投資信託分配金の例

定義:

個別元本とは、投資した基準価額(NAV)のことをいいます。* 単位口数

1口 = 10,000株

普通分配金とは、課税対象となる分配金のことです。

元本払戻金(特別分配金)は、個別元本(出資時の当初投資額)を割り込んだ部分にあたるため、課税対象にはなりません。

例:

ある日付において、投資信託の基準価額が12,000円となり1,000円の分配金が支払われた結果、分配後の基準価額が11,000円になったとします。

投資家A
当初の出資額: 9,000円(1口)
未実現損益: 3,000円(12,000円 - 9,000円 = 3,000円)
分配金: 1,000円(普通分配金、利益のため課税対象)
決算日分配後の基準価額: 11,000円(12,000円 - 1,000円 = 11,000円)
  • 投資家Aの場合、分配前の基準価額での未実現損益(含み益)は3,000円(12,000円 - 9,000円)
  • 普通分配金1,000円を支払い後、
    • 基準価額は11,000円になる(12,000円 - 1,000円)
    • 個別元本は9,000円のまま
    • 未実現損益(含み益)は2,000円に減少(3,000円 - 1,000円)
  • 普通分配金1,000円は実現利益のため課税対象
  1. 個別元本
    未実現利益
    普通分配金

投資家B
当初の出資額: 11,600円(1口)
未実現損益: 400円(12,000円 - 11,600円 = 400円)
分配金: 1,000円
400円(普通分配金、利益のため課税対象)
600円(元本払戻金(特別分配金)、元本減少分のため非課税)
決算日分配後の基準価額: 11,000円(12,000円 - 1,000円 = 11,000円)
  • 投資家Bの場合、分配前の基準価額での未実現損益(含み益)は400円(12,000円 – 11,600円)
  • 分配金1,000円を支払い後、
    • 基準価額は11,000円になる(12,000円 - 1,000円)
    • 未実現だった含み益400円は実現利益となり、未実現損益はゼロに減少
    • 分配金の残り分600円(1,000円 – 400円)は元本払戻金(特別分配金)になり、個別元本を11,000円に押し下げる(11,600円 - 600円)
    • 個別元本が11,000円に減少(12,000円 - 1,000円)
  • 普通分配金400円は実現利益として課税対象
  • 元本払戻金(特別分配金)600円は非課税
  1. 個別元本
    未実現利益
    普通分配金
    元本払戻金(特別分配金)

投資家C
当初の出資額: 15,000円(1口)
未実現損益: -3,000円(12,000円 - 15,000円 = -3,000円)
分配金: 1,000円(元本払戻金(特別分配金)、個別元本減少分のため非課税)
決算日分配後の基準価額: 11,000円(12,000円 - 1,000円 = 11,000円)
  • 投資家Cの場合、分配前の基準価額での未実現損益(含み損)は、-3,000円(12,000円 – 15,000円)
  • 元本払戻金(特別分配金)1,000円を支払い後、
    • 基準価額は11,000円になる(12,000円 - 1,000円)
    • 個別元本が14,000円に減少(15,000円 - 1,000円)
    • 未実現損益(含み損)は、-3,000円のまま(11,000円 - 14,000円)
  • 元本払戻金(特別分配金)1,000円は非課税
  1. 個別元本
    未実現損失
    元本払戻金(特別分配金)