申請書には以下の情報をご記入ください:
個人 | IRA 個人の項目以降すべて、および以下の情報: |
トラスト 個人の項目以降すべて、および以下の情報: |
ジョイント口座 |
---|---|---|---|
|
個人の場合の受益者情報:
遺産に関連する事業体の場合の受益者情報:
事業体がトラストの場合の受益者情報:
事業体が慈善団体である場合の受益者情報:
IRA受益者の場合:
|
受託者および受益者:
事業体受託者:
トラスト:
|
両口座保有者の情報が必要となります:
|
申請書に記入が必要な情報の他に、追加の書類が必要となります。
インタラクティブ・ブローカーズでは通常、米国居住の口座申請者の氏名および住所確認を電子的に行っています。電子的な身元確認ができない場合には、追加書類のご提出が必要となります。
申請書に記入が必要な情報の他に、以下の書類が必要となります。
トラスト口座に申請をご希望の場合には、下記の書類が必要となります:
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
---|---|
受託者としての認定証明 |
|
受託者の身元確認証明、または受託者の存在証明(米国トラストのみに必要となります – 取消不可) |
受託者が個人の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
受託者が事業体の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する最終的なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
|
受託者の住所証明(米国トラストのみに必要となります – 取消不可) |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
グランター/財産譲渡者の身元確認証明、またはグランター/財産譲渡者の存在証明(米国トラストのみに必要となります – 取消可能) |
グランター/財産譲渡者が個人の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
グランター/財産譲渡者が事業体の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する最終的なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
|
グランター/財産譲渡者の住所証明(米国トラストのみに必要となります – 取消可能) |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
ご選択されている基準通貨には関係なく、以下よりご希望の通貨にて資金の口座へのご入金が可能です:
口座申請の入金手続きの段階において、お客様の選択される入金方法によって異なる追加情報のご提出が必要となります。
入出金方法 | 必要事項 |
---|---|
事前入金通知: 通知のみであり、実際の送金または移管は行われません。以下の送金方法のいずれかをご選択される場合には、ご自身で実際の送金を行っていただく必要があります。 | |
ワイヤ送金 |
|
ご利用の銀行からのACH送金 |
|
小切手 |
|
オンラインによる支払 |
|
Free of Payment(FOP) |
|
ご利用の銀行またはブローカーが資金送金および/または資産移管を行うよう連絡する指示を弊社に出してください: こちらの送金/移管方法よりひとつお選びいただく場合には、実際の資金送金/ポジション移管が行われます。 | |
銀行からの自動ACH送金 |
|
自動顧客口座送金/移管サービス |
ACATSによる一部のポジション移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
通知による口座移管(ATON) |
ATONによる一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
米国先物資産移管 | インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
ヨーロッパ資産移管 | インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合:
|
アジア資産移管 |
|
申請書には以下の情報をご記入ください:
個人 | トラスト 個人の項目以降すべて、および以下の情報: |
ジョイント口座 |
---|---|---|
|
受託者および受益者:
事業体受託者:
トラスト:
|
両口座保有者の情報が必要となります:
|
申請書に記入が必要な情報の他に、以下の書類が必要となります。
Interactive Brokers Canada, Inc. では通常、カナダ居住の口座申請者の氏名および住所確認を電子的に行っています。電子的な身元確認ができない場合には、個人申請者の身分証明書類の原本が宣誓管理官または保証人により確認されたことを証明する証明書のご提出が必要となります。これは原本書類のコピーで判読可能であり、また以下の情報を記載している必要があります:
ここでの保証人とは、カナダ内で以下の職業のどれかに従事している個人である必要があります:
また、以下の書類が追加として必要となります:
身分証明書類のカテゴリー | 身分証明としてご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
---|---|
居住を証明する書類 |
|
申請書に記入が必要な情報の他に、以下の書類が必要となります。
トラスト口座に申請をご希望の場合には、下記の書類が必要となります:
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
---|---|
受託者としての認定証明 |
|
受託者の身元および生年月日を確認できる証明書 |
|
受託者の住所証明(取消不可のトラストのみ) |
|
トラスト関連の書類 |
|
トラストの納税者番号またはその他の政府発行身分証明番号の証明 |
|
トラストに証拠金取引を許可する証明 |
許可に使用される言語を丸で囲んでください。
|
グランター/財産譲渡者の身元確認証明、またはグランター/財産譲渡者の存在証明(取消可能トラストのみ) |
|
グランター/財産譲渡者の住所証明(取消可能トラストのみ) |
|
口座申請の入金手続きの段階において、お客様の選択される入金方法によって異なる追加情報のご提出が必要となります。
入出金方法 | 必要事項 |
---|---|
事前入金通知: 通知のみであり、実際の送金または移管は行われません。以下の送金方法のいずれかをご選択される場合には、ご自身で実際の送金を行っていただく必要があります。 | |
ワイヤ送金 |
|
ご利用の銀行からのACH送金 |
|
オンラインによる支払 |
|
Free of Payment(FOP) |
|
ご利用の銀行またはブローカーが資金送金および/または資産移管を行うよう連絡する指示を弊社に出してください: こちらの送金/移管方法よりひとつお選びいただく場合には、実際の資金送金/ポジション移管が行われます。 | |
銀行からの自動ACH送金 |
|
自動顧客口座送金/移管サービス |
ACATSによる一部のポジション移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
通知による口座移管(ATON) |
ATONによる一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
米国先物資産移管 | インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
ヨーロッパ資産移管 | インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合:
|
アジア資産移管 |
|
申請書には以下の情報をご記入ください:
ジョイント口座の場合には口座名義人両方に対してこちらの情報が必要となります。 |
---|
|
注意事項:
申請書に記入が必要な情報の他に、以下の書類が必要となります。
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
---|---|
口座名義人の身分証明書 以下を記載する有効な書類(複数可)をご提出ください:フルネーム、生年月日および出生地、鮮明な写真、口座名義人の署名、書類番号、有効期限および発行国。必要情報が数ページにわたって記載されている場合には、すべてのページのコピーをご提出ください。 |
|
口座名義人の居住地住所証明書 書類には申請者の氏名および住所が明確に記載され、また別の記載がない限り、過去6ヶ月内のものをご提出いただく必要があります。書類はハードコピーのスキャンしたものをご提出ください。 |
|
注意点:
財源: 財務状況や純資産合計の財源を指します。例えば遺産や累積資産、また家財などがこれにあたります。
資金源: 口座に資金を入金するにあたって、これの資金源となるアクティビティを指します。アクティビティには雇用に関する詳細やボーナスや業務活動などのインセンティブ、また物件売却などが含まれます。
口座申請の入金手続きの段階において、お客様の選択される入金方法によって異なる追加情報のご提出が必要となります。
入出金方法 | 必要事項 |
---|---|
事前入金通知: 通知のみであり、実際の送金または移管は行われません。以下の送金方法のいずれかをご選択される場合には、ご自身で実際の送金を行っていただく必要があります。 | |
ワイヤ送金 |
|
ご利用の銀行からのACH送金 |
|
小切手 |
|
オンラインによる支払 |
|
Free of Payment(FOP) |
|
ご利用の銀行またはブローカーが資金送金および/または資産移管を行うよう連絡する指示を弊社に出してください: こちらの送金/移管方法よりひとつお選びいただく場合には、実際の資金送金/ポジション移管が行われます。 | |
銀行からの自動ACH送金 |
|
自動顧客口座送金/移管サービス |
ACATSによる一部のポジション移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
通知による口座移管(ATON) |
ATONによる一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
米国先物資産移管 | インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
ヨーロッパ資産移管 | インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合:
|
アジア資産移管 |
|
申請書には以下の情報をご記入ください:
個人 | ジョイント口座 |
---|---|
|
両口座保有者の情報が必要となります:
*出金にあたって銀行または証券会社のジョイント口座が必要になります。 |
政府発行の身分証明書には身元および居住地住所の両方が記載されています。中国政府発行の身分証明書をご提出いただき、かつこれに記載される住所が申請書上の現在の住所と同一である場合には、 居住地住所証明の書類を別途ご提出いただく必要はありません。政府発行の身分証明書は両面をアップロードしてください。
政府発行の身分証明書をご提出いただかない場合には、身元および居住地住所を証明する2種類の書類のご用意が必要となります。 書類は下記をご確認ください。
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
---|---|
身元および生年月日を確認できる証明書 |
|
居住地住所を証明する書類 |
書類上の住所は口座申請書に記入されているものと一致している必要があります。
|
注意点:
上記記載の書類が弊社のデューデリジェンス手続きに不十分な場合、Interactive Brokers LLCは追加書類のリクエストをする権利を有します。
書類はすべて判読可能である必要があります。スキャナーやコピー機でコピーされる際には「拡大」機能のご利用をお勧めいたします。
書類はスキャンを取りこちらのメールアドレス: newaccounts@interactivebrokers.com(表題にお客様の口座番号を含めてください)にお送りいただくか、オンライン申請の最終ページでアップロードしてください。
IB口座への申請は、IBがこれら必要書類をすべて受取り確認作業が完了するまで承認されませんことをご了承ください。IB口座開設にあたって必要な書類に関するご質問は、新規口座部署までこちらのメールアドレスnewaccounts@interactivebrokers.com(表題にお客様の口座番号を含めてください)にご連絡いただくか、+86(21) 6086 8586までお電話にてご連絡ください。
口座申請の入金手続きの段階において、お客様の選択される入金方法によって異なる追加情報のご提出が必要となります。
入出金方法 | 必要事項 |
---|---|
事前入金通知: 通知のみであり、実際の送金または移管は行われません。以下の送金方法のいずれかをご選択される場合には、ご自身で実際の送金を行っていただく必要があります。 | |
ワイヤ送金 |
|
ご利用の銀行からのACH送金 |
|
小切手 |
|
オンラインによる支払 |
|
Free of Payment(FOP) |
|
ご利用の銀行またはブローカーが資金送金および/または資産移管を行うよう連絡する指示を弊社に出してください: こちらの送金/移管方法よりひとつお選びいただく場合には、実際の資金送金/ポジション移管が行われます。 | |
銀行からの自動ACH送金 |
|
自動顧客口座送金/移管サービス |
ACATSによる一部のポジション移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
通知による口座移管(ATON) |
ATONによる一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
米国先物資産移管 | インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
国際資産移管 |
|
申請書には以下の情報をご記入ください:
個人 | トラスト | ジョイント口座 |
---|---|---|
|
|
両口座保有者の情報が必要となります:
|
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
---|---|
身元および生年月日を確認できる証明書 |
|
居住地住所を証明する書類 |
|
SFCによる必要条件を満たすには、追加の「同意書」にご記入いただく必要があります。同意書は身元確認および必要情報のお受取りをご証明いただくために必要となります。同意書は以下の方法のいずれかでご記入が可能です:
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
---|---|
トラスト関連の書類 |
|
トラスト本社の住所証明書 |
|
受託者の身分または存在を確認できる証明書 |
|
受託者の住所証明書 |
|
受益者の身分または存在を確認できる証明書 |
|
受益者の住所証明書 |
|
SFCによる必要条件を満たすには、追加の「同意書」にご記入いただく必要があります。同意書は身元確認および必要情報のお受取りをご証明いただくために必要となります。同意書は以下の方法のいずれかでご記入が可能です:
口座申請の入金手続きの段階において、お客様の選択される入金方法によって異なる追加情報のご提出が必要となります。
入出金方法 | 必要事項 |
---|---|
事前入金通知: 通知のみであり、実際の送金または移管は行われません。以下の送金方法のいずれかをご選択される場合には、ご自身で実際の送金を行っていただく必要があります。 | |
ワイヤ送金 |
|
小切手(香港ドルのみ) |
|
国際資産移管 |
|
Free of Payment(FOP) |
|
ご利用の銀行またはブローカーが資金送金および/または資産移管を行うよう連絡する指示を弊社に出してください: こちらの送金/移管方法よりひとつお選びいただく場合には、実際の資金送金/ポジション移管が行われます。 | |
自動顧客口座送金/移管サービス |
ACATSによる一部のポジション移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
通知による口座移管(ATON) |
ATONによる一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
米国先物資産移管 | インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
申請書に記入が必要な情報の他に、以下の書類が必要となります。
日本商品およびその他すべての商品の取引をご希望の個人申請者に必要となる書類です。
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
---|---|
身元および生年月日を確認できる証明書 |
日本の運転免許証
日本のパスポート
住民カードまたは特別永住者証明書
|
住所証明書 |
年金手帳およびその他福祉関連手帳
印鑑登録証明書
健康保険証 カードタイプ/ペーパータイプ カードタイプ:
ペーパータイプ:
公共料金の請求書
税務署または社会保険庁発行の書類
|
納税者番号の証明 (日本商品のお取引のみに必要となります) |
マイナンバー通知カード
|
注意点:
書類にはすべフルネーム、現住所および生年月日が記載されている必要があります。ご提出いただいた書類に不備がある場合や判読ができない場合には、異なる書類のご提出が必要となります。申請書のお名前や住所がご提出いただいたID上のものと一致しない場合、弊社では申請手続きを承認することができないことがございます。
IDは有効期限の切れていないものが必要になります。
証明書類や請求書は過去6か月以内に発行されている必要があります。
請求書は支払日の日付のスタンプが入り、お客様のご氏名および現住所が記載されている必要があります。
口座申請の際に必要のない個人情報は、弊社にて破棄させていただきます。必要とされる情報は個人情報保護法に則ってお取扱致します。
申請書には以下の情報をご記入ください:
個人 |
---|
|
口座申請の入金手続きの段階において、お客様の選択される入金方法によって異なる追加情報のご提出が必要となります。
入出金方法 | 必要事項 |
---|---|
事前入金通知: 通知のみであり、実際の送金または移管は行われません。以下の送金方法のいずれかをご選択される場合には、ご自身で実際の送金を行っていただく必要があります。 | |
ワイヤ送金 |
|
ご利用の銀行からのACH送金 |
|
小切手 |
|
オンラインによる支払 |
|
Free of Payment(FOP) |
|
ご利用の銀行またはブローカーが資金送金および/または資産移管を行うよう連絡する指示を弊社に出してください: こちらの送金/移管方法よりひとつお選びいただく場合には、実際の資金送金/ポジション移管が行われます。 | |
銀行からの自動ACH送金 |
|
自動顧客口座送金/移管サービス |
ACATSによる一部のポジション移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
通知による口座移管(ATON) |
ATONによる一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
米国先物資産移管 | インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
ヨーロッパ資産移管 | インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合:
|
アジア資産移管 |
|
申請書には以下の情報をご記入ください:
個人 | トラスト | ジョイント口座 |
---|---|---|
|
|
両口座保有者の情報が必要となります:
|
法人 | ||
---|---|---|
|
|
|
電子的な承認ができない場合には、申請書に記入が必要な情報の他に、以下の書類が必要となります。
以下のいずれかの承認済みコピーをご提出ください:
カテゴリーAからの書類を一種類
または
カテゴリーBおよびカテゴリーCからの書類を一種類ずつ。
承認を受けた書類の実際のコピーは郵送または宅急便にてお送りください(ファックスや電子メールは受付けておりません)。郵送先住所はオンライン申請の最後のページに表示されます。
Document Category | Acceptable Documents |
---|---|
Category A |
Note that if the foreign document ( passport /license/national identity card) is not in English it needs to be accompanied by an English translation prepared by an accredited translator. |
Category B |
|
Category C |
|
Approved Certifiers
Persons marked with * must be authorised/licensed/registered under Australian law. |
Document Category | Acceptable Documents (only one document per category is needed) |
---|---|
Trust Document* |
|
Proof of Address of the Beneficiaries |
|
Proof of Identity or Existence of the Beneficiaries |
|
Proof of Principal Place of Business Address of the Trust* |
|
Proof of Trustee Controlling Rights (applicable if the Trust has a Corporate Trustee) |
|
|
Document Category | Acceptable Documents (only one document per category is needed) |
---|---|
Proof of Existence of the Organization* |
Australian company: Non-Australian company: |
Proof of ID for each Signatory, Controller (if any) and Senior Managing Official (if any) |
Where electronic verification cannot be performed, physical certified copies are required. |
Proof of authority of Authorised Person/ Director to act for the company |
Verify using data maintained by a government body, such as:
|
Board Resolution |
Board Resolution signed by the director(s) Soft copies of certified copies are acceptable |
Proof of ID for each 25% +Beneficial Owner (if any) |
Where electronic verification cannot be performed, physical certified copies are required |
Proof of ID for each Trader, Employee, or Additional User (if any) |
Where electronic verification cannot be performed, physical certified copies are acceptable |
|
口座申請の入金手続きの段階において、お客様の選択される入金方法によって異なる追加情報のご提出が必要となります。
入出金方法 | 必要事項 |
---|---|
事前入金通知: 通知のみであり、実際の送金または移管は行われません。以下の送金方法のいずれかをご選択される場合には、ご自身で実際の送金を行っていただく必要があります。 | |
ワイヤ送金 |
|
BPay |
|
ご利用の銀行からのACH送金 |
|
オンラインによる支払 |
|
Free of Payment(FOP) |
|
ご利用の銀行またはブローカーが資金送金および/または資産移管を行うよう連絡する指示を弊社に出してください: こちらの送金/移管方法よりひとつお選びいただく場合には、実際の資金送金/ポジション移管が行われます。 | |
銀行からの自動ACH送金 |
|
自動顧客口座送金/移管サービス |
ACATSによる一部のポジション移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
通知による口座移管(ATON) |
ATONによる一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
米国先物資産移管 | インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
国際資産移管 |
|
申請書には以下の情報をご記入ください:
個人 | トラスト 個人の項目以降すべて、および以下の情報: |
ジョイント口座 |
---|---|---|
|
受託者および受益者:
事業体受託者:
トラスト:
|
両口座保有者の情報が必要となります:
|
申請書に記入が必要な情報の他に、以下の書類が必要となります。
非米国居住者
トラスト、パートナーシップ、協会、Registered Cooperatives、政府機関省庁に必要となる証明書認証謄本
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
---|---|
お客様の身元および生年月日を証明するもの 書類にはお客様のお名前、生年月日および写真が含まれ、申請の際にご提出いただいた国民識別番号がはっきりと記載されている必要があります。 |
|
住所を証明する書類 書類にはお客様のお名前および確認対象の所在地がはっきりと記載されている必要があります。 |
|
申請書に記入が必要な情報の他に、以下の書類が必要となります。
外国トラスト口座に申請をご希望の場合には、下記の書類が必要となります:
書類のカテゴリー | ご利用可能な書類(各カテゴリーよりいずれか1点のみ必要です) |
---|---|
受託者としての認定証明 |
|
トラスト関連書類のページのコピー |
|
受託者の身元確認証明、または受託者の存在証明(外国トラストのみに必要となります – 取消不可) |
受託者が個人の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
受託者が事業体の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する最終的なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
|
受託者の住所証明(外国トラストのみに必要となります – 取消不可) |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
グランター/財産譲渡者の身元確認証明、またはグランター/財産譲渡者の存在証明(外国トラストのみに必要となります – 取消可能) |
グランター/財産譲渡者が個人の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する有効なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
グランター/財産譲渡者が事業体の場合: 書類は氏名および生年月日を明確に記載する最終的なものであり、編集不可能なフォーマットである必要があります。
|
グランター/財産譲渡者の住所証明(外国トラストのみに必要となります – 取消可能) |
書類は氏名および生年月日を明確に記載し、編集不可能なフォーマットである必要があります。
*書類は過去1年以内のものである必要があります。 |
口座申請の入金手続きの段階において、お客様の選択される入金方法によって異なる追加情報のご提出が必要となります。
入出金方法 | 必要事項 |
---|---|
事前入金通知: 通知のみであり、実際の送金または移管は行われません。以下の送金方法のいずれかをご選択される場合には、ご自身で実際の送金を行っていただく必要があります。 | |
ワイヤ送金 |
|
ご利用の銀行からのACH送金 |
|
小切手 |
|
オンラインによる支払 |
|
Free of Payment(FOP) |
|
ご利用の銀行またはブローカーが資金送金および/または資産移管を行うよう連絡する指示を弊社に出してください: こちらの送金/移管方法よりひとつお選びいただく場合には、実際の資金送金/ポジション移管が行われます。 | |
銀行からの自動ACH送金 |
|
自動顧客口座送金/移管サービス |
ACATSによる一部のポジション移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
通知による口座移管(ATON) |
ATONによる一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
米国先物資産移管 | インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合にはさらに以下が必要となります:
|
ヨーロッパ資産移管 | インタラクティブ・ブローカーズ口座申請より:
インタラクティブ・ブローカーズ口座へ移管されるこれまでの口座より:
一部移管の場合:
|
アジア資産移管 |
|