Account migration from IB LLC to IBSJ

よくあるご質問:IB LLCからIBSJへの口座移管について

概要

本書は、お客様のInteractive Brokers LLC(「IB LLC」)口座をインタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(「IBSJ」)へ移管するご提案に関する重要なお知らせです。今後数週間以内に、IBSJへの口座移管のご案内(「ご案内」)をお送りいたします。ご案内への承諾または辞退をご判断いただく前に、本書の全内容をお読みいただきますようお願いいたします。

背景

本FAQは、以下に説明する移管のご案内(「口座移管」)によって生じる規制上の主要な変更点を要約し、お客様からよく寄せられるご質問にお答えするものです。さらに詳しい情報が必要な場合は、ご案内に記載の連絡先までお問い合わせください。

本FAQは以下の5つのパートに分かれています。

  • パートA口座移管に関する主要情報
  • パートB口座移管に関連する主要な法律・規制上のトピック
  • パートC口座移管後にご利用いただける商品および口座サービス
  • パートD日本における信用取引の詳細
  • パートEその他のご質問への回答および移管後の変更点・継続点に関する実務的な情報

パートA – 口座移管について

IBSJは2005年10月、関東財務局より日本の証券会社として認可を取得しました。当初より、インタラクティブ・ブローカーズグループの強みであるグローバル市場へのアクセスを最大限に活用し、お客様が単一の国内口座を通じて、日本国内市場はもとより世界中の市場にシームレスにアクセスできる口座構造の構築を目指してまいりました。

その実現に向け、海外(日本国内市場以外)の商品につきましては、IBSJの関連会社である米国ブローカー・ディーラーのIB LLCを通じてIBSJが仲介する形で提供し、国内商品につきましてはIBSJ口座を通じて直接提供する口座構造を採用しておりました。

このたびIBSJは当該アプローチを見直し、現在は単一のIBSJ口座を通じて日本国内および海外市場へ直接アクセスできる体制を整備いたしました。これに伴い、IB LLCは日本居住のお客様へのサービス提供を終了いたします。

現在IB LLCを通じてご利用いただいているお取引は、今後はIBSJを通じてご提供いたします。具体的には、現在IB LLCが提供している口座・投資サービス・その他関連サービスのすべてを、今後はIBSJが引き継ぎご提供いたします。なお、この一連の手続きを、以下「口座移管」といいます。

口座移管は2026年7月から開始される予定です。今後スケジュールの詳細をお知らせするとともに、口座移管の直前に改めてご連絡いたします。

IBSJは日本のオンライン証券会社であり、金融商品取引業については関東財務局(登録番号第187号)の規制を受け、商品デリバティブ取引業については経済産業省(METI)および農林水産省(MAFF)の規制を受けています。

IBSJは株式会社として設立されており、東京法務局が管理する商業登記簿に登録されています。登録住所は〒100-6025 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング25階です。IBSJのウェブサイトはこちらからご覧いただけます。

上記のとおり、IBSJの金融商品取引業を規制する機関は関東財務局(KLFB)であり、商品デリバティブ取引業については経済産業省(METI)および農林水産省(MAFF)が規制機関となります。IBSJは日本証券業協会(JSDA)および日本商品先物取引協会(CFAJ)の会員でもあります。

上記の各規制機関および自主規制機関の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

IBSJは、インタラクティブ・ブローカーズグループの傘下に属する完全子会社です。

本FAQを注意深くお読みいただき、お客様の変更内容をご理解いただくことが重要です。IBSJが提供する商品の詳細についてはパートCを、IBSJにおける信用取引の概要についてはパートDをご参照ください。

今後、IBSJへの口座移管に関するご案内をお送りいたします。ご案内には、口座移管を円滑に完了し、インタラクティブ・ブローカーズでのお取引を継続していただくために必要な手続きの詳細が記載されております。

口座移管へのご同意は任意となります。ただし、ご同意いただけない場合、またはお手続きが完了しない場合には、口座移管期間の終了後、IB LLCはお客様の口座サービスを継続することができなくなります。その結果、IB LLC口座に取引制限が課され、最終的に口座が強制閉鎖となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

パートB – お客様にご留意いただきたい法律・規制上の変更点

口座移管後にお客様が行うお取引は、お客様とIBSJとの間で新たに締結されるカスタマーアグリーメント(詳細は追ってご案内いたします)に基づきます。スケジュールの詳細につきましては、パートA・質問3の回答をご参照ください。

IB LLC口座には米国の業務行為規則が適用されており、これらは米国証券取引委員会(「SEC」)およびその他の米国規制機関が定める規則・規制に基づいています。

IBSJ口座には日本の業務行為規則が適用され、金融庁(「FSA」)、日本証券業協会(「JSDA」)および日本商品先物取引協会(「CFAJ」)が定める規則・規制が含まれます。

IB LLCの口座には、有価証券および顧客資産の保管に関する米国の法令・規制が適用されます。これには、米国証券取引委員会(「SEC」)および金融取引業規制機構(「FINRA」)が定める規則が含まれます。米国の保管規則では、IB LLCがお客様のために保有する現金および全額払込済み有価証券は、IB LLC自身の資産と分別して管理することが義務付けられています。

口座移管後は、IBSJとの契約に日本の分別保管規則が適用されます。米国の保管規則と同様に、日本の業務行為規則は金融商品取引法に定める顧客資産の分別管理に関する規制に基づいています(詳細は下記のパートB・質問4をご参照ください)。

IBSJの補償制度は、IB LLCにおける補償制度とは異なります。

現在、対象となるお客様のご資産は、米国証券投資者保護公社(SIPC)により最大500,000米ドル(現金のサブリミットは250,000米ドル)まで保護されています。

口座移管後、万が一IBSJが破綻した場合には、日本投資者保護基金により一定額が保護されます。投資者保護の仕組みは以下のとおりです。

  1. 証券会社による分別管理
    投資家が株式等の金融商品を取引する際、金銭や金融商品などの資産を証券会社に預託します。証券会社がお客様から預かった資産を証券会社自身の資産と分別して管理している場合、証券会社が破綻した場合でもお客様の資産はお客様に返還されます。
    このようにお客様から預かった資産を証券会社自身の資産と分別して管理することを「分別管理」といいます。分別管理は投資者保護の根幹をなす概念であり、金融商品取引法においてすべての証券会社に義務付けられています。
  2. 日本投資者保護基金
    分別管理制度のもとでは、証券会社が破綻申請を行った場合でも、お客様から預かった資産はお客様に全額返還されます。ただし、何らかの理由により証券会社が全額を円滑に返還できない場合に備え、日本投資者保護基金による補償制度が設けられており、お客様一人当たり最大1,000万円までの補償が提供されます。
    なお、上記(1)で説明したとおり、お客様から預かった資産が証券会社の分別管理のもとで適切に保管されていれば返還されるため、日本投資者保護基金の規制はそのような事態の発生を防ぐことを目的としています。

日本投資者保護基金は、米国の制度と同様に、有価証券の市場価格の変動によって生じたお客様の損失を補償するものではありませんのでご注意ください。

新しいカスタマーアグリーメントに、IBSJへの苦情申し立て手続きが規定されます。苦情処理手続きは、IB LLCとの現行の契約に適用されるものと実質的に同様です。苦情の内容が口座移管前に生じた事項に関するものである場合は、IB LLCに直接お申し立てください。

苦情が生じた場合は、カスタマーアグリーメントに定める苦情処理手続きに従ってお手続きください。口座がIBSJに移管された後は、IB LLCに関する苦情に対する米国規制機関の管轄権はなくなりますので、あらかじめご了承ください。日本においては、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)による紛争解決制度が整備されており、対象となる事項についてお客様とIBSJとの間の苦情・紛争を解決するための手続きをご利用いただけます。FINMACの詳細については、以下のリンクをご参照ください。https://www.finmac.or.jp/

お客様のデータは、こちらからご覧いただけるIBSJプライバシーポリシーに従って処理・保護されます。現在のデータ保護の方法に重大な変更はございません。

パートC – 商品および口座サービス

IBSJが提供する商品の種類は、現在IB LLCが提供しているものとは異なります。IBSJでは以下の商品を提供いたします。

  • 外国市場で上場されている株式やETF等の有価証券の現物取引
  • IBSJがこれまで提供してまいりました国内上場株式の現物取引、国内市場におけるデリバティブ取引、および一部の円建ての海外市場におけるデリバティブ取引
  • 日本株、米国株およびグローバル株式を原資産とするCFD株式取引
  • 米国株式の信用取引、日本株式の信用取引、および海外市場におけるデリバティブ取引

IB LLC口座に保有するポジションのうち、IBSJで提供していない商品のポジションについては、IBSJへの口座移管前にクローズしていただく必要があります。該当する商品をお持ちのお客様におかれましては、円滑な口座移管の実現および口座制限の回避のため、口座移管の実施前までにポジションをクローズしていただきますよう、お願い申し上げます。

また、IBSJでは以下のプログラムを提供いたします。

  • 株式利回り向上プログラム(SYEP)
  • 外貨プラス(Gaika+)(円以外の拘束されていない現金を毎日円に交換する際の収益の一部をお客様に還元するプログラム)
  • 借入(信用売り)ポジションの規模およびポートフォリオ全体の純資産価値(NAV)に基づく借入金利の割引

各プログラムの詳細については以下をご参照ください。

IBSJでは、入金通貨の種類を限定しており、入金可能な通貨(「入金可能通貨」)は、日本円(JPY)、ユーロ(EUR)、米ドル(USD)およびイギリスポンド(GBP)の4通貨です。

キャッシュ口座またはマージン口座をお持ちのお客様は、入金可能通貨で入金、および出金が可能です。

キャッシュ口座では、入金可能通貨以外の通貨を含む、IBSJが対応するすべての通貨でプラス残高を保有することができます。キャッシュ口座においてマイナスの通貨残高が生じた場合、IBSJは口座内の利用可能なプラス通貨残高から自動的に変換し、解消いたします。

マージン口座では、入金通貨以外の通貨を含む、IBSJが取り扱うすべてのグローバル通貨において、ロングの通貨残高を保有することができます。日本円以外のマイナス残高は、日本円に自動変換されます。なお、マイナス残高に対しては、金利が発生する場合があります。

日本の規制により、IBSJのような日本の証券会社は、お客様に対して利息を支払うことができません。

IBSJでは、新たなプログラムである「外貨プラス(Gaika+)」を提供いたします。お申し込みいただいた場合、お客様の口座内の外貨を円に換算する際に生じるリターンの一部をIBSJがお客様に還元いたします。この換算は、日本の規制に基づき円以外の現金をお客様の口座で保有するために必要なものです。このプログラムは、口座内の対象通貨残高(円以外)および円の市場為替レートに基づき、毎日計算計算の上、支払われます。

IBSJ口座で有価証券の空売りを行う場合、株式借入手数料が発生します。空売りによって口座内にある程度の空売りによる売却代金残高が生じた場合、IBSJはその残高の規模に応じて、株式借入手数料を調整いたします。

ご利用いただけます。IBSJのお客様も、IB LLCが提供するプログラムとと同様の条件でIBSJの株式利回り向上プログラムにお申し込みいただけます。

異なります。IBSJが遵守を義務付けられている信用取引に関する日本の規制は、米国の規制と比較してより高い保証金要件を定めています。そのため、IBSJのマージン口座においては、IB LLCの同様の口座と比較してレバレッジが制限される場合があり、委託保証金および維持保証金の要件はIB LLCより高くなりますので、予めご了承ください。

日本の規制に従い、IBSJでは以下の商品についてのみ信用取引を提供いたします。

  • 米国上場株式(一部を除く)
  • 日本上場株式(一部を除く)
  • グローバル・デリバティブ

米国および日本以外の取引所に上場している株式は、信用取引の対象となりません。これらの株式の多くは、現物株式またはCFDとして引き続き取引可能です。

ご利用いただけません。日本の規制においてはポートフォリオ・マージンという概念が存在しないため、IBSJではポートフォリオ・マージンをご提供することができません。IBSJマージン口座には、日本の標準的な保証金要件が適用されますので、予めご了承ください。

一部の商品・サービスについては、口座移管の実施直後からのご利用ができない場合がございます。具体的には、Gaika+およびSYEPについては現時点では有効化されておらず、これらのサービスは近日中に提供を開始する予定です。各商品・サービスの利用規約にご同意いただくことで、自動的にそれらの商品・サービスが提供開始された際に、お客様の口座でご利用いただけるようになります。

パートD – IBSJにおける信用取引について

マージン口座を開設するためには、適用法令に基づきインタラクティブ・ブローカーズが定める最低当初入金額(現在30万円)(以下「最低開設残高」)を日本円でご用意いただく必要があります。日本円残高が不足している場合、口座をIBSJに移管するにあたり、他の通貨残高から最低開設残高を満たすのに十分な金額を日本円に換算するよう、インタラクティブ・ブローカーズにご指示・ご承認いただく必要があります。ご指示をいただいた後、IBSJでの口座開設およびIB LLCからのポジション移管の時点またはその前後に、インタラクティブ・ブローカーズが決定する為替レートにて換算を実施いたします。なお、換算の際には手数料(スプレッドを含む)が発生する場合がございますので、予めご了承ください。

自動換算します。IBSJは、一定の状況において、マージン口座内で自動的に通貨換算を行う場合がございます。これは、お客様の口座が適用される保証金要件を満たした状態を維持するために実施されます。

IBSJは、以下の状況において通貨の換算を行う場合がございます。

空売りポジションに係る保証金義務が生じた場合、IBSJはその保証金義務を履行するために、お客様の口座内の保証金対象外通貨残高を保証金対象通貨に換算することがございます。

また、IBSJは原則として、お客様が日本円のマイナス残高のみを保有することを認めています。日本円以外の通貨でマイナス残高が生じた場合、IBSJはお客様の口座内の他の通貨(日本円を含む)を売却し、当該日本円以外の通貨のマイナス残高を解消することがございます。

さらに、日本円以外の通貨でマイナス残高が生じている場合、IBSJは当該マイナス残高を解消するために、日本円を対価として当該通貨を十分な金額買い付け、未決済のマイナス残高を実質的に日本円に換算いたします。

上記の換算は、当日中に生じた残高に対して、各営業日の終了時に実施されます。

発生いたします。IBSJは、上記の換算に対してIBSJの標準的な自動外貨換算手数料をご請求いたします。

できません。信用取引対象外の有価証券(以下「信用取引対象外有価証券」)の取引は、口座内の利用可能な現金で全額決済していただく必要があります。IBSJは、信用取引対象外有価証券の取引に対して、信用供与を行いませんので、予めご了承ください。

IBSJは、信用取引対象外有価証券の注文の受注前に、お客様の口座が当該注文の全額を決済するのに十分なプラスの現金残高を保有しているかを確認します。この確認にあたり、IBSJは空売りによる売却代金等を除いた、関連通貨におけるお客様の口座の正味現金価値を算出します。

お客様の口座が当該取引を決済するのに十分な現金残高を保有していないとIBSJが判断した場合、注文は拒否されます。IBSJは、独自の裁量により、上記の要件を満たさない信用取引対象外有価証券の注文を拒否またはキャンセルすることができます。なお、かかる拒否またはキャンセルから生じる損失、費用または経費についてIBSJは一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

パートE – その他の実務的なご質問

口座移管前のご質問は原則としてIB LLCにお問い合わせいただき、口座移管後のご質問はIBSJにお問い合わせください。いずれの窓口にご連絡いただいた場合も、お客様のお問い合わせに迅速に対応し、口座移管に関する問題の早期解決に最善を尽くします。

お客様のIB LLC口座が現物口座であり、IBSJに既存の現物口座をお持ちの場合、提案された移管(Proposed Transfer)が実施される際に、IB LLC口座の資産はお客様のIBSJ口座に移管されます。IBSJの口座をお持ちでない場合は、新しい現物口座を作成いたします。

お客様のIB LLC口座が信用取引口座(マージン口座)である場合、IBSJが信用取引を提供するために必要な追加契約にご同意いただいた後、IBSJはお客様のためにマージン口座を開設いたします。必要な手順を完了された後、提案された移管(Proposed Transfer)が実施されると、IB LLC口座の資産はお客様のIBSJ口座に移管されます。

IB LLCとIBSJは、口座管理にあたって同じテクノロジーを使用しているため、口座移管後も、お取引や口座管理に使用するソフトウェアに変更はありません。

未収項目(利息、配当等)を除くすべての口座内の全残高は同時に移管されます。未収項目につきましては現金に計上され次第、自動的に移管後の口座に振り替えられますので、予めご了承ください。

すべての未収項目が振り替えられた後、現在のIB LLC口座は閉鎖され、取引目的での利用はできなくなります。ただし、閉鎖後もクライアントポータルより、過去の取引明細書および税務報告書の閲覧・印刷が可能です。

変わりません。IBSJの手数料および諸費用は、現在のIB LLC口座に適用されるものと変わりません。ただし、IBSJは日本の証券会社であるため、すべての手数料に日本の消費税が加算されます。

IBSJで取り扱いのある商品につきましては、口座移管後も取引権限は変わりません。なお、IBSJで取り扱いのない取引権限につきましては、IBSJ口座に移管されませんので、予めご了承ください。

未約定の注文は新口座に引き継がれません。口座移管後に、注文を再度ご入力いただく必要があります。

現在のIB LLC口座については、2026年1月1日から移管日までを対象期間とする年間報告書が発行されます。また、IBSJの新口座につきましては、移管日から2026年12月末までを対象期間とする年間報告書が別途発行されます。そのため、2026年の年間取引報告書は、IB LLCおよびIBSJから別々に発行されますので、予めご了承ください。

引き継がれます。今回の移管はお客様のポジションの取得原価に影響を与えません。

口座移管後も、マーケットデータ、追加ユーザー、アラートなどの設定は、規制上認められる範囲で引き続きご利用いただけます。

ユーザー名とパスワードはそのままご利用いただけます。すでにIBSJ口座をお持ちの場合は、口座番号も変わりません。新たにIBSJ口座を開設される場合は、新しい口座IDが発行されます。

2026年7月1日より、日本の規制によりパスキーの使用が必要となります。まだご登録されていない場合は、認証方法としてパスキーへの登録が必要となります。