すべての非米国人および非米国法人は米国税庁IRSのW-8フォームの記入によって納税上の居住国を証明し、 また口座開設にあたって源泉徴収による減税レートを受ける資格があるかを明確にする必要があります。ご記入いただくW-8フォームは、個人口座または法人口座のどちらかをご利用いただくかによって異なります。W-8フォームは国税庁には提出されません。
W-8フォームは署名された年を含め、それ以降は暦年で3年間有効です。例えば2018年3月5日に署名されたW-8BENは2021年12月31日まで有効ですが、2022年1月30日前に再提出が必要となります。
源泉税の判断:
一般的に米国源泉の株式配当およびこれの代わりとなる所得に対する源泉税の税率は30%になっています。この源泉税の税率は、お客様の税法上の居住国と米国間で租税条約がある場合には減税される可能性があります。
上場パートナーシップから受取る収入は米国内での収入とみなされるため、37%(2018年現在)の源泉税対象となります。
W-8フォームの更新:
W-8フォームは署名された年を含め、それ以降は暦年で3年間有効です。例えば2018年3月5日に署名されたW-8BENは2021年12月31日まで有効ですが、2022年1月30日前に再提出が必要となります。W-8フォームが更新されない場合には、有価証券売却からの総収益を含めるすべての収入が源泉税の対象となります。
ご注意: お客様にW-8フォームを再提出していただく必要がある場合には、弊社よりメールをお送り致します。
W-8フォーム記入の必要性:
弊社では海外在住外国人証明書となるW-8フォームを保存しておく義務があり、このフォームは3年毎に更新の必要があります。無効となったW-8フォームをお持ちのお客様は非米国人とみなされ、 米国源の株式配当およびこれの代わりとなる所得に対する源泉税に対し税率30%が適用されます。 租税条約上の税率がある場合でも、これは適用外となります。
W-8フォームをご記入いただいた場合には連結フォーム1099はお受取りいただきませんが、1042Sフォームをお受取りいただく可能性がありますことをご了承ください。
W-8フォームの提出を怠る、または3年の有効期間を経て新規W-8フォーム提出の要請に返信がない場合には 、追加の源泉税が適用されます。源泉税対策に関するガイドラインの詳細は、専門の税理士にご相談いただくようお奨めしております。
各お客様に該当するW-8フォームの種類および署名日からの有効期限に関しては下記の情報をご参照ください。
W8-BENのサンプル用フォームはこちらをクリックしてください
米国源泉税に関する受益権者の海外在住外国人証明書は、お客様が米国人ではないことを証明し、お客様の納税上居住国と米国間に既存の租税条約がある場合には、この条約による恩恵の主張を認めるものです。
下記に該当する場合にはW-8BENにご記入ください:
パート I では W-8フォームにおいて口座保有者である受益権者の名前、所在地および受益権者を明確にします。フォームの有効化には納税者番号または社会保障番号などの身分証明書番号が必要になります。
パート II では租税条約の対象になるにあたり、納税上の居住国または法人を証明する必要があります。
米国納税者番号なしで記入されたW-8BENフォーム(個人用)は 署名日から有効となり、通常、続く3暦年の最終日まで有効です。状況が変わり当初の記載内容に変更がある場合には、フォームは無効となります。3年の有効期間の終わり頃にW-8BENフォーム(個人用)の再提出を求めるメールが配信されます。
米国における納税者IDまたは個人納税者識別番号をお持ちでこれを提出する場合には、W-8BENフォーム(個人用)の再提出は必要ありません。
W-8BEN-Eフォームの提出は支払いの受益権者である法人、または受益権者である異なる法人の受益権者に対して求められます。 フォームは30のパートに分かれています。すべての提出者はパート I および XXIX を記入します。
フォームにご記入いただく必要のあるお客様
フォームのパート I の記載事項は一般的な内容、QI(適格仲介人)ステータスおよび記入者のFATCAステータスからなります。パート I の質問事項4ではQIステータスが求められます。記入者が法人格を持たない事業体、パートナーシップ、単純信託またはグランター・トラストとみなされ、また米国租税条約の恩恵を主張する場合には、フォームのパート IIIの記入が必要となります。
質問事項5では記入者のFATCAステータスが求められます。記入するステータスによってパート IV から XXVIII までのどの項目をさらに記入するかが変わってきます。
パート XXIX では、偽証の罰則を適用する条件で、支払先または支払先の代理として署名をする権限を持つ者による証明書が必要となります。最新版のフォームのこのパートには、以前のW-8BENフォームにはなかった: 「このフォームの記載内容が正確でなくなった場合には30日以内に新しいフォームを提出することに合意します」、という項目が含まれています。
記入者が受動的NFFE(金融機関以外の外国法人)であり、実体のある米国所有者を持つ場合には、パート XXX だけでなくパート XXVI も記入する必要があります。受動的NFFEの場合、 特定米国人が事業体の受益権の10パーセント以上を保有している場合に実質的な米国所有者になります。
W-8BEN-Eフォームのその他の記入箇所は、記入者のFATCAステータスによって変わります。最新版W-8BEN-Eフォームによるステータスには制限付きディストリビューター(パートXI)が含まれています。
こちらのフォームは複雑なため、www.IRS.GOVより無料で利用可能な、フォーム記入にあたってのインストラクションをご確認ください。また、専門の税理士にもご相談ください。
W-8IMYフォームは通常、受益権者のステータスは保有せずに所得を受け取る、つまりは仲介人である者(「記入者」)によって提出されるフォームです。仲介人には米国支店、適格仲介人、非適格仲介人、外国のパートナーシップ、外国のグランターまたは単純信託が含まれます。W-8IMYフォームには納税者番号が必要となります。
フォームのパート I にはFATCAのステータスが含まれます。 パート I では記入者の一般的な情報が必要とされ、項目3ではQiステータス、また項目4ではFATCAステータスが必要となります。
パート II は所得を受け取る法人格のない事業体または支店用となります。このフォームのパート II は所得を受け取る事業体に法人格がない、または仲介者である場合に記入が必要となります。パート II はその居住国以外にある外国金融機関の支店に適用されます。
パート I の質問事項4ではQIステータスが求められます。記入者が適格仲介人である場合には、パート III の適格仲介人の記入が必要となります。記入者が非適格仲介人である場合には、パート IV の非適格仲介人の記入が必要となります。
領域内金融機関はパート V を、米国支店はパート VI をご記入ください。
源泉徴収外国パートナーシップまたは源泉徴収外国信託はパート VII をご記入ください。
非源泉徴収外国パートナーシップ、非源泉徴収外国単純信託および非源泉徴収外国グランタートラストはパート VIII をご記入ください。
パート I の項目5では記入者のFATCAステータスが必要となります。記入するステータスによってパート IX から XXVII までのどの項目をさらに記入するかが変わってきます。
項目4ステータス証明書パート IX から XXVI
このフォームのパート IX から XXVI は法人のFATCAステータスの説明となっています。
注意点:
IRS Circular 230に関する通知: これらのステートメントは情報提供のみを目的とし、税制上のアドバイスや連邦税、州税、その他の地域の税制罰則や規制罰則体側のために提供されるものではありません。