インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社は、米国Interactive Brokers グループの関連会社であり、関東財務局において登録されている、日本証券業協会会員である金融商品取引業者です。
当社はお客様からお預かりした資産と、当社自身の財産を厳格に分離し分別管理しております。また、「日本投資者保護基金」に加入しています。 日本投資者保護基金(JIPF)とは、金融商品取引業者等の破綻等において、お客様からお預りしている有価証券・金銭の返還が困難になった際に、投資者保護を目的にお客様に対して金銭による補償を行う基金です。
JIPFのウェブサイト: https://jipf.or.jp/index.html
特定口座は現在提供しておりません。一般口座のみ提供となり、お客様自身で確定申告をしていただく必要があります。
口座維持手数料は無料です。
英語による対応は、03-4590-0711となります。
クライアントポータル(口座管理システム)にこちらよりログインをして、下記の流れに従い変更を行ってください。右角上にある人のマークをクリックし、設定>口座設定>口座プロフィール>プロフィールを編集>現住所の項目を更新して、変更リクエストを出してください。その際に、新しい住所を証明する書類の提出が必要となります。住所確認書類のリストは、こちらをご確認ください。
重要:日本株及び日本株オプションの取引権限を保有されているお客様は、住所変更の際はほふり(JASDEC)への住所変更も必要となります。クライアントポータル(口座管理システム)にログイン後、ヘルプ>サポートセンター>情報とツール>JASDECより情報変更を行ってください。
入金後、資金が口座に反映されてから取引を開始することができます。なお、取引を希望する商品の取引許可が必要となりますので、下記の流れに従い取引権限を申請してください。右角上にある人のマークをクリック>設定>取引>取引許可より取引権限の設定を行なってください。
重要:日本株及び日本株オプションの取引には必ずほふり(JASDEC)への登録が必要です。こちらも、クライアントポータル(口座管理システム)にログイン後、ヘルプ>サポートセンター>情報とツール>JASDECより登録申請を行ってください。
ほふり(JASDEC)への登録申請が完了しているか確認してください。日本株及び日本株オプションの取引権限は、ほふり(JASDEC)への登録が完了した後に承認されます。
キャッシュ口座のみ提供しております。
キャッシュ口座での取引となるため空売りはできません。日本株CFDの売りポジションを保有する事は可能です。
1口座に対し、1デモ口座が付与されています。当社では、デモ口座をペーパートレーディングとよんでいます。取引ツールにログインする際に、ログイン画面上でペーパートレーディングを選択して、取引用のユーザーIDとパスワードでログインをしてください。ペーパートレーディング口座の口座番号はDUから始まるものとなりますので、取引用口座(実際の取引を行う口座)と混同しないようにご留意ください。
当社では、両建てはできません。同じ銘柄の買い注文又は売り注文は、各々反対売買を行うことで相殺されます。また、当社では、クロス取引の注文はお受けしておりません。
当社が設定する必要証拠金が満たされていれば、建玉の制限はありません。しかしながら、お客様の建玉が、当社のリスク評価により高リスクであると判定された場合には、法定証拠金額以上の必要証拠金額をお預けいただく必要がありますので、予めご了承ください。
指定することはできません。取引ツール上の実現損益計算には、ポジションの平均価格が採用されています。また、アクティビィーステートメントの損益は、先入先出法(FIFO)で計算されています。
国内銀行から振込にてご入金いただくため、国内送金となります。
入金後、3営業日(米国東部時間基準)後より出金が可能となります。
すぐに出金依頼を出すことはできません。決済日の翌日(米国東部時間)より、出金依頼が可能となります。
クイック入金は対応しておりません。
月に1回までの出金には手数料はかかりません。同じ月における、2回目以上の出金から出金手数料として、1760円(税込み)がかかります。
いいえ。お客様の銀行口座名義と当社における口座の名義が同一であることを確認の上、振込入金をするようにお願いいたします。振込人名義が相違する場合や確認できない場合には、振込金は本人確認がとれるまで取引には使用できませんので、ご注意ください。また、銀行口座名義と当社口座の名義が相違する場合には、組み戻しの依頼をお願いいたしますので、ご留意ください。
米国ドル、ユーロ、英ポンドで入金・出金が可能です。これらの通貨における入金・出金に関しては、海外送金扱いとなりますので、送金手数料及びリフティングチャージ等の銀行手数料に関しましては、お客様が外貨を入金・出金される銀行にご確認ください。
必要です。口座開設時にご登録いただいた携帯電話番号宛てに、二段階認証の初回認証コードがSMSで送られます。
口座開設後(入金後)は、引き続き携帯電話のSNSをご利用いただくか、または、IBKR モバイルアプリケーションよりIB Key(二段階認証機能)をダウンロードの上ご利用いただけます。詳細につきましては、以下のリンクをご参照ください。
IB Keyについて: ナレッジベース
IB Keyの有効化とご利用方法(Android OS 9.0以上): ナレッジベース
IB Keyの有効化とご利用方法(iPhone 5S以上でTouch IDを有効化したもの): ナレッジベース
QRコード: ナレッジベース
*QRコードは携帯電話番号の認証が完了している場合に限り、利用可能です。
二段階認証コードは口座開設時にご登録いただいた携帯電話番号へ送付する仕組みとなっております。登録番号の変更はクライアントサービスへご連絡ください。
二段階認証は、不正ログイン等を防ぐ有効な手段であり、セキュリティー向上の観点から外すことはできません。
米国オーバーナイト取引は、米国時間の夜間(日本時間の日中)に行われる米国株取引です。米国のETFや人気の米国株式が日本時間の日中に取引できるようになり、より多くの市場機会を得られるようになります。
現在、米国株のオーバーナイト取引時間で取引可能な米国株・ETFは、以下のリンクよりご確認いただけます。
取引所リストのページより、「取引所」のタブをクリックしてから「オーバーナイト」で検索してください。
はい、米国の夜間(日本時間の日中)に米国ETFや米国株の取引できます。
注意事項
米国のオーバーナイト取引時間は、日曜日から金曜日の米国東部時間、午後8時から翌日午前3時50分までです。
注意事項
マーケットデータは、米国オーバーナイト取引時間中は無料で提供されます。
いいえ、通常取引時間の注文や、通常取引時間外の時間帯で有効となるように設定された注文は、オーバーナイト取引時間では有効となりません。
オーバーナイト取引時間帯は、「オーバーナイト」パラメータが設定され、スマートルーティングを選択できませんが、複数のオーバーナイト取引所による最良気配値を表示しています。
注意事項
IBKR Pro口座の米国オーバーナイト取引の手数料は、通常の取引時間の取引手数料と同じです。米国株式およびETFの取引手数料体系の概要については、当社ウェブサイトの「手数料・諸費用」メニューの「手数料及び費用について」をご参照ください。
注意事項
米国のオーバーナイト取引時間では、有効時間がDAY(当日中)の指値注文のみ発注が可能です。この場合「DAY(当日中)」とは、その日のオーバーナイト取引時間のみを意味します。注文はオーバーナイト取引時間中のみ有効となり、約定しなかった場合は、米国東部時間の午前3時50分に自動的に失効します。
米国オーバーナイト取引時間では、端株取引はできません。
オーバーナイト市場は複数の取引所から構成されています。IBでは、その中の最良気配値を表示します。
IBの米国オーバーナイト取引は、ニューヨーク証券取引所(以下「NYSE」)の休日スケジュールに準じており、NYSEが翌日休場の場合、IBはオーバーナイト取引を提供しません(例えば、NYSEが金曜日に休場の場合、IBはその前日の木曜日の夜から金曜日の朝まで、夜間取引を行いません)。IBは、NYSEが早期閉場を行う日のオーバーナイト取引時間の調整は行いません。
オーバーナイト取引所では、取引時間を通じて値幅制限を設けています。設定された値幅制限外の指値注文は拒否されます。IBが別途指定する場合を除き、値幅制限は、(i) FINRAの「clearly erroneous thresholds for after-hours trading」で適宜されている基準値の90%(「FINRAバンド」)と、(ii) CMEグループの「U.S. equity index price limits」(「CMEバンド」と呼ばれ、FINRAバンドとCMEバンドのうち狭い方を採用する)のうち狭い方になります。IBでは、これら外部の値幅制限値より広い値幅を設定することはありません。
予想外の市状により、IBの裁量で外部の値幅制限値より狭い値幅制限値を適用します。 これらはオーバーナイト取引時間の開始前、または取引開始後に適用する場合があります。 IBが取引時間中に値幅制限値を狭めた場合、米国のオーバーナイト取引市場において未約定の注文が狭められた値幅制限値外の価格に設定されている場合は、その注文はキャンセルされます。
米国のオーバーナイト取引における値幅制限に関しまして、参考価格は、当該銘柄が上場している主市場が公表する当該証券の終値、また終値が公表されていない場合には、通常取引時間中に公表された最終取引価格となります。IBが米国のオーバーナイト取引時間帯の開始後に値幅制限を狭めることを決定した場合を除き、当該銘柄の値幅制限値は当該取引時間中は変更されません。
オーバーナイト取引時間の値幅制限値は日々リセットされています。
他の金融機関に移管することはできません。当社で保有しているポジションは、当社で管理され、売却も当社で行っていただくことになります。
予定の購入日から2営業日までは、弊社システムが再度資金の確認を行い、購入手続きを続行します。予定購入日から2営業日の間に十分な資金の確認ができなかった場合、当月に予定されていた購入は行われません。次月の購入日に再度購入手続きが行われます。
外国株の場合は、お客様自身で取引ツールより売却をしていただけます。日本株の場合は、当社営業時間内(平日08:30-17:30)にクライアントサービス(03-4590-0707)まで、お電話にてご連絡ください。当社が指定する価格で買取を行います。尚、取引ツールより売却いただくことはできません。
NISA口座では、配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、一般口座(課税口座)で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
損失はないものとして取扱いが行われます。また、NISA口座で保有し続けることはできませんので、一般口座へ移動されます。
NISA口座で購入した株式が整理銘柄となった場合でも、NISA口座で上場廃止日まで保有することができます。また、一般口座(課税口座)への払い出しも可能です。
NISA口座で発生した譲渡損益は、一般口座で発生した譲渡損益と損益通算することはできません。
相続人は死亡を知った日以後遅滞なく、当社へ「非課税口座開設者死亡届出書」をご提出ください。相続人が保有する当社の一般口座へ、被相続人がNISA口座内に保有していた金融商品を払い出す手続きが行われます。その後、投資信託に関しましては、現時点では一般口座での取り扱いがございませんので、決済取引を行なっていただくことをご了承ください。
課税口座(一般口座)で保有している株式を、NISA口座(成長投資枠・つみたて投資枠)へ振り替えることはできません。非課税で運用したい場合は、NISA口座での新規買付をご検討ください。
新NISAでは生涯非課税限度額という考えが導入され、生涯でNISA制度を活用して1,800万円まで投資できることになりました。
年間では成長投資枠で240万円、つみたて投資枠で120万円の合計360万円まで取引できます。例えば、毎年360万円ずつ投資した場合は5年目に1,800万円となり、新NISAの生涯非課税限度額に達するため、6年目以降はNISA口座での買付ができません。
ただし新NISAでは、仮に5年目にNISAで運用していた資産を全て売却した場合、非課税枠の復活によって翌年6年目の使用可能残高は1,800万円となり、6年目以降も360万円の投資を継続できるようになります。
つまり売却してしまえば、累計購入金額1,800万円を超えてNISAを使用し続けることができます。売却による非課税投資可能額が復活し再利用が可能となるのは、2024年以降に新NISA枠で購入した資産が対象です。旧NISA枠を売却しても、復活や再利用の対象にはなりません。年間投資限度額は360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)であり、復活した枠があったとしても年間360万円を超えて利用することはできません。
「勘定廃止通知書」を他の金融商品取引業者等に提出する前に紛失等した場合には、「廃止通知書等再交付申請書」に所定の事項を記入し、弊社に提出していただく必要があります。なお、紛失ではなく、毀損、汚損の場合など現物がある場合は、その現物を再交付申請書に添付して提出していただく必要があります。詳細は、クライアントサービスまでお問合せください。
クライアントポータルより、金融機関変更届の提出をお願いします。内容の確認後、「勘定廃止通知書」もしくは「非課税口座廃止通知書」を発行いたしますので、変更先の金融機関にご提出ください。
日本株の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」とする必要があります。株式数比例配分方式は、各証券会社で保有する株式の数量に応じた配当金を証券総合口座で受け取る方式です。証券会社で、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定・一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)。
「株式数比例配分方式」によって上場株式の配当金等を受け取られる場合には、保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要があります。この手続に要する日数は3-5営業日程度ですが、詳細はクライアントサービスまでお問い合わせください。弊社では、株式数比例配分方式の他に「登録配当金受領口座方式」をご選択いただけますが、「登録配当金受領口座方式」をご選択されている場合は、NISA口座にかかわらず、配当金を受け取る場合には課税されますので、ご注意ください。
外国株の配当に関しましては、現地で源泉徴収される分は非課税にはなりませんが、日本では非課税となります。
NISA年間投資可能枠と生涯投資可能枠は、取引ツールの「アカウントウィンドウ」の中で確認することができます。なお、表示される生涯投資可能枠は、当社で把握している非課税枠の利用状況を示しており、毎年2月に国税庁より発表される前年12月末時点での生涯投資可能枠の利用状況の数値を取得後、その数値を元に再計算されますことをご了承ください。万が一、NISA枠を超過して買い付けた場合、株式の場合、超過分については一般口座の取引として一般口座に移管され、保持されます。また、投資信託の場合は、一般口座の取引として一般口座に移管されますが、投資信託は一般口座では保時できませんので、お客様に解約の手続きを取っていただきます。
万が一、非課税枠を超えてしまう状況が発生した場合は、以下のようになります。株式の場合、超過分については一般口座の取引として一般口座に移管され、保持されます。また、投資信託の場合は、一般口座の取引として一般口座に移管されますが、投資信託は一般口座では保持できませんので、お客様に解約の手続きを取っていただくことになります。
NISA口座での買付は、一般口座より自動金銭振替をすることにより行います。自動金銭振替は発注時に行われますので、買い付けする際には一般口座に買付代金があることをご確認下さい。NISA口座での有価証券の売却代金や配当金等は、受渡日に一旦NISA口座に入金され、一般口座へ自動的に振り替えられます。
当社では、海外転勤時にNISA口座廃止の手続きが必要です。出国する日の前日までに必ず、「非課税口座出国届出書」をご提出ください。株式を保有されているお客様は、NISA口座で売却をしていただくか、一般口座へ移管後、他社への移管が可能です。また、投資信託を保有のお客様は、NISA口座で解約をしていただく必要があります。
まず、NISA口座で保有しているポジションを移管またはクローズしていただきます。株式のポジションの場合、一般口座に移管するかNISA口座でポジションを閉じていただきます。また、投資信託のポジションの場合は、NISA口座でポジションを閉じていただきます。NISA口座に何もポジションがないことを確認後、クライアントポータルよりNISA口座廃止の手続きを行ってください。
基準価額(NAV)は、日々算出される投資信託の価格です。投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えて資産総額が算出され、さらに信託報酬などの必要な費用が差し引かれて、純資産総額が算出されます。基準価額は、この純資産総額を、受益権口数で割った受益権1口あたりの資産価値です。投資信託によりますが、多くの投資信託の場合、10000口の価額が表示されます。
投資信託は、投資家の公平性を保つため、注文時点で判明している前営業日の基準価額で約定しません。投資信託の取引では、投資家が注文を行なう際に、約定される基準価額と組入資産の評価額がわからない状態で、購入や売却を行います。これは、「ブラインド方式」と呼ばれています。そのため、投資信託を購入の際に、お客様が前日の基準価額を使用して計算された口数と、実際に注文が約定した際の口数は異なります。
投資信託に組み入れられている株式や公社債等の資産は、様々な要因によって価格が変動します。そのため、投資信託の組入資産の評価額を反映する基準価額もそれにつれて変動します。さらに、分配金の支払い、投資信託の信託報酬の支払いなども基準価額の変動要因となります。
投資信託は信託約款に基づき、信託期間(運用期間)が定められています。投資信託の中には信託期間を設けていない無期限のものもあります。しかし、信託約款で定められた条件を満たした場合、信託期間の途中でも運用会社が信託財産の運用を取りやめ、受益者(投資者)に前倒しで返還することがあります。これを投資信託の繰上償還といいます。信託約款は、請求目論見書で確認することができます。
下記が、繰上償還が行われる代表的なケースです。
繰上償還が行われる場合、運用会社は公告を行うか、すべての受益者に書面を交付するのが一般的です。受益者には異議申立期間が与えられ、書面を通じて繰上償還に反対することも可能です。ただし、繰上償還の条件があらかじめ信託約款に明確に記載されている場合は、受益者の是非を問わずに償還できるため、事前に信託約款を確認することが大切です。
当社では、NISA口座でのみ投資信託をご提供しております。お客様の投資信託は、NISA枠を使用して保有されることになりますので、他社への移管はできません。
投資信託の仕組み上、各機関が破綻したとしても、受益者(投資家)が預けたお金は、投資額にかかわらず制度的に守られるようになっています。
<販売会社が破綻した場合>
販売会社は投資信託の取引をする際に窓口となり、受益者との資金のやりとりを行いますが、資金は販売会社経由で信託銀行に預入され、信託銀行は信託財産として管理しますので、販売会社が破綻した場合でも、信託財産に影響はありません。
<運用会社が破綻した場合>
運用会社は運用指図を行うだけで、信託財産の保管や管理は行いません。信託財産は運用会社とは別の、信託銀行に保管されているので、運用会社が破綻したとしても、信託財産に直接的な影響はありません。運用していた投資信託は、他の運用会社に運用が引き継がれるか、繰上償還されることになります。
<信託銀行が破綻した場合>
投資信託の信託財産は信託銀行が管理していますが、信託財産は信託銀行自身の財産とは区分して管理(分別管理)することが法律で義務づけられています。そのため、信託銀行が破綻しても、信託財産に影響はありません。投資信託は、破綻時の基準価額で解約されるか、もしくは他の信託銀行に信託財産が移管されれば、投資家はそのまま投資信託を保有することができます。
投資信託を購入する際、お客様はまず、販売会社に「購入時手数料」を支払います(当社では、購入時手数料はかかりません)。さらに、運用期間中は信託財産から間接的に「信託報酬」が差し引かれます。これは運用管理にかかる費用などをまかなうもので、運用会社・販売会社・信託銀行の3者で配分されます。さらに信託財産からは、「監査報酬」「売買委託手数料」などの費用が差し引かれます。また、購入・解約時に「信託財産留保額」がかかるファンドもあります。
投資信託をお取引する際に、どのような費用を負担するかについて、交付目論見書等で確認する必要があります。いくらコストが発生するのかを知ることは、投資信託を取引する上で、とても重要なことですので、しっかりとご確認ください。下記は、一般的な投資信託取引に係る費用となります。下記費用以外にも費用が発生する場合がありますので、投資信託を購入していただく際には、必ず交付目論見書に目を通していただく必要があります。
購入時手数料:お客様が購入時に販売会社に直接支払う費用。申込価額の数%をその費用として支払います(売却の際に売却時手数料を支払うこともあります)。投資信託や販売会社によってはこの費用がない場合(ノーロード)もあります。当社では、購入時手数料、売却時手数料はかかりませんが、信託財産留保額がかかるファンドがあります。
信託報酬:お客様が投資信託を保有している間、投資信託の保有額に応じて日々間接的に支払われる運用管理費用。年率でいくら支払うのか、交付目論見書に記載されています。
監査費用:投資信託は原則として決算ごとに監査法人などから監査を受ける必要があります。その監査に要する費用が信託財産から間接的に支払われます。
売買委託手数料:投資信託が投資する株式などを売買する際に発生する費用で、発生の都度、信託財産から間接的に支払われます。運用の結果として発生する費用ですので、事前にいくらかかるのかを示すことはできません。
信託財産留保額:投資信託を購入または解約する際、手数料とは別に徴収される費用。販売会社が受け取るのではなく信託財産に留保されます。投資信託によって、差し引かれるものと差し引かれないものがあります。
当社では、購入の際も、売却の際も、取引手数料はかかりません。但し、信託財産留保額がかかるファンドがあります。
投資信託を解約する際にお客様が支払う費用のことです。お客様が直接支払うものではなく、「基準価額に対して何%」といったように、通常解約代金から差し引かれます。投資信託の種類によって差し引かれる金額は異なり、一般的には0.3%程度です。すべての投資信託において信託財産留保額差が差し引かれるわけではありません。信託財産留保額がかからない投資信託も多くあります。
解約された投資信託において、信託財産留保額が差し引かれる場合があります。交付目論見書で、信託財産留保額の有無をご確認ください。
当社では、一般口座で投資信託のお取引はできません。NISA口座でのみ投資信託をお取引いただけます。
買付単位は金額のみで、10000円以上となります。売付単位は口数のみで、1口以上となります。
保有されている投資信託を売却すると同時に、同一グループに属する他の投資信託を購入することを投資信託の乗り換え(スイッチング)と言います。為替ヘッジありと為替ヘッジなしの乗り換えや、毎月決算型と一年決算型のような決算周期の異なる乗り換えなどが該当します。通常、乗り換え(スイッチング)による購入手数料は、無料または個別に購入する場合に比べて割安となります。信託財産留保額がかかるファンドの場合、信託財産留保額がかかります。しかしながら、当社では、投資信託の乗り換え(スイッチング)サービスは提供しておりません。また、乗り換え(スイッチング)することを推奨しておりません。
投資信託をご購入の際は、交付目論見書をよくご確認いただき、お客様の投資目的にふさわしい投資信託を購入するようにしてください。投資信託を購入後、値下がりすると心配になりますが、中長期で保有する間に、市場状況の好転や国の政策変更などを背景として基準価額が値下がりする前と同等程度、またはそれ以上になる可能性もあります。また、値下がりしている投資信託が、今後値上がりしたとしても、投資信託の取得価額に達するまでの値上がり益は課税対象になりません。一方、乗り換えをした場合、新たに購入した投資信託で値上がり益が得られると、課税対象となります。(NISA口座では課税対象とはなりません。)
投資信託の乗り換え(スイッチング)は、通常、購入手数料が必要な投資信託でも、購入手数料が無料になったり割引される優遇措置がありますが、当社ではこのサービスは提供しておりません。
海外に投資することを主とする投資信託の場合、為替相場の変動が基準価額の値動きに影響を与えます。為替ヘッジありは為替の値下がり(円高)による損失を避ける行為で、為替相場の影響なしに収益を得たいお客様に向いています。ただし為替ヘッジにはヘッジをかける費用(ヘッジコスト)がかかることや円安の値上がりを享受できないデメリットがあります。為替ヘッジなしは外国株式や外国債券の値上がりだけでなく、為替の値上がりによる収益も期待して運用したい方に向いています。
しかし、為替ヘッジなしは為替相場の影響を受けるため、円高の場合は基準価額の値下がり、円安の場合は基準価額の値上がりの要因となります。
投資信託の元本割れとは、購入した投資信託の基準価額が下落して、当初の投資金額を下回ることをいいます。
投資信託の短期売買、短期乗り換えは、手数料の負担や運用成果の低下につながる可能性がありますので、お控えください。投資信託を長期保有することで、元本割れのリスクが低減したり、複利効果を得られたり、コストの負担が軽減されたりといったメリットがあります。そのため、投資信託のご購入の際は、交付目論見書にしっかりと目を通していただき、お客様の投資目的に合った投資信託を選択して購入してください。
投資信託を購入後、長期保有する投資戦略のことです。投資信託は分散投資によりリスクが軽減されているため、長期的に保有して利益を得るのに適しています。投資は元本割れのリスクはありますが、リスクを最小限に抑えながら、貯効率良く資産運用ができる金融商品の1つです。
発注された投資信託の注文受付可能締切時間前でしたら、キャンセルすることが可能です。注文受付可能締切時間以降は、キャンセルできません。なお、注文の受付可能時間は、取引ツールで確認ができます。
原則として、投資信託はいつでも解約の申込みが可能です。ただし、海外に投資を行う投資信託の場合、海外休場日等で解約の申込みができない場合もあります。申込不可日に関しましては、取引ツールにてご確認いただけます。一般に、解約の申込受付日から、実際にお客様の口座にお金が振り込まれるまで、およそ4~5営業日はかかりますので、ご留意ください。また、投資信託の銘柄によっては、一定期間解約ができない「クローズド期間」が設けられているものもあります。ただし、クローズド期間中であっても解約できるケースがあります。クローズド期間中の解約については、交付目論見書で事前にしっかりご確認ください。
当社では、分配金の自動再投資サービスを提供しておりません。そのため、分配金はお受け取り頂きます。
投資信託の分配金とは、投資信託を運用して得られた収益から、保有口数に応じて受益者(投資家)に還元されるお金(配当)のことです。投資信託には、分配金ありのタイプと、分配金なしのタイプがあります。分配金ありのタイプは、税金がかかる普通分配金と、税金がかからない元本払戻金(特別分配金)の2種類があります。普通分配金は、投資信託の運用収益から支払われるもので、全額が課税対象となります。また、元本払戻金(特別分配金)は、元本の一部から払い戻されるものなので、非課税です。
一般に、分配金の支払いは決算時に行われるケースが多いようです。ただし、分配金が支払われるかどうかは、投資信託の運用成果や今後の運用戦略を考慮したうえで、運用会社が決定します。分配金の金額も、運用会社によって決定されます。なお、分配金の分配方法は、交付目論見書でご確認いただけます。
投資信託には、分配金を支払うものと、支払わないものがあります。分配金を支払う投資信託の場合、通常、そのまま分配金を受け取るコースと、分配金を再投資するコースの2種類に分かれますが、当社では、分配金を再投資するコースのご提供はありません。分配金の受け取りは投資信託によりますが、決算日から4~5営業日程度で、お客様のお口座に支払われます。
投資信託は、あらかじめ定められた計算期間(1年、6ヶ月、3ヶ月、2ヶ月、毎月等)ごとに決算を行い、受益者(投資家)に分配金を支払います(ただし、運用状況によっては決算期に分配金を支払わないケースがあります)。
留意点
分配金が多い投資信託ほど良いとは限りません。投資信託の分配金の支払いは、投資信託の運用に使われる信託財産から行われます。分配金を支払うと、信託財産が目減りし、その分だけ投資信託の基準価額が下落します。分配金の金額だけでなく、投資信託の基準価額も含めたトータルリターンで、投資信託の良し悪しを比較することが重要です。
当社では現在、分配金の再投資コースのご用意はございません。そのため、分配金は必ずお受け取りいただくことになります。
投信信託の分配金には、元本の一部から払い戻される元本払戻金(特別分配金)と投資信託の運用収益から支払われる普通分配金があります。通常、元本払戻金(特別分配金)は非課税ですが、普通分配金は課税対象となり、配当所得として20.315%の所得税・住民税が課せられます。現在当社では、NISA口座でのみ投資信託をご提供しておりますので、元本払戻金(特別分配金)、普通分配金ともに非課税となります。
投資信託の購入について、分配金の「支払い前」と「支払い後」のどちらの方が良いかは、一概には言えません。分配金は決算時点の信託財産から支払われるため、分配金の金額が高くなるほど、投資信託の基準価額が下落します。分配金支払い直前に購入をすると分配金を受け取ることが可能ですが、その分基準価額は高くなります。また、分配金支払い直後に購入をしたとしても、支払われた分配金以上に基準価額が上昇した場合は、高い基準価額で投資信託を購入することになります。
分配金と基準価額を合わせたトータルリターンで考えると、分配金の「支払い前」に購入するか「支払い後」に購入するかは、投資にはほぼ影響しないと考えられます。
金融庁が公表した「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、日本に居住する外国人(日本国籍を有しない方)が証券口座を開設し取引を行うには、有効な在留カードを提出していただきます。
したがって、日本人以外のすべての申請者は、口座開設時に在留カードの内容と写し(表面と裏面)を提出しなければなりません。
また、在留カードの有効期限まで3か月(特別永住者証明書の場合2か月)以内の場合には、更新手続きを申請中であることを証明するために出入国在留管理局の印の押された既存の在留カードの写しを提出した上で、新しい在留カードが発行された時点でクライアントポータルから写しをアップロードする必要があります。
口座開設後も、日本人以外のお客様は、顧客同意書に従い、在留カードの内容を継続的に更新することが義務づけられています。登録されている在留カードが失効すると、有効なカードの写しが提出されるまで、口座でのお取引と現金の移転が制限されることになります。
既存のお客様が登録済みの個人情報の内容を変更するには、クライアントポータルにログイン後、設定 > プロファイル から登録情報を更新ください。在留カード情報を更新した場合、お手続き中の項目から新しい在留カードの写しをアップロードする必要があります。
日本在住の外国人のお客様には、ご登録の在留カードの有効期限の90日前に、更新済みの在留カードの写しを要求する通知が送付されますので、クライアントポータルのお手続き中の項目からおアップロードをお願いいたします。
在留カードの有効期限まで3か月(特別永住者証明書の場合2か月)以内の場合、更新手続きを申請中であることを証明するために出入国在留管理局の印の押された既存の在留カードの写しを提出した上で、新しい在留カードが発行された時点でクライアントポータルから写しをアップロードする必要があります。
外国人のお客様は、顧客同意書に従い、在留カードの登録内容を最新のものに維持するよう義務づけられています。登録されている在留カードが失効すると、有効なカードの写しが提出されるまで、口座でのお取引と現金の移転が制限されることになります。有効な在留カードの提出後、制限が解除されるのに1~2営業日かかることがありますのでご注意ください。
また、上記の「在留カードの登録内容はどうすれば更新できますか?」と「私の在留カードは現在更新中です。どうしたらいいでしょうか?」も併せてご覧ください。
更新済みの在留カードを提出できない場合や日本の居住者ではなくなった場合には、できるだけ早くクライアントサービスまでご連絡ください。
お客様は口座の利用者情報を常に最新の内容に維持する必要があります。
失効した在留カードをもつユーザーが口座の利用者でなくなった場合、第一ユーザーは設定 > ユーザー&アクセス権限からそのユーザーを削除することができます。サポートが必要な場合は、クライアントサービスまでお問い合わせください。
日本に居住する外国人のお客様は、出入国在留管理局から在留カードを受け取るまで口座開設申請を行うことができません。恐れ入りますが、カードを受け取るまで今しばらくお待ちください。
「航空法」「電波法」「放送法」「NTT法」により外国人の所有権が制限されているため、外国人の所有権が上限を超えた場合、株主優待を受けることができず、株主として登録されない場合があります。
持ち株比率等の詳細は、こちらをご覧ください。
他社からの日本株の移管を受け付けております。クライアントポータル(口座管理システム)より、入出金・移管>ポジションの移管>入庫>その他地域すべて>グローバル証券のFree of Payment(FOP)移管より登録申請を行ってください。
「金融機関におけるお客様の口座番号」は移管元となる証券会社の21桁の加入者コードをご入力ください。クライアントポータルより申請後、移管元の金融商品取引業者へ出庫申請の指示を行ってください。
インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社において開設された口座は、日本居住者専用口座となるため、海外からはご利用いただけません。転居後、海外の住所で新規口座を現地のインタラクティブ・ブローカーズへお申込みください。口座開設後にお客様からの指示により、ポジションの移管をお受けすることとなります。その際は、クライアントポータル(口座管理システム)より、ヘルプ>セキュア・メッセージセンターにてご依頼ください。
インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社は、米国Interactive Brokers グループの関連会社であり、関東財務局において登録されている、日本証券業協会会員である金融商品取引業者です。
当社はお客様からお預かりした資産と、当社自身の財産を厳格に分離し分別管理しております。また、「日本投資者保護基金」に加入しています。 日本投資者保護基金(JIPF)とは、金融商品取引業者等の破綻等において、お客様からお預りしている有価証券・金銭の返還が困難になった際に、投資者保護を目的にお客様に対して金銭による補償を行う基金です。
JIPFのウェブサイト: https://jipf.or.jp/index.html
特定口座は現在提供しておりません。一般口座のみ提供となり、お客様自身で確定申告をしていただく必要があります。
口座維持手数料は無料です。
英語による対応は、03-4590-0711となります。
当社ホームページ右上にある口座開設のボタンより、オンラインの口座開設により申請をしてください。
当社では、書面による口座開設申請は受付けておりません。オンラインでの申請となります。
口座開設に必要な書類は、こちらをご確認ください。
口座開設申請を頂いてから通常7営業日程度で完了します。お申込み内容の確認などの状況により通常より日数がかかる場合があります。また、口座開設をお受けできないこともありますので、ご了承ください。
口座開設時に本人確認として、ご登録の住所に書留郵便(転送不要)でお届けします。転送不要扱いですので、ご登録の住所と異なる場所でのお受け取りはできません。不在時は郵便局の不在通知をご確認の上、郵便局へ再配達の依頼をお願いします。ご家族の方でも受取りが可能です。
入力の途中であれば随時修正が可能です。HP右上のログイン>ポータル・ログインよりログインして、修正を行って下さい。修正が出来ない場合はクライアントサービス03-4590-0707、 もしくはオンラインチャットにてお問い合わせ下さい。
当社とEmployee Trackの契約がある金融機関にお勤めの場合、専用のリンクからお申込み頂けますので、ご勤務先のコンプライアンス担当部署にご確認下さい。その他のお客様は当社HP右上の「口座開設」よりお申込みが可能です。
日本居住者であればお申込みが可能です。お申込みの際には、在留期限が最低半年以上の在留カードのご提出をお願いします。
海外居住者の方の口座開設はお受けしていません。居住する国から口座を開設できるインタラクティブ・ブローカーズグループにお問合せください。
当社では、2022年12月7日より満18歳から口座の開設が可能です。
18歳から20歳までの方につきましては、現物株のお取引きのみ可能です。また、21歳以上の方でも、商品ごとに一定の経験年数等の要件や審査がございます。詳しくはクライアントサービスまでお問い合わせ下さい。
国内居住のお客様のみNISA口座をご開設いただけます。海外居住のお客様(外交官等も含む)は、NISA口座を開設いただけません。
今年の1月1日時点で満18歳のお客様はNISA口座の開設が可能です。今年の途中で18歳を迎えられたお客様は、今年NISA口座を開設することはできず、来年以降にNISA口座を開設できます。
個人カード(マイナンバーカード)または、個人番号を含む住民票(発行より6ヶ月以内のもの)のご提出が必要となります。
投資信託と個別株となります。投資信託の取り扱い銘柄は、「取引」メニューより、取引可能商品および取引所検索商品検索ページを開き、「投資信託」の項目よりご確認ください。
また、個別株の取り扱い銘柄に関しましては、「取引」メニューより、取引可能商品および取引所検索商品検索ページを開き、「株式」の項目よりご確認ください。
注意事項: なお、こちらの「株式」の項目には、ETF、ADR、REIT、JDR銘柄も含まれておりますが、いくつかのETF以外は、現在NISA口座でお取引することはできません。
投資信託となります。詳細は、投資信託の商品ページをご覧ください。
IBSJ口座で取引できる外国ETFのリストは、こちらからご確認ください。
IBSJ口座では、 株式利回り向上プログラム(SYEP)は提供しておりません。
IBSJ口座では、DRIPは提供しておりません。
いいえ。IBSJ口座の基準通貨は、日本円のみとなります。
既存のIBLLC口座が閉鎖された時点で使用できなくなります。IBSJ口座で再度作成していただく必要があります。
IBSJ口座では、第三者からの入金も第三者宛への出金もできません。
IBSJ口座では使用いただけません。新たに登録していただく必要があります。
海外商品を含めて、すべての取引手数料、その他費用に消費税がかかります。
はい。外国株の売却代金を現地通貨でお受取りいただき、 その後お客様ご自身で日本円への通貨交換を行うことは可能です。日本円以外の通貨への交換はできません。
移管の対象となるIBLLC口座を保有されているお客様には、Eメールで取引口座の変更に関する「重要なお知らせ」をお送りしておりますので、その内容をご確認の上お手続きをお願いします。
現時点では、その予定はございません。
日本円以外の通貨を保有していただけますが、入出金が可能な通貨は、日本円、米ドル、英ポンド、ユーロに限定されます。口座の仕様上、5米ドル相当以下の通貨の残高は、自動的に日本円に交換されます。
日本円、米ドル、英ポンド、ユーロで入金、出金をしていただけます。
はい。日本円以外の通貨を移動しIBSJ口座で保有していただけます。
月に2回目以降は通常通り出金手数料がかかります。
自動的に移管先であるIBSJ口座に支払われます。
その銘柄の通貨で行われます。
外国株の取引後、その国の通貨がプラス残高である場合は、お客様ご自身の好きなタイミングで日本円への換算を行なっていただけます。また、その国の通貨がマイナス残高となっている場合は、当社指定レートにて自動で日本円へ換算されます。
はい。アクティビティステートメントの取引の項目の下に表示されます。
年間取引報告書は、2023年1月1日から移行日までの期間をカバーするIBCLLC口座の年間取引明細書と、移行日から2023年12月末までの期間をカバーするIBSJ口座の2つの年間取引明細書が発行されます。
IBSJ口座内の資産は全て国内資産となるため、国外財産調書を提出する必要はありません。
IBLLC口座での簿価を引き継ぎます。
IBSJ口座は国内口座となりますので、国内の税法や税率が適用されます。
通常米国株の場合、日米租税条約に基づいた税率(10%)にて米国で源泉徴収され、残りの金額に対して、国内で所得税15.315%(個人の場合は、さらに追加で住民税5%)の税金が源泉徴収されます。米国以外の外国株に関しましては、現地において、最大税率で源泉徴収され、残りの金額に対して、国内で所得税15.315%(個人の場合は、さらに追加で住民税5%)の税金が源泉徴収されます。
移管日まで取引が可能です。
ご認識の通りでございます。外国株、日本株ともに日本の取引ルール適用の対象となります。詳しい情報は取引ルールをご確認ください。
移管日に関しましては、保有されているポジションにより、当社側で決定させていただきますので、リクエストベースではお受けできません。
はい。移管日にIB側で行います。
IBSJ口座で提供する銘柄のみ移管が可能です。IBSJ口座で提供しない銘柄を保有されている場合は、他社へ移管、またはポジションをクローズしていただく必要がございます。
その場合、当社が指定する期限までに他社にポジションを移管していただくか、またはIBLLC口座内の全てのポジションをクローズしていただき、IBLLC口座を閉鎖していただくこととなります。
入庫、出庫ともに可能です。ただし、入庫に関しましては、IBSJ口座で提供している銘柄に限ります。
お客様が日本居住者である場合は、IBSJ口座へのみ移管が可能です。その他の地域のIBグループ会社の口座へは移管できません。
日本居住でない場合は、今回の移管の対象とはなりません。居住国の変更手続きが必要となりますので、速やかに東京のクライアントサービスにご連絡ください。TEL: 03-4590-0707(平日8:30 - 17:30)