り手のいる市場にアクセスできない場合、当社および関連会社がお客様の株式を貸し出さないと判断した場合、または有価証券が超過証拠金(完全払込済み)有価証券と見なされない場合があるためです。
米ドル、カナダドル、スイスフラン、ユーロ、英ポンド、香港ドル、スウェーデンクローナ建ての普通株式、ETF、および優先株式が対象です。これには、PINK、OTCBB、TSXベンチャー取引所、およびCSEに上場している銘柄も含まれます。
はい。SYEPの参加を解除されたお客様は、プログラムに再登録できますが、解除日から少なくとも90日間(暦日)待つ必要があります。
株式利回り向上プログラムの貸株価額、貸出株数、取引内容、および収益は、以下の6つのセクションに表示されます。
株式利回り向上プログラムを通じて貸し出された株式に対してお客様が受け取る貸株料収益は、市場ベース料率に基づいて決定されます。市場ベース料率は、当社および関連会社が他者に貸し出した、または他者から借り入れた株式の料率、および第三者の市場データを考慮して決定されます。この料率は、貸し出される特定の銘柄だけでなく、貸出日によっても大きく変動する可能性があります。お客様の受取分を決定するため、市場ベース料率(%)を貸株価額に適用します。算出された金額は、当社および関連会社とお客様の間で均等に分配されます。当社および関連会社は、取引の開始、管理、および終了の対価として、その一部を受け取ります。
計算例: 貸株価額が10,000ドル、年率換算の市場ベース料率が15%の場合、1日あたりの手数料発生額は2.08ドルとなります。
ご注意事項:これらの数値は試算例に過ぎません。本プログラムの将来的なパフォーマンスを保証するものではありません。
現在SYEPに参加されている場合、特定の銘柄を貸出対象から除外する方法はありません。本プログラムは当社が完全に管理しており、お客様の証拠金および保証金の義務を考慮した上で、どの有価証券を貸し出すかを決定し、有価証券の貸出可否および貸出の開始について裁量権を有しています。
一部またはすべての株式をSYEPの貸出対象から除外したい場合は、プログラムから脱退する必要があります。
当社では、複数の要因を参照してSYEPの下で借入可能な有価証券を決定します。主な2つの要因は、当該口座に既存の信用取引借入金があるかどうか、および口座内のデリバティブポジション(先物やオプションポジションなど)の証拠金義務を満たすために有価証券が使用されているかどうかです。
例: 現金残高60,000ドルのお客様が時価100,000ドルの有価証券を購入した場合、購入後の口座の信用取引借入金残高は40,000ドルとなります。規制およびお客様との契約条件に基づき、当社は口座の借入金残高相当額の最大100%の有価証券(この例では40,000ドル)を口座から借り入れることができます。お客様がその金額を超えて保有する有価証券(この例では60,000ドル)は、SYEPの下で借入適格となります。
信用取引借入金の現金残高は、まずすべての米ドル建て以外の現金残高を米ドルに換算し、空売りによる売却代金(つまり、お客様が信用取引口座で行った空売りから実現した代金で、必要に応じて米ドルに変換されたもの)を差し引くことで決定されます。当社が信用取引借入金残高を決定する方法および借入権がどのように機能するかについての詳細な説明は、こちらをご覧ください。
以下のいずれかの事象が発生した場合、株式利回り向上プログラムを通じて成立した貸株は自動的に終了します。
株式利回り向上プログラム(SYEP)を通じて、口座内の対象株式すべてが必ず貸し出されるという保証はありません。これは、証券貸借市場において特定の銘柄に対する需要がない場合や、当社およびその関連会社が借り手のいる市場にアクセスできない場合、または当社がお客様の株式を貸し出したくないと判断する場合があるためです。
株式利回り向上プログラム(SYEP)を通じて貸し出されている完全払込済み有価証券を保有するお客様が、その後信用取引借入を開始した場合、有価証券が信用取引借入金の価額を超えない範囲で、SYEP貸株は終了します。同様に、お客様が既存の信用取引借入金を増やした場合も、SYEP貸株は再度終了する可能性があります。
はい、同じです。株式利回り向上プログラムの参加者は、貸出中の株式をいつでも自由に売却できます。
株式利回り向上プログラムを通じた株式の貸出は、お客様の保証金/証拠金および余剰流動性の計算に影響を与えません。お客様の借入能力は、引き続きポートフォリオ全体に基づいて算定されます。
特定の銘柄に対する借入需要が、株式利回り向上プログラム参加者から貸出可能な株式の供給を下回る場合、貸株は比例配分方式で配分されます。
例:
当社および関連会社のSYEP供給総数が20,000株で、需要が10,000株の場合、各参加口座は保有株式の50%が借入対象となります。
ポジションを決済または減少させた取引日(売買、権利行使割当、権利行使)の翌営業日に、貸株は終了します。
ご注意:
株式利回り向上プログラムを通じて借り入れた株式は、カウンターパーティに貸し出される可能性があり、当社および関連会社の顧客のみに限定されません。
取引停止または上場廃止は、株式利回り向上プログラムを通じて株式を貸し出す能力に直接的な影響を与えません。当社および関連会社が株式を貸し出し続けることができる限り、株式が取引停止または上場廃止されているかどうかにかかわらず、貸株は継続されます。
株式が完全払込済みであれば、コールオプションを売却しているかどうかにかかわらず、株式利回り向上プログラムから同様のメリットを受けられます。
はい。当社は業界慣行に従い、毎晩すべてのポジションを時価評価します。
いいえ、保持しません。株式利回り向上プログラムの参加者は、貸し出した株式の議決権を保持しません。基準日または議決権行使、同意提供、その他の行動の期限が貸株期間内に該当する場合、有価証券の借入者が議決権を行使する権利、または有価証券に関する同意を提供する権利を有します。
いいえ、できません。当社および関連会社は、お客様の口座から任意の数量の株式を借り入れることができます。ただし、当社および関連会社は端株を借り入れることはありません。
お客様の口座が、株式の配当基準日に株式を貸し出していたためです。配当金の代わりに、配当金相当額(PIL)が支払われました。株式が貸出中であったため、発行会社から直接配当金を受け取る代わりに配当金相当額を受け取ることで、不利な税務上の影響を受ける可能性があります。この支払いは、潜在的な不利な税務上の影響に対する補償であり、「グロスアップ」と呼ばれます。
ご注意:
当社は、株式に関して支払われる配当金の基準日前に、お客様が当社に貸し出した株式を返還するための措置を講じますが、当社はそれを保証するものではありません。したがって、お客様は配当金を受け取れず、代わりに配当金相当額(PIL)を受け取る可能性があり、配当金を受け取った場合と比較して、税務上の取扱いが異なる(そして潜在的に不利な)場合があります。
株式利回り向上プログラム下での当社への貸株は、適用される日本の規制に従って、技術的には「担保設定」されていません。
上記で説明したとおり、当社はお客様より借り入れた株式を貸株カウンターパーティに貸し出します。当社がこの貸出を行う際、お客様との各貸株取引について、米国債または現金のいずれかに対する担保権を取得し、それを貸株カウンターパーティに貸し出します。当社が米国債または現金に関して保有する担保権は、米国法上の担保であり、貸株カウンターパーティの当社に対する義務の保証としても機能します。特に、貸株カウンターパーティが当社に対する義務を履行しない場合、または破産/支払不能となった場合、当社は米国債または現金を管理(必要に応じて売却)することができます。
当社は以下を記録しています。
このように、当社はSYEPを通じてお客様と行う貸株取引の保護を維持しています。
当社が株式利回り向上プログラム下で株式を借り入れることを防ぐ唯一の方法は、SYEPに登録されていない口座でそれらの株式を保有することです。たとえば、マージン口座とキャッシュ口座の両方をお持ちで、マージン口座のみSYEPに同意した場合、キャッシュ口座内の株式はSYEP下で借り入れられることはありません。
米国オーバーナイト取引は、米国時間の夜間(日本時間の日中)に行われる米国株取引です。米国のETFや人気の米国株式が日本時間の日中に取引できるようになり、より多くの市場機会を得られるようになります。
現在、米国株のオーバーナイト取引時間で取引可能な米国株・ETFは、以下のリンクよりご確認いただけます。
取引所リストのページより、「取引所」のタブをクリックしてから「オーバーナイト」で検索してください。
はい、米国の夜間(日本時間の日中)に米国ETFや米国株の取引できます。
ご注意:
米国のオーバーナイト取引時間は、日曜日から金曜日の米国東部時間、午後8時から翌日午前3時50分までです。
ご注意:
マーケットデータは、米国オーバーナイト取引時間中は無料で提供されます。
いいえ、通常取引時間の注文や、通常取引時間外の時間帯で有効となるように設定された注文は、オーバーナイト取引時間では有効となりません。
オーバーナイト取引時間帯は、「オーバーナイト」パラメータが設定され、スマートルーティングを選択できませんが、複数のオーバーナイト取引所による最良気配値を表示しています。
ご注意:
IBKR Pro口座の米国オーバーナイト取引の手数料は、通常の取引時間の取引手数料と同じです。米国株式およびETFの取引手数料体系の概要については、当社ウェブサイトの「手数料・諸費用」メニューの「手数料及び費用について」をご参照ください。
ご注意:
米国のオーバーナイト取引時間では、有効時間がDAY(当日中)の指値注文のみ発注が可能です。この場合「DAY(当日中)」とは、その日のオーバーナイト取引時間のみを意味します。注文はオーバーナイト取引時間中のみ有効となり、約定しなかった場合は、米国東部時間の午前3時50分に自動的に失効します。
米国オーバーナイト取引時間では、端株取引はできません。
オーバーナイト市場は複数の取引所から構成されています。IBでは、その中の最良気配値を表示します。
IBの米国オーバーナイト取引は、ニューヨーク証券取引所(以下「NYSE」)の休日スケジュールに準じており、NYSEが翌日休場の場合、IBはオーバーナイト取引を提供しません(例えば、NYSEが金曜日に休場の場合、IBはその前日の木曜日の夜から金曜日の朝まで、夜間取引を行いません)。IBは、NYSEが早期閉場を行う日のオーバーナイト取引時間の調整は行いません。
オーバーナイト取引所では、取引時間を通じて値幅制限を設けています。設定された値幅制限外の指値注文は拒否されます。IBが別途指定する場合を除き、値幅制限は、(i) FINRAの「clearly erroneous thresholds for after-hours trading」で適宜されている基準値の90%(「FINRAバンド」)と、(ii) CMEグループの「U.S. equity index price limits」(「CMEバンド」と呼ばれ、FINRAバンドとCMEバンドのうち狭い方を採用する)のうち狭い方になります。IBでは、これら外部の値幅制限値より広い値幅を設定することはありません。
予想外の市状により、IBの裁量で外部の値幅制限値より狭い値幅制限値を適用します。 これらはオーバーナイト取引時間の開始前、または取引開始後に適用する場合があります。 IBが取引時間中に値幅制限値を狭めた場合、米国のオーバーナイト取引市場において未約定の注文が狭められた値幅制限値外の価格に設定されている場合は、その注文はキャンセルされます。
米国のオーバーナイト取引における値幅制限に関しまして、参考価格は、当該銘柄が上場している主市場が公表する当該証券の終値、また終値が公表されていない場合には、通常取引時間中に公表された最終取引価格となります。IBが米国のオーバーナイト取引時間帯の開始後に値幅制限を狭めることを決定した場合を除き、当該銘柄の値幅制限値は当該取引時間中は変更されません。
オーバーナイト取引時間の値幅制限値は日々リセットされています。
他の金融機関に移管することはできません。当社で保有しているポジションは、当社で管理され、売却も当社で行っていただくことになります。
予定の購入日から2営業日までは、弊社システムが再度資金の確認を行い、購入手続きを続行します。予定購入日から2営業日の間に十分な資金の確認ができなかった場合、当月に予定されていた購入は行われません。次月の購入日に再度購入手続きが行われます。
外国株の場合は、お客様自身で取引ツールより売却をしていただけます。日本株の場合は、当社営業時間内(平日08:30-17:30)にクライアントサービス(03-4590-0707)まで、お電話にてご連絡ください。当社が指定する価格で買取を行います。尚、取引ツールより売却いただくことはできません。
NISA口座では、配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、一般口座(課税口座)で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
損失はないものとして取扱いが行われます。また、NISA口座で保有し続けることはできませんので、一般口座へ移動されます。
NISA口座で購入した株式が整理銘柄となった場合でも、NISA口座で上場廃止日まで保有することができます。また、一般口座(課税口座)への払い出しも可能です。
NISA口座で発生した譲渡損益は、一般口座で発生した譲渡損益と損益通算することはできません。
相続人は死亡を知った日以後遅滞なく、当社へ「非課税口座開設者死亡届出書」をご提出ください。相続人が保有する当社の一般口座へ、被相続人がNISA口座内に保有していた金融商品を払い出す手続きが行われます。その後、投資信託に関しましては、現時点では一般口座での取り扱いがございませんので、決済取引を行なっていただくことをご了承ください。
課税口座(一般口座)で保有している株式を、NISA口座(成長投資枠・つみたて投資枠)へ振り替えることはできません。非課税で運用したい場合は、NISA口座での新規買付をご検討ください。
新NISAでは生涯非課税限度額という考えが導入され、生涯でNISA制度を活用して1,800万円まで投資できることになりました。
年間では成長投資枠で240万円、つみたて投資枠で120万円の合計360万円まで取引できます。例えば、毎年360万円ずつ投資した場合は5年目に1,800万円となり、新NISAの生涯非課税限度額に達するため、6年目以降はNISA口座での買付ができません。
ただし新NISAでは、仮に5年目にNISAで運用していた資産を全て売却した場合、非課税枠の復活によって翌年6年目の使用可能残高は1,800万円となり、6年目以降も360万円の投資を継続できるようになります。
つまり売却してしまえば、累計購入金額1,800万円を超えてNISAを使用し続けることができます。売却による非課税投資可能額が復活し再利用が可能となるのは、2024年以降に新NISA枠で購入した資産が対象です。旧NISA枠を売却しても、復活や再利用の対象にはなりません。年間投資限度額は360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)であり、復活した枠があったとしても年間360万円を超えて利用することはできません。
「勘定廃止通知書」を他の金融商品取引業者等に提出する前に紛失等した場合には、「廃止通知書等再交付申請書」に所定の事項を記入し、弊社に提出していただく必要があります。なお、紛失ではなく、毀損、汚損の場合など現物がある場合は、その現物を再交付申請書に添付して提出していただく必要があります。詳細は、クライアントサービスまでお問合せください。
NISA口座を別の金融機関に変更するには、変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出します。提出後、IBSJでNISA口座の開設手続を行いますが、同年中に開設を希望する場合は、遅くとも9月15日までに申請する必要があります。その際、変更前の金融機関から発行された「勘定廃止通知書」か「非課税口座廃止通知書」のいずれかが必要となります。
クライアントポータルより、「金融商品取引業者等変更届出書」の提出をお願いします。内容の確認後、「勘定廃止通知書」もしくは「非課税口座廃止通知書」を発行いたしますので、変更先の金融機関にご提出ください。
日本株の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」とする必要があります。株式数比例配分方式は、各証券会社で保有する株式の数量に応じた配当金を証券総合口座で受け取る方式です。証券会社で、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定・一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)。
「株式数比例配分方式」によって上場株式の配当金等を受け取られる場合には、保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要があります。この手続に要する日数は3-5営業日程度ですが、詳細はクライアントサービスまでお問い合わせください。弊社では、株式数比例配分方式の他に「登録配当金受領口座方式」をご選択いただけますが、「登録配当金受領口座方式」をご選択されている場合は、NISA口座にかかわらず、配当金を受け取る場合には課税されますので、ご注意ください。
外国株の配当に関しましては、現地で源泉徴収される分は非課税にはなりませんが、日本では非課税となります。
NISA年間投資可能枠と生涯投資可能枠は、取引ツールの「アカウントウィンドウ」の中で確認することができます。なお、表示される生涯投資可能枠は、当社で把握している非課税枠の利用状況を示しており、毎年2月に国税庁より発表される前年12月末時点での生涯投資可能枠の利用状況の数値を取得後、その数値を元に再計算されますことをご了承ください。万が一、NISA枠を超過して買い付けた場合、株式の場合、超過分については一般口座の取引として一般口座に移管され、保持されます。また、投資信託の場合は、一般口座の取引として一般口座に移管されますが、投資信託は一般口座では保持できませんので、お客様に解約の手続きを取っていただきます。
万が一、非課税枠を超えてしまう状況が発生した場合は、以下のようになります。株式の場合、超過分については一般口座の取引として一般口座に移管され、保持されます。また、投資信託の場合は、一般口座の取引として一般口座に移管されますが、投資信託は一般口座では保持できませんので、お客様に解約の手続きを取っていただくことになります。
NISA口座での買付は、一般口座より自動金銭振替をすることにより行います。自動金銭振替は発注時に行われますので、買い付けする際には一般口座に買付代金があることをご確認下さい。NISA口座での有価証券の売却代金や配当金等は、受渡日に一旦NISA口座に入金され、一般口座へ自動的に振り替えられます。
当社では、海外転勤時にNISA口座廃止の手続きが必要です。出国する日の前日までに必ず、「非課税口座出国届出書」をご提出ください。株式を保有されているお客様は、NISA口座で売却をしていただくか、一般口座へ移管後、他社への移管が可能です。また、投資信託を保有のお客様は、NISA口座で解約をしていただく必要があります。
まず、NISA口座で保有しているポジションを移管またはクローズしていただきます。株式のポジションの場合、一般口座に移管するかNISA口座でポジションを閉じていただきます。また、投資信託のポジションの場合は、NISA口座でポジションを閉じていただきます。NISA口座に何もポジションがないことを確認後、クライアントポータルよりNISA口座廃止の手続きを行ってください。
NISA口座の成長投資枠では、投資信託と個別株、そしてETFをお取引できます。
投資信託の取り扱い銘柄は、「取引」メニューより、「取引可能商品および取引所検索」ページを開き、「投資信託」の項目より確認することができます。リンク先の中ほどにある「投資信託検索ツールを起動」ボタンをクリックしてご確認ください。
また、個別株の取り扱い銘柄は、「取引」メニューより、「取引可能商品および取引所検索」ページを開き、「株式」の項目よりご確認ください。
なお、各商品を個別に検索した場合、「株式」の項目には、一般口座でお取引可能なADR、REIT、JDR銘柄も含まれておりますが、これらの商品はNISA口座ではご提供しておりません。また、「ETF」の項目には、NISA口座で取引可能なETFに加えて、一般口座でのみお取引可能なETFも含まれていますので、ご注意ください。
投資信託となります。詳細は、投資信託の商品ページをご覧ください。
当日の注文締切時間に間に合うためには、日本時間午後1時までにつみたて投資の設定を完了する必要があります。
NISAの口座に直接入金することはできません。資金は一般口座から引き出されます。
NISA口座のお申し込みは、つみたて投資枠と成長投資枠の両方が必要です。どちらか一つだけを申し込むことはできません。
基準価額(NAV)は、日々算出される投資信託の価格です。投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えて資産総額が算出され、さらに信託報酬などの必要な費用が差し引かれて、純資産総額が算出されます。基準価額は、この純資産総額を、受益権口数で割った受益権1口あたりの資産価値です。投資信託によりますが、多くの投資信託の場合、10000口の価額が表示されます。
投資信託は、投資家の公平性を保つため、注文時点で判明している前営業日の基準価額で約定しません。投資信託の取引では、投資家が注文を行なう際に、約定される基準価額と組入資産の評価額がわからない状態で、購入や売却を行います。これは、「ブラインド方式」と呼ばれています。そのため、投資信託を購入の際に、お客様が前日の基準価額を使用して計算された口数と、実際に注文が約定した際の口数は異なります。
投資信託に組み入れられている株式や公社債等の資産は、様々な要因によって価格が変動します。そのため、投資信託の組入資産の評価額を反映する基準価額もそれにつれて変動します。さらに、分配金の支払い、投資信託の信託報酬の支払いなども基準価額の変動要因となります。
投資信託は信託約款に基づき、信託期間(運用期間)が定められています。投資信託の中には信託期間を設けていない無期限のものもあります。しかし、信託約款で定められた条件を満たした場合、信託期間の途中でも運用会社が信託財産の運用を取りやめ、受益者(投資者)に前倒しで返還することがあります。これを投資信託の繰上償還といいます。信託約款は、請求目論見書で確認することができます。
下記が、繰上償還が行われる代表的なケースです。
繰上償還が行われる場合、運用会社は公告を行うか、すべての受益者に書面を交付するのが一般的です。受益者には異議申立期間が与えられ、書面を通じて繰上償還に反対することも可能です。ただし、繰上償還の条件があらかじめ信託約款に明確に記載されている場合は、受益者の是非を問わずに償還できるため、事前に信託約款を確認することが大切です。
当社では、NISA口座でのみ投資信託をご提供しております。お客様の投資信託は、NISA枠を使用して保有されることになりますので、他社への移管はできません。
投資信託の仕組み上、各機関が破綻したとしても、受益者(投資家)が預けたお金は、投資額にかかわらず制度的に守られるようになっています。
<販売会社が破綻した場合>
販売会社は投資信託の取引をする際に窓口となり、受益者との資金のやりとりを行いますが、資金は販売会社経由で信託銀行に預入され、信託銀行は信託財産として管理しますので、販売会社が破綻した場合でも、信託財産に影響はありません。
<運用会社が破綻した場合>
運用会社は運用指図を行うだけで、信託財産の保管や管理は行いません。信託財産は運用会社とは別の、信託銀行に保管されているので、運用会社が破綻したとしても、信託財産に直接的な影響はありません。運用していた投資信託は、他の運用会社に運用が引き継がれるか、繰上償還されることになります。
<信託銀行が破綻した場合>
投資信託の信託財産は信託銀行が管理していますが、信託財産は信託銀行自身の財産とは区分して管理(分別管理)することが法律で義務づけられています。そのため、信託銀行が破綻しても、信託財産に影響はありません。投資信託は、破綻時の基準価額で解約されるか、もしくは他の信託銀行に信託財産が移管されれば、投資家はそのまま投資信託を保有することができます。
投資信託を購入する際、お客様はまず、販売会社に「購入時手数料」を支払います(当社では、購入時手数料はかかりません)。さらに、運用期間中は信託財産から間接的に「信託報酬」が差し引かれます。これは運用管理にかかる費用などをまかなうもので、運用会社・販売会社・信託銀行の3者で配分されます。さらに信託財産からは、「監査報酬」「売買委託手数料」などの費用が差し引かれます。また、購入・解約時に「信託財産留保額」がかかるファンドもあります。
投資信託をお取引する際に、どのような費用を負担するかについて、交付目論見書等で確認する必要があります。いくらコストが発生するのかを知ることは、投資信託を取引する上で、とても重要なことですので、しっかりとご確認ください。下記は、一般的な投資信託取引に係る費用となります。下記費用以外にも費用が発生する場合がありますので、投資信託を購入していただく際には、必ず交付目論見書に目を通していただく必要があります。
購入時手数料:お客様が購入時に販売会社に直接支払う費用。申込価額の数%をその費用として支払います(売却の際に売却時手数料を支払うこともあります)。投資信託や販売会社によってはこの費用がない場合(ノーロード)もあります。当社では、購入時手数料、売却時手数料はかかりませんが、信託財産留保額がかかるファンドがあります。
信託報酬:お客様が投資信託を保有している間、投資信託の保有額に応じて日々間接的に支払われる運用管理費用。年率でいくら支払うのか、交付目論見書に記載されています。
監査費用:投資信託は原則として決算ごとに監査法人などから監査を受ける必要があります。その監査に要する費用が信託財産から間接的に支払われます。
売買委託手数料:投資信託が投資する株式などを売買する際に発生する費用で、発生の都度、信託財産から間接的に支払われます。運用の結果として発生する費用ですので、事前にいくらかかるのかを示すことはできません。
信託財産留保額:投資信託を購入または解約する際、手数料とは別に徴収される費用。販売会社が受け取るのではなく信託財産に留保されます。投資信託によって、差し引かれるものと差し引かれないものがあります。
当社では、購入の際も、売却の際も、取引手数料はかかりません。但し、信託財産留保額がかかるファンドがあります。
投資信託を解約する際にお客様が支払う費用のことです。お客様が直接支払うものではなく、「基準価額に対して何%」といったように、通常解約代金から差し引かれます。投資信託の種類によって差し引かれる金額は異なり、一般的には0.3%程度です。すべての投資信託において信託財産留保額差が差し引かれるわけではありません。信託財産留保額がかからない投資信託も多くあります。
解約された投資信託において、信託財産留保額が差し引かれる場合があります。交付目論見書で、信託財産留保額の有無をご確認ください。
当社では、一般口座で投資信託のお取引はできません。NISA口座でのみ投資信託をお取引いただけます。
買付単位は金額のみで、10000円以上となります。売付単位は口数のみで、1口以上となります。
保有されている投資信託を売却すると同時に、同一グループに属する他の投資信託を購入することを投資信託の乗り換え(スイッチング)と言います。為替ヘッジありと為替ヘッジなしの乗り換えや、毎月決算型と一年決算型のような決算周期の異なる乗り換えなどが該当します。通常、乗り換え(スイッチング)による購入手数料は、無料または個別に購入する場合に比べて割安となります。信託財産留保額がかかるファンドの場合、信託財産留保額がかかります。しかしながら、当社では、投資信託の乗り換え(スイッチング)サービスは提供しておりません。また、乗り換え(スイッチング)することを推奨しておりません。
投資信託をご購入の際は、交付目論見書をよくご確認いただき、お客様の投資目的にふさわしい投資信託を購入するようにしてください。投資信託を購入後、値下がりすると心配になりますが、中長期で保有する間に、市場状況の好転や国の政策変更などを背景として基準価額が値下がりする前と同等程度、またはそれ以上になる可能性もあります。また、値下がりしている投資信託が、今後値上がりしたとしても、投資信託の取得価額に達するまでの値上がり益は課税対象になりません。一方、乗り換えをした場合、新たに購入した投資信託で値上がり益が得られると、課税対象となります。(NISA口座では課税対象とはなりません。)
投資信託の乗り換え(スイッチング)は、通常、購入手数料が必要な投資信託でも、購入手数料が無料になったり割引される優遇措置がありますが、当社ではこのサービスは提供しておりません。
海外に投資することを主とする投資信託の場合、為替相場の変動が基準価額の値動きに影響を与えます。為替ヘッジありは為替の値下がり(円高)による損失を避ける行為で、為替相場の影響なしに収益を得たいお客様に向いています。ただし為替ヘッジにはヘッジをかける費用(ヘッジコスト)がかかることや円安の値上がりを享受できないデメリットがあります。為替ヘッジなしは外国株式や外国債券の値上がりだけでなく、為替の値上がりによる収益も期待して運用したい方に向いています。
しかし、為替ヘッジなしは為替相場の影響を受けるため、円高の場合は基準価額の値下がり、円安の場合は基準価額の値上がりの要因となります。
投資信託の元本割れとは、購入した投資信託の基準価額が下落して、当初の投資金額を下回ることをいいます。
投資信託の短期売買、短期乗り換えは、手数料の負担や運用成果の低下につながる可能性がありますので、お控えください。投資信託を長期保有することで、元本割れのリスクが低減したり、複利効果を得られたり、コストの負担が軽減されたりといったメリットがあります。そのため、投資信託のご購入の際は、交付目論見書にしっかりと目を通していただき、お客様の投資目的に合った投資信託を選択して購入してください。
投資信託を購入後、長期保有する投資戦略のことです。投資信託は分散投資によりリスクが軽減されているため、長期的に保有して利益を得るのに適しています。投資は元本割れのリスクはありますが、リスクを最小限に抑えながら、貯効率良く資産運用ができる金融商品の1つです。
発注された投資信託の注文受付可能締切時間前でしたら、キャンセルすることが可能です。注文受付可能締切時間以降は、キャンセルできません。なお、注文の受付可能時間は、取引ツールで確認ができます。
原則として、投資信託はいつでも解約の申込みが可能です。ただし、海外に投資を行う投資信託の場合、海外休場日等で解約の申込みができない場合もあります。申込不可日に関しましては、取引ツールにてご確認いただけます。一般に、解約の申込受付日から、実際にお客様の口座にお金が振り込まれるまで、およそ4~5営業日はかかりますので、ご留意ください。また、投資信託の銘柄によっては、一定期間解約ができない「クローズド期間」が設けられているものもあります。ただし、クローズド期間中であっても解約できるケースがあります。クローズド期間中の解約については、交付目論見書で事前にしっかりご確認ください。
当社では、分配金の自動再投資サービスを提供しておりません。そのため、分配金はお受け取り頂きます。
投資信託の分配金とは、投資信託を運用して得られた収益から、保有口数に応じて受益者(投資家)に還元されるお金(配当)のことです。投資信託には、分配金ありのタイプと、分配金なしのタイプがあります。分配金ありのタイプは、税金がかかる普通分配金と、税金がかからない元本払戻金(特別分配金)の2種類があります。普通分配金は、投資信託の運用収益から支払われるもので、全額が課税対象となります。また、元本払戻金(特別分配金)は、元本の一部から払い戻されるものなので、非課税です。
一般に、分配金の支払いは決算時に行われるケースが多いようです。ただし、分配金が支払われるかどうかは、投資信託の運用成果や今後の運用戦略を考慮したうえで、運用会社が決定します。分配金の金額も、運用会社によって決定されます。なお、分配金の分配方法は、交付目論見書でご確認いただけます。
投資信託には、分配金を支払うものと、支払わないものがあります。分配金を支払う投資信託の場合、通常、そのまま分配金を受け取るコースと、分配金を再投資するコースの2種類に分かれますが、当社では、分配金を再投資するコースのご提供はありません。分配金の受け取りは投資信託によりますが、決算日から4~5営業日程度で、お客様のお口座に支払われます。
投資信託は、あらかじめ定められた計算期間(1年、6ヶ月、3ヶ月、2ヶ月、毎月等)ごとに決算を行い、受益者(投資家)に分配金を支払います(ただし、運用状況によっては決算期に分配金を支払わないケースがあります)。
留意点
分配金が多い投資信託ほど良いとは限りません。投資信託の分配金の支払いは、投資信託の運用に使われる信託財産から行われます。分配金を支払うと、信託財産が目減りし、その分だけ投資信託の基準価額が下落します。分配金の金額だけでなく、投資信託の基準価額も含めたトータルリターンで、投資信託の良し悪しを比較することが重要です。
当社では現在、分配金の再投資コースのご用意はございません。そのため、分配金は必ずお受け取りいただくことになります。
投信信託の分配金には、元本の一部から払い戻される元本払戻金(特別分配金)と投資信託の運用収益から支払われる普通分配金があります。通常、元本払戻金(特別分配金)は非課税ですが、普通分配金は課税対象となり、配当所得として20.315%の所得税・住民税が課せられます。現在当社では、NISA口座でのみ投資信託をご提供しておりますので、元本払戻金(特別分配金)、普通分配金ともに非課税となります。
投資信託の購入について、分配金の「支払い前」と「支払い後」のどちらの方が良いかは、一概には言えません。分配金は決算時点の信託財産から支払われるため、分配金の金額が高くなるほど、投資信託の基準価額が下落します。分配金支払い直前に購入をすると分配金を受け取ることが可能ですが、その分基準価額は高くなります。また、分配金支払い直後に購入をしたとしても、支払われた分配金以上に基準価額が上昇した場合は、高い基準価額で投資信託を購入することになります。
分配金と基準価額を合わせたトータルリターンで考えると、分配金の「支払い前」に購入するか「支払い後」に購入するかは、投資にはほぼ影響しないと考えられます。
当社の投資信託の注文申込締切時間は、日本時間午後3時30分です。午後3時30分以降の注文は、翌営業日扱いとなります。
金融庁が公表した「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、日本に居住する外国人(日本国籍を有しない方)が証券口座を開設し取引を行うには、有効な在留カードを提出していただきます。
したがって、日本人以外のすべての申請者は、口座開設時に在留カードの内容と写し(表面と裏面)を提出しなければなりません。
また、在留カードの有効期限まで3か月(特別永住者証明書の場合2か月)以内の場合には、更新手続きを申請中であることを証明するために出入国在留管理局の印の押された既存の在留カードの写しを提出した上で、新しい在留カードが発行された時点でクライアントポータルから写しをアップロードする必要があります。
口座開設後も、日本人以外のお客様は、顧客同意書に従い、在留カードの内容を継続的に更新することが義務づけられています。登録されている在留カードが失効すると、有効なカードの写しが提出されるまで、口座でのお取引と現金の移転が制限されることになります。
既存のお客様が登録済みの個人情報の内容を変更するには、クライアントポータルにログイン後、設定 > プロファイル から登録情報を更新ください。在留カード情報を更新した場合、お手続き中の項目から新しい在留カードの写しをアップロードする必要があります。
日本在住の外国人のお客様には、ご登録の在留カードの有効期限の90日前に、更新済みの在留カードの写しを要求する通知が送付されますので、クライアントポータルのお手続き中の項目からおアップロードをお願いいたします。
在留カードの有効期限まで3か月(特別永住者証明書の場合2か月)以内の場合、更新手続きを申請中であることを証明するために出入国在留管理局の印の押された既存の在留カードの写しを提出した上で、新しい在留カードが発行された時点でクライアントポータルから写しをアップロードする必要があります。
外国人のお客様は、顧客同意書に従い、在留カードの登録内容を最新のものに維持するよう義務づけられています。登録されている在留カードが失効すると、有効なカードの写しが提出されるまで、口座でのお取引と現金の移転が制限されることになります。有効な在留カードの提出後、制限が解除されるのに1~2営業日かかることがありますのでご注意ください。
また、上記の「在留カードの登録内容はどうすれば更新できますか?」と「私の在留カードは現在更新中です。どうしたらいいでしょうか?」も併せてご覧ください。
更新済みの在留カードを提出できない場合や日本の居住者ではなくなった場合には、できるだけ早くクライアントサービスまでご連絡ください。
お客様は口座の利用者情報を常に最新の内容に維持する必要があります。
失効した在留カードをもつユーザーが口座の利用者でなくなった場合、第一ユーザーは設定 > ユーザー&アクセス権限からそのユーザーを削除することができます。サポートが必要な場合は、クライアントサービスまでお問い合わせください。
日本に居住する外国人のお客様は、出入国在留管理局から在留カードを受け取るまで口座開設申請を行うことができません。恐れ入りますが、カードを受け取るまで今しばらくお待ちください。
「航空法」「電波法」「放送法」「NTT法」により外国人の所有権が制限されているため、外国人の所有権が上限を超えた場合、株主優待を受けることができず、株主として登録されない場合があります。
持ち株比率等の詳細は、こちらをご覧ください。
他社からの日本株の移管を受け付けております。クライアントポータル(口座管理システム)より、入出金・移管>ポジションの移管>入庫>その他地域すべて>グローバル証券のFree of Payment(FOP)移管より登録申請を行ってください。
「金融機関におけるお客様の口座番号」は移管元となる証券会社の21桁の加入者コードをご入力ください。クライアントポータルより申請後、移管元の金融商品取引業者へ出庫申請の指示を行ってください。
インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社において開設された口座は、日本居住者専用口座となるため、海外からはご利用いただけません。転居後、海外の住所で新規口座を現地のインタラクティブ・ブローカーズへお申込みください。口座開設後にお客様からの指示により、ポジションの移管をお受けすることとなります。その際は、クライアントポータル(口座管理システム)より、ヘルプ>セキュア・メッセージセンターにてご依頼ください。
インタラクティブ・ブローカーズ証券(IBSJ)の口座では、口座の基準通貨(日本円)に変換する場合を除き、通貨交換は行っておりません。IBSJの口座では自動変換による取引が可能なため、各商品の通貨建ての口座残高が不足していても取引を執行することができます。
インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社は、米国Interactive Brokers グループの関連会社であり、関東財務局において登録されている、日本証券業協会会員である金融商品取引業者です。
当社はお客様からお預かりした資産と、当社自身の財産を厳格に分離し分別管理しております。また、「日本投資者保護基金」に加入しています。 日本投資者保護基金(JIPF)とは、金融商品取引業者等の破綻等において、お客様からお預りしている有価証券・金銭の返還が困難になった際に、投資者保護を目的にお客様に対して金銭による補償を行う基金です。
JIPF website: https://jipf.or.jp/index.html
特定口座は現在提供しておりません。お客様ご自身で確定申告をしていただく必要があります。
口座維持手数料は無料です。
英語による対応は、03-4590-0711となります。
当社ホームページ右上にある口座開設のボタンより、オンラインの口座開設により申請をしてください。
当社では、書面による口座開設申請は受付けておりません。オンラインでの申請となります。
口座開設に必要な書類は、こちらをご確認ください。
口座開設申請を頂いてから通常7営業日程度で完了します。お申込み内容の確認などの状況により通常より日数がかかる場合があります。また、口座開設をお受けできないこともありますので、ご了承ください。
口座開設時に本人確認として、ご登録の住所に書留郵便(転送不要)でお届けします。転送不要扱いですので、ご登録の住所と異なる場所でのお受け取りはできません。不在時は郵便局の不在通知をご確認の上、郵便局へ再配達の依頼をお願いします。ご家族の方でも受取りが可能です。
入力の途中であれば随時修正が可能です。HP右上のログイン>ポータル・ログインよりログインして、修正を行って下さい。記入済みのものをすでに提出いただいている場合や修正が出来ない場合は、クライアントサービス(03-4590-0707)にご連絡いただくか、オンラインチャットにてお問い合わせ下さい。
当社とEmployee Trackの契約がある金融機関にお勤めの場合、専用のリンクからお申込み頂けますので、ご勤務先のコンプライアンス担当部署にご確認下さい。その他のお客様は当社HP右上の「口座開設」よりお申込みが可能です。
日本居住者であればお申込みが可能です。お申込みの際には、在留期限が最低半年以上の在留カードのご提出をお願いします。
海外居住者の方の口座開設はお受けしていません。居住する国から口座を開設できるインタラクティブ・ブローカーズグループにお問合せください。
当社では、2022年12月7日より満18歳から口座の開設が可能です。
18歳から20歳までの方につきましては、現物株のお取引きのみ可能です。また、21歳以上の方でも、商品ごとに一定の経験年数等の要件や審査がございます。詳しくはクライアントサービスまでお問い合わせ下さい。
国内居住のお客様のみNISA口座をご開設いただけます。海外居住のお客様(外交官等も含む)は、NISA口座を開設いただけません。
今年の1月1日時点で満18歳のお客様はNISA口座の開設が可能です。今年の途中で18歳を迎えられたお客様は、今年NISA口座を開設することはできず、来年以降にNISA口座を開設できます。
個人カード(マイナンバーカード)または、個人番号を含む住民票(発行より6ヶ月以内のもの)のご提出が必要となります。
NISA口座の成長投資枠では、投資信託と個別株、そしてETFをお取引できます。
それぞれの取り扱い銘柄は、「取引」メニューより、「取引可能商品および取引所検索」ページを開き、「NISA成長投資枠商品」ボタンを押してご確認いただけます。また、
つみたて投資対象商品も、
「NISAつみたて投資枠商品」ボタンより検索できます。
なお、各商品を個別に検索した場合、「株式」の項目には、一般口座でお取引可能なADR、REIT、JDR銘柄も含まれておりますが、これらの商品はNISA口座ではご提供しておりません。また、「ETF」の項目には、NISA口座で取引可能なETFに加えて、一般口座でのみお取引可能なETFも含まれていますので、ご注意ください。
投資信託となります。詳細は、投資信託の商品ページをご覧ください。
IBSJ口座で取引できる外国ETFのリストは、こちらからご確認ください。
いいえ、できません。IBSJ口座の基準通貨は、日本円のみとなります。
既存のIBLLC口座が閉鎖された時点で使用できなくなります。IBSJ口座で再度作成していただく必要があります。
IBSJ口座では、第三者からの入金も第三者宛への出金もできません。
IBSJ口座では使用いただけません。新たに登録していただく必要があります。
海外商品を含めて、すべての取引手数料、その他費用に消費税がかかります。
はい。外国株の売却代金を現地通貨でお受取りいただき、 その後お客様ご自身で日本円への通貨交換を行うことは可能です。日本円以外の通貨への交換はできません。
現時点では、その予定はございません。
日本円以外の通貨を保有していただけますが、入出金が可能な通貨は、日本円、米ドル、英ポンド、ユーロに限定されます。口座の仕様上、5米ドル相当以下の通貨の残高は、自動的に日本円に交換されます。
日本円、米ドル、英ポンド、ユーロで入金、出金をしていただけます。
はい。日本円以外の通貨を移動しIBSJ口座で保有していただけます。
月に2回目以降は通常通り出金手数料がかかります。
自動的に移管先であるIBSJ口座に支払われます。
その銘柄の通貨で行われます。
外国株の取引後、その国の通貨がプラス残高である場合は、お客様ご自身の好きなタイミングで日本円への換算を行なっていただけます。また、その国の通貨がマイナス残高となっている場合は、当社指定レートにて自動で日本円へ換算されます。
はい。アクティビティステートメントの取引の項目の下に表示されます。
IBSJ口座内の資産は全て国内資産となるため、国外財産調書を提出する必要はありません。
IBLLC口座での簿価を引き継ぎます。
IBSJ口座は国内口座となりますので、国内の税法や税率が適用されます。
通常米国株の場合、日米租税条約に基づいた税率(10%)にて米国で源泉徴収され、残りの金額に対して、国内で所得税15.315%(個人の場合は、さらに追加で住民税5%)の税金が源泉徴収されます。米国以外の外国株に関しましては、現地において、最大税率で源泉徴収され、残りの金額に対して、国内で所得税15.315%(個人の場合は、さらに追加で住民税5%)の税金が源泉徴収されます。
移管日まで取引が可能です。
はい、適用されます。外国株、日本株ともに日本の取引ルール適用の対象となります。詳しい情報は取引ルールをご確認ください。
移管日に関しましては、保有されているポジションにより、当社側で決定させていただきますので、リクエストベースではお受けできません。
はい。移管日にIB側で行います。
IBSJ口座で提供する銘柄のみ移管が可能です。IBSJ口座で提供しない銘柄を保有されている場合は、他社へ移管、またはポジションをクローズしていただく必要がございます。
その場合、当社が指定する期限までに他社にポジションを移管していただくか、またはIBLLC口座内の全てのポジションをクローズしていただき、IBLLC口座を閉鎖していただくこととなります。
入庫、出庫ともに可能です。ただし、入庫に関しましては、IBSJ口座で提供している銘柄に限ります。
お客様が日本居住者である場合は、IBSJ口座へのみ移管が可能です。その他の地域のIBグループ会社の口座へは移管できません。
日本居住でない場合は、今回の移管の対象とはなりません。居住国の変更手続きが必要となりますので、速やかに東京のクライアントサービスにご連絡ください。TEL: 03-4590-0707(平日 8:30 - 17:30)
本書は、お客様のInteractive Brokers LLC(「IB LLC」)口座をインタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(「IBSJ」)へ移管するご提案に関する重要なお知らせです。今後数週間以内に、IBSJへの口座移管のご案内(「ご案内」)をお送りいたします。ご案内への承諾または辞退をご判断いただく前に、本書の全内容をお読みいただきますようお願いいたします。
本FAQは、以下に説明する移管のご案内(「口座移管」)によって生じる規制上の主要な変更点を要約し、お客様からよく寄せられるご質問にお答えするものです。さらに詳しい情報が必要な場合は、ご案内に記載の連絡先までお問い合わせください。
本FAQは以下の5つのパートに分かれています。
IBSJは2005年10月、関東財務局より日本の証券会社として認可を取得しました。当初より、インタラクティブ・ブローカーズグループの強みであるグローバル市場へのアクセスを最大限に活用し、お客様が単一の国内口座を通じて、日本国内市場はもとより世界中の市場にシームレスにアクセスできる口座構造の構築を目指してまいりました。
その実現に向け、海外(日本国内市場以外)の商品につきましては、IBSJの関連会社である米国ブローカー・ディーラーのIB LLCを通じてIBSJが仲介する形で提供し、国内商品につきましてはIBSJ口座を通じて直接提供する口座構造を採用しておりました。
このたびIBSJは当該アプローチを見直し、現在は単一のIBSJ口座を通じて日本国内および海外市場へ直接アクセスできる体制を整備いたしました。これに伴い、IB LLCは日本居住のお客様へのサービス提供を終了いたします。
現在IB LLCを通じてご利用いただいているお取引は、今後はIBSJを通じてご提供いたします。具体的には、現在IB LLCが提供している口座・投資サービス・その他関連サービスのすべてを、今後はIBSJが引き継ぎご提供いたします。なお、この一連の手続きを、以下「口座移管」といいます。
口座移管は2026年7月から開始される予定です。今後スケジュールの詳細をお知らせするとともに、口座移管の直前に改めてご連絡いたします。
IBSJは日本のオンライン証券会社であり、金融商品取引業については関東財務局(登録番号第187号)の規制を受け、商品デリバティブ取引業については経済産業省(METI)および農林水産省(MAFF)の規制を受けています。
IBSJは株式会社として設立されており、東京法務局が管理する商業登記簿に登録されています。登録住所は〒100-6025 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング25階です。IBSJのウェブサイトはこちらからご覧いただけます。
上記のとおり、IBSJの金融商品取引業を規制する機関は関東財務局(KLFB)であり、商品デリバティブ取引業については経済産業省(METI)および農林水産省(MAFF)が規制機関となります。IBSJは日本証券業協会(JSDA)および日本商品先物取引協会(CFAJ)の会員でもあります。
上記の各規制機関および自主規制機関の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
IBSJは、インタラクティブ・ブローカーズグループの傘下に属する完全子会社です。
本FAQを注意深くお読みいただき、お客様の変更内容をご理解いただくことが重要です。IBSJが提供する商品の詳細についてはパートCを、IBSJにおける信用取引の概要についてはパートDをご参照ください。
今後、IBSJへの口座移管に関するご案内をお送りいたします。ご案内には、口座移管を円滑に完了し、インタラクティブ・ブローカーズでのお取引を継続していただくために必要な手続きの詳細が記載されております。
口座移管へのご同意は任意となります。ただし、ご同意いただけない場合、またはお手続きが完了しない場合には、口座移管期間の終了後、IB LLCはお客様の口座サービスを継続することができなくなります。その結果、IB LLC口座に取引制限が課され、最終的に口座が強制閉鎖となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
口座移管後にお客様が行うお取引は、お客様とIBSJとの間で新たに締結されるカスタマーアグリーメント(詳細は追ってご案内いたします)に基づきます。スケジュールの詳細につきましては、パートA・質問3の回答をご参照ください。
IB LLC口座には米国の業務行為規則が適用されており、これらは米国証券取引委員会(「SEC」)およびその他の米国規制機関が定める規則・規制に基づいています。
IBSJ口座には日本の業務行為規則が適用され、金融庁(「FSA」)、日本証券業協会(「JSDA」)および日本商品先物取引協会(「CFAJ」)が定める規則・規制が含まれます。
IB LLCの口座には、有価証券および顧客資産の保管に関する米国の法令・規制が適用されます。これには、米国証券取引委員会(「SEC」)および金融取引業規制機構(「FINRA」)が定める規則が含まれます。米国の保管規則では、IB LLCがお客様のために保有する現金および全額払込済み有価証券は、IB LLC自身の資産と分別して管理することが義務付けられています。
口座移管後は、IBSJとの契約に日本の分別保管規則が適用されます。米国の保管規則と同様に、日本の業務行為規則は金融商品取引法に定める顧客資産の分別管理に関する規制に基づいています(詳細は下記のパートB・質問4をご参照ください)。
IBSJの補償制度は、IB LLCにおける補償制度とは異なります。
現在、対象となるお客様のご資産は、米国証券投資者保護公社(SIPC)により最大500,000米ドル(現金のサブリミットは250,000米ドル)まで保護されています。
口座移管後、万が一IBSJが破綻した場合には、日本投資者保護基金により一定額が保護されます。投資者保護の仕組みは以下のとおりです。
日本投資者保護基金は、米国の制度と同様に、有価証券の市場価格の変動によって生じたお客様の損失を補償するものではありませんのでご注意ください。
新しいカスタマーアグリーメントに、IBSJへの苦情申し立て手続きが規定されます。苦情処理手続きは、IB LLCとの現行の契約に適用されるものと実質的に同様です。苦情の内容が口座移管前に生じた事項に関するものである場合は、IB LLCに直接お申し立てください。
苦情が生じた場合は、カスタマーアグリーメントに定める苦情処理手続きに従ってお手続きください。口座がIBSJに移管された後は、IB LLCに関する苦情に対する米国規制機関の管轄権はなくなりますので、あらかじめご了承ください。日本においては、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)による紛争解決制度が整備されており、対象となる事項についてお客様とIBSJとの間の苦情・紛争を解決するための手続きをご利用いただけます。FINMACの詳細については、以下のリンクをご参照ください。https://www.finmac.or.jp/
お客様のデータは、こちらからご覧いただけるIBSJプライバシーポリシーに従って処理・保護されます。現在のデータ保護の方法に重大な変更はございません。
IBSJが提供する商品の種類は、現在IB LLCが提供しているものとは異なります。IBSJでは以下の商品を提供いたします。
IB LLC口座に保有するポジションのうち、IBSJで提供していない商品のポジションについては、IBSJへの口座移管前にクローズしていただく必要があります。該当する商品をお持ちのお客様におかれましては、円滑な口座移管の実現および口座制限の回避のため、口座移管の実施前までにポジションをクローズしていただきますよう、お願い申し上げます。
また、IBSJでは以下のプログラムを提供いたします。
各プログラムの詳細については以下をご参照ください。
IBSJでは、入金通貨の種類を限定しており、入金可能な通貨(「入金可能通貨」)は、日本円(JPY)、ユーロ(EUR)、米ドル(USD)およびイギリスポンド(GBP)の4通貨です。
キャッシュ口座またはマージン口座をお持ちのお客様は、入金可能通貨で入金、および出金が可能です。
キャッシュ口座では、入金可能通貨以外の通貨を含む、IBSJが対応するすべての通貨でプラス残高を保有することができます。キャッシュ口座においてマイナスの通貨残高が生じた場合、IBSJは口座内の利用可能なプラス通貨残高から自動的に変換し、解消いたします。
マージン口座では、入金通貨以外の通貨を含む、IBSJが取り扱うすべてのグローバル通貨において、ロングの通貨残高を保有することができます。日本円以外のマイナス残高は、日本円に自動変換されます。なお、マイナス残高に対しては、金利が発生する場合があります。
日本の規制により、IBSJのような日本の証券会社は、お客様に対して利息を支払うことができません。
IBSJでは、新たなプログラムである「外貨プラス(Gaika+)」を提供いたします。お申し込みいただいた場合、お客様の口座内の外貨を円に換算する際に生じるリターンの一部をIBSJがお客様に還元いたします。この換算は、日本の規制に基づき円以外の現金をお客様の口座で保有するために必要なものです。このプログラムは、口座内の対象通貨残高(円以外)および円の市場為替レートに基づき、毎日計算計算の上、支払われます。
IBSJ口座で有価証券の空売りを行う場合、株式借入手数料が発生します。空売りによって口座内にある程度の空売りによる売却代金残高が生じた場合、IBSJはその残高の規模に応じて、株式借入手数料を調整いたします。
ご利用いただけます。IBSJのお客様も、IB LLCが提供するプログラムとと同様の条件でIBSJの株式利回り向上プログラムにお申し込みいただけます。
異なります。IBSJが遵守を義務付けられている信用取引に関する日本の規制は、米国の規制と比較してより高い保証金要件を定めています。そのため、IBSJのマージン口座においては、IB LLCの同様の口座と比較してレバレッジが制限される場合があり、委託保証金および維持保証金の要件はIB LLCより高くなりますので、予めご了承ください。
日本の規制に従い、IBSJでは以下の商品についてのみ信用取引を提供いたします。
米国および日本以外の取引所に上場している株式は、信用取引の対象となりません。これらの株式の多くは、現物株式またはCFDとして引き続き取引可能です。
ご利用いただけません。日本の規制においてはポートフォリオ・マージンという概念が存在しないため、IBSJではポートフォリオ・マージンをご提供することができません。IBSJマージン口座には、日本の標準的な保証金要件が適用されますので、予めご了承ください。
一部の商品・サービスについては、口座移管の実施直後からのご利用ができない場合がございます。具体的には、Gaika+およびSYEPについては現時点では有効化されておらず、これらのサービスは近日中に提供を開始する予定です。各商品・サービスの利用規約にご同意いただくことで、自動的にそれらの商品・サービスが提供開始された際に、お客様の口座でご利用いただけるようになります。
マージン口座を開設するためには、適用法令に基づきインタラクティブ・ブローカーズが定める最低当初入金額(現在30万円)(以下「最低開設残高」)を日本円でご用意いただく必要があります。日本円残高が不足している場合、口座をIBSJに移管するにあたり、他の通貨残高から最低開設残高を満たすのに十分な金額を日本円に換算するよう、インタラクティブ・ブローカーズにご指示・ご承認いただく必要があります。ご指示をいただいた後、IBSJでの口座開設およびIB LLCからのポジション移管の時点またはその前後に、インタラクティブ・ブローカーズが決定する為替レートにて換算を実施いたします。なお、換算の際には手数料(スプレッドを含む)が発生する場合がございますので、予めご了承ください。
自動換算します。IBSJは、一定の状況において、マージン口座内で自動的に通貨換算を行う場合がございます。これは、お客様の口座が適用される保証金要件を満たした状態を維持するために実施されます。
IBSJは、以下の状況において通貨の換算を行う場合がございます。
空売りポジションに係る保証金義務が生じた場合、IBSJはその保証金義務を履行するために、お客様の口座内の保証金対象外通貨残高を保証金対象通貨に換算することがございます。
また、IBSJは原則として、お客様が日本円のマイナス残高のみを保有することを認めています。日本円以外の通貨でマイナス残高が生じた場合、IBSJはお客様の口座内の他の通貨(日本円を含む)を売却し、当該日本円以外の通貨のマイナス残高を解消することがございます。
さらに、日本円以外の通貨でマイナス残高が生じている場合、IBSJは当該マイナス残高を解消するために、日本円を対価として当該通貨を十分な金額買い付け、未決済のマイナス残高を実質的に日本円に換算いたします。
上記の換算は、当日中に生じた残高に対して、各営業日の終了時に実施されます。
発生いたします。IBSJは、上記の換算に対してIBSJの標準的な自動外貨換算手数料をご請求いたします。
できません。信用取引対象外の有価証券(以下「信用取引対象外有価証券」)の取引は、口座内の利用可能な現金で全額決済していただく必要があります。IBSJは、信用取引対象外有価証券の取引に対して、信用供与を行いませんので、予めご了承ください。
IBSJは、信用取引対象外有価証券の注文の受注前に、お客様の口座が当該注文の全額を決済するのに十分なプラスの現金残高を保有しているかを確認します。この確認にあたり、IBSJは空売りによる売却代金等を除いた、関連通貨におけるお客様の口座の正味現金価値を算出します。
お客様の口座が当該取引を決済するのに十分な現金残高を保有していないとIBSJが判断した場合、注文は拒否されます。IBSJは、独自の裁量により、上記の要件を満たさない信用取引対象外有価証券の注文を拒否またはキャンセルすることができます。なお、かかる拒否またはキャンセルから生じる損失、費用または経費についてIBSJは一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
口座移管前のご質問は原則としてIB LLCにお問い合わせいただき、口座移管後のご質問はIBSJにお問い合わせください。いずれの窓口にご連絡いただいた場合も、お客様のお問い合わせに迅速に対応し、口座移管に関する問題の早期解決に最善を尽くします。
お客様のIB LLC口座が現物口座であり、IBSJに既存の現物口座をお持ちの場合、提案された移管(Proposed Transfer)が実施される際に、IB LLC口座の資産はお客様のIBSJ口座に移管されます。IBSJの口座をお持ちでない場合は、新しい現物口座を作成いたします。
お客様のIB LLC口座が信用取引口座(マージン口座)である場合、IBSJが信用取引を提供するために必要な追加契約にご同意いただいた後、IBSJはお客様のためにマージン口座を開設いたします。必要な手順を完了された後、提案された移管(Proposed Transfer)が実施されると、IB LLC口座の資産はお客様のIBSJ口座に移管されます。
IB LLCとIBSJは、口座管理にあたって同じテクノロジーを使用しているため、口座移管後も、お取引や口座管理に使用するソフトウェアに変更はありません。
未収項目(利息、配当等)を除くすべての口座内の全残高は同時に移管されます。未収項目につきましては現金に計上され次第、自動的に移管後の口座に振り替えられますので、予めご了承ください。
すべての未収項目が振り替えられた後、現在のIB LLC口座は閉鎖され、取引目的での利用はできなくなります。ただし、閉鎖後もクライアントポータルより、過去の取引明細書および税務報告書の閲覧・印刷が可能です。
変わりません。IBSJの手数料および諸費用は、現在のIB LLC口座に適用されるものと変わりません。ただし、IBSJは日本の証券会社であるため、すべての手数料に日本の消費税が加算されます。
IBSJで取り扱いのある商品につきましては、口座移管後も取引権限は変わりません。なお、IBSJで取り扱いのない取引権限につきましては、IBSJ口座に移管されませんので、予めご了承ください。
未約定の注文は新口座に引き継がれません。口座移管後に、注文を再度ご入力いただく必要があります。
現在のIB LLC口座については、2026年1月1日から移管日までを対象期間とする年間報告書が発行されます。また、IBSJの新口座につきましては、移管日から2026年12月末までを対象期間とする年間報告書が別途発行されます。そのため、2026年の年間取引報告書は、IB LLCおよびIBSJから別々に発行されますので、予めご了承ください。
引き継がれます。今回の移管はお客様のポジションの取得原価に影響を与えません。
口座移管後も、マーケットデータ、追加ユーザー、アラートなどの設定は、規制上認められる範囲で引き続きご利用いただけます。
ユーザー名とパスワードはそのままご利用いただけます。すでにIBSJ口座をお持ちの場合は、口座番号も変わりません。新たにIBSJ口座を開設される場合は、新しい口座IDが発行されます。
2026年7月1日より、日本の規制によりパスキーの使用が必要となります。まだご登録されていない場合は、認証方法としてパスキーへの登録が必要となります。